大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室-競売回避の窓口

 

用語解説・用語辞典

任意売却後の賃貸(にんいばいきゃくごのちんたい)

任意売却後の賃貸とは、自宅を任意売却で手放したあとに、別の賃貸住宅へ住まいを移して生活を続けることを指します。住宅ローンの返済が困難になり、自宅を売却しても残債が残るケースでは、その後の生活基盤をどう整えるかが大きな課題となります。

任意売却のあと、元の自宅に住み続けることは基本的にできません。そのため、多くの方は賃貸物件を探して引っ越すことになります。新たな住まい探しでは、敷金・礼金・仲介手数料といった初期費用や、毎月の家賃の支払いが発生しますが、売却代金の一部から「引越し費用」として一定額を確保できる場合もあります。

また、任意売却後に選ぶ賃貸住宅は、今後の生活再建を左右する重要なポイントです。家賃を無理なく支払える範囲で、職場や学校への通勤・通学がしやすい立地を選ぶなど、生活の安定を重視した選択が求められます。

なお、信用情報に任意売却の履歴が残ることで、審査に影響を及ぼす可能性もあるため、物件探しは早めに動くことが望ましいです。任意売却後も安心して暮らせるよう、専門家のサポートを受けながら、新しい住まいと生活設計を考えることが大切です。

抹消書類(まっしょうしょるい)

抹消書類とは、不動産に設定された抵当権や差押えなどの権利を、法務局にある登記簿から正式に削除(抹消)するために必要な書類のことを指します。これらの権利は、不動産を担保として金融機関などが融資を行う際に設定されるもので、ローンが残っている間は登記簿上に記載され続けます。

しかし、住宅ローンを完済した場合や、不動産を売却する場合には、こうした担保権を抹消する必要があります。その際に用意されるのが「抹消書類」です。代表的な書類としては、「解除証書」や「弁済証書」などがあり、これらは債権者(主に金融機関や保証会社)によって作成されます。

不動産取引の場面では、売却代金をローンの返済に充てることで抵当権の抹消が可能になります。そのため、売買契約の成立と同時に、債権者から抹消書類を取り寄せ、司法書士がこれを用いて法務局で抹消登記を行う流れとなります。抹消書類がそろっていないと、登記上の担保が残ったままとなり、買主へ所有権を移転できないため、売買契約自体が成立しなくなる可能性もあります。

つまり、抹消書類は不動産取引において非常に重要な役割を果たしており、不動産取引を円滑に進めるためには欠かせない書類です。書類の取得や手続きには専門的な知識が必要となるため、多くの場合、司法書士が登記業務を代行します。任意売却を検討している方は、早めに金融機関と連絡を取り、抹消書類の準備について確認しておくことが重要です。

金融機関(きんゆうきかん)

 金融機関とは、お金を貸したり預かったり、送金したりする業務を行う企業や団体の総称です。主な例としては、銀行、信用金庫、信用組合、保険会社、消費者金融会社、住宅ローン専門の金融会社などがあります。これらの金融機関は、個人や企業から預金を受け入れ、それを資金として貸付けを行うことで利益を得ています。

 任意売却において、金融機関は非常に重要な役割を担います。住宅ローンを滞納し続けると、金融機関は債権者として不動産の差し押さえや競売を進めることができますが、それを回避する方法として任意売却が用いられます。この任意売却を行うには、債務者(ローンを借りた人)だけでなく、金融機関の任意売却の承諾が必要です。これは、売却価格がローン残高を下回る場合でも、売却後に残債が返済されることを前提に、金融機関が売却に同意するということです。

 さらに、任意売却では売却金額の交渉も重要なポイントです。不動産の市場価格や物件の状態を踏まえて、できるだけ高く売却することを目指しますが、金融機関との間で「いくらなら承諾するか」という交渉が行われることになります。この交渉が成立して初めて、任意売却が実現します。

 そのため、任意売却を成功させるには、金融機関との円滑なやり取りや交渉が欠かせず、専門家のサポートを受けることが非常に有効です。

住宅ローン(じゅうたくローン)

 住宅ローンとは、自宅やマンション、土地などの不動産を購入するために、銀行や信用金庫などの金融機関から長期間にわたってお金を借りる仕組みのことをいいます。住宅は人生の中でも特に高額な買い物のひとつであるため、多くの人が住宅ローンを利用して購入資金を用意しています。

 住宅ローンで借りたお金は、基本的に毎月一定額ずつ返済していきます。返済金には「元金(実際に借りたお金)」と「利息(お金を借りたことに対する手数料)」が含まれており、返済期間は20年〜35年程度と長期にわたるのが一般的です。

 また、住宅ローンを組むときには、金融機関が不動産に「抵当権(ていとうけん)」という担保権を設定します。これは、もし借りた人(債務者)がローンの返済を滞らせた場合、金融機関がその不動産を売却して貸したお金を回収できるようにするための権利です。

 万が一、住宅ローンの返済が難しくなってしまった場合には、金融機関から差押えや競売といった法的手続きが取られることになります。ただし、その前に任意売却という方法を使えば、不動産を少しでも高く売却し、ローンの残債を減らすことが可能になる場合もあります。

 住宅ローンは、夢のマイホームを実現する大切な手段である一方で、返済が続く限り大きな責任と負担を伴うものでもあります。将来の収入や支出をしっかり考えたうえで、無理のない返済計画を立てることが非常に重要です。

媒介契約(ばいかいけいやく)

媒介契約とは、不動産を売却したい人(売主)が、不動産会社(宅地建物取引業者)に対して買主を探してもらうよう依頼する契約のことです。不動産売買においては、不動産会社と売主との間でこの媒介契約を結ぶことで、正式に販売活動が始まります。任意売却でも、通常はこの媒介契約を締結してから手続きを進めます。

媒介契約には、大きく分けて以下の3種類があります。

専属専任媒介契約 ーあわせて確認〈専属専任媒介契約〉
 1社の不動産会社だけに依頼する契約で、売主が自ら買主を見つけたとしても、その取引には必ずその不動産会社を通さなければなりません。販売状況の報告義務も厳しく、1週間に1回以上の報告が必要です。

専任媒介契約 ーあわせて確認〈専任媒介契約〉
 こちらも1社だけに依頼する契約ですが、売主自身が買主を見つけて直接契約することは認められています。報告義務は2週間に1回以上です。

一般媒介契約 ーあわせて確認〈一般媒介契約〉
 複数の不動産会社に同時に依頼できる契約で、売主自身が見つけた買主との直接契約も可能です。ただし、不動産会社側からすれば、他社に先を越されるリスクがあるため、積極的な販売活動が期待しにくい面もあります。

任意売却では、債権者(金融機関など)の同意を得て物件を売却するため、信頼できる不動産会社と適切な媒介契約を結ぶことが重要です。契約内容や活動状況をよく確認し、自分に合った媒介契約の形を選ぶことが、スムーズな売却への第一歩となります。

抹消登記(まっしょうとうき)

抹消登記とは、不動産に設定されている権利(抵当権や差押えなど)を登記簿から消すための手続きのことをいいます。

住宅ローンを完済した場合や、任意売却で不動産を売却する際には、抵当権などの登記を抹消する必要があります。抹消されないままだと、買主が安心して購入できないため、売却の妨げになります。

任意売却では、債権者(金融機関など)との話し合いにより、売却と同時に抵当権や差押えの抹消登記を行うことが一般的です。手続きは司法書士が代行するのが一般的です。

個人再生(こじんさいせい)

 個人再生とは、借金の返済が困難になった人が、裁判所を通じて借金の一部を減額してもらい、原則3年(最長5年)で分割返済することで、生活の再建を目指す法的な手続きです。自己破産とは異なり、すべての借金が免除されるわけではありませんが、住宅などの財産を残しながら借金の整理ができる点が大きな特徴です。

 個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がありますが、一般的には小規模個人再生が多く利用されています。この手続きを利用することで、借金の総額が5分の1程度にまで圧縮されるケースもあり、無理のない返済計画を立て直すことが可能になります。

 任意売却と個人再生は、どちらも住宅ローンや借金問題を解決する手段ですが、併用されることもあります。たとえば、住宅ローン以外の借金が多く、任意売却だけでは生活再建が難しい場合、任意売却で家を手放したうえで、残った借金を個人再生で整理するという流れが一般的です。

 ただし、個人再生には安定した収入があることや、再生計画案に対する債権者の同意が必要など、いくつかの条件があります。手続きには裁判所への申立てが必要となるため、弁護士など専門家の支援を受けることが重要です。自宅を守りたい人や借金を整理したい人にとって、有効な選択肢の一つとなります。

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

 専属専任媒介契約とは、不動産の売却を1社の不動産会社だけに依頼し、さらに売主自身が直接買主を見つけて売買することも認められない契約形態です。売却に関するすべての窓口を、選んだ1社の不動産会社に一任する形になります。

 この契約を結ぶと、不動産会社には「販売状況の定期報告(週1回以上)」と「レインズ(指定流通機構)への登録(契約から5営業日以内)」が法律で義務づけられており、より積極的な販売活動が期待できます。不動産会社側も、販売の独占権を持つことで、広告費や営業リソースを集中しやすいメリットがあります。

 売主にとっては、複数の会社に同時に依頼できないうえ、自分で買主を見つけても直接売却できないという制約がありますが、その分、不動産会社にとっての責任が明確で、対応も迅速になる傾向があります。

 任意売却においては、売却価格の調整や、金融機関(債権者)とのスケジュール・条件交渉が必要になるため、スムーズかつ確実に売却を進める体制が重要です。そのため、専属専任媒介契約が選ばれることが多く、任意売却の現場では一般的な契約方法とされています。

 契約期間は原則3か月で、期間終了後には契約の見直しや更新が可能です。信頼できる不動産会社を選ぶことが、円滑な売却成功のカギを握ります。契約前には内容をよく確認し、不明点は遠慮なく質問することが大切です。

売却許可決定(ばいきゃくきょかけってい)

売却許可決定とは、競売にかけられた不動産について、裁判所が「この物件をこの価格で売却してもよい」と正式に認める決定のことを指します。これは、競売手続きの中でも非常に重要な段階であり、この決定が下されることで、落札者(最高価買受申出人)が正式に不動産を取得できる権利を得ることになります。

競売では、まず入札によって最も高い価格を提示した人が「最高価買受申出人」として選ばれます。しかし、その時点ではまだ売買が確定したわけではありません。裁判所はその入札価格が適正かどうか、不正行為がなかったかなどを確認したうえで、売却許可決定を出すかどうかを判断します。

売却許可決定がなされると、その決定は一定の期間が経過することで「確定」します(通常は開札日から2週間程度)。確定後、落札者は決められた期限内に売却代金を全額納付しなければなりません。代金の納付が完了すると、初めて不動産の所有権が移転し、落札者が正式な所有者となります。

一方で、債務者にとっては、この売却許可決定が下されると、物件を手放すことが確定的になります。そのため、任意売却を希望する場合は、競売が進行し売却許可決定が出る前に手続きを完了させる必要があります。任意売却は市場価格に近い形での売却が可能で、生活再建の面でも有利になることが多いため、早めの対応が重要です。

免責(めんせき)

免責とは、自己破産の手続きにおいて、裁判所が「この人の借金は支払わなくてもよい」と認めることをいいます。つまり、免責が許可されることで、破産者は借金の返済義務から解放され、経済的な再出発が可能になります。この免責の判断は、破産手続きとは別に「免責許可決定」として裁判所が行います。

免責が認められると、クレジットカードの支払いや消費者金融、銀行のローンなど、ほとんどの債務が帳消しになります。ただし、すべての借金が免責されるわけではなく、税金、養育費、故意による損害賠償など一部の債務は除外されます。

任意売却と関連するケースでは、住宅ローンで家を手放しても残った借金が返済できない場合、最終手段として自己破産と免責の申立てが検討されます。任意売却だけでは借金の全額を返せないことが多く、免責を受けることで残債から解放されるという流れです。

なお、免責が認められるには、浪費やギャンブルによる多重債務、帳簿の隠蔽など「免責不許可事由」がないことが原則です。ただし、初めての破産で反省が見られる場合などは、裁判所が「裁量免責」として認めることもあります。

免責の有無は、借金問題の最終的な解決に大きく関わるため、手続きは慎重に進め、専門家の助言を受けることが重要です。

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