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債務整理の種類と説明

ここでは債務を整理する方法の種類と説明をします。任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産です。今回は4つの債務整理方法を表にまとめ、わかりやすく説明していきたいと思います。

1 任意整理

任意整理は裁判所を通すことなく弁護士や司法書士が債権者と話し合いで解決する方法のため、最も活用されている債務整理方法です。

任意整理とは? 弁護士や司法書士が債権者と交渉して債務金額を減額したり、月々の返済金額を減額する手続き。
裁判所を通さないことが特徴。
任意整理ができる人とは? ・安定した収入がある人
・比較的短期間(3~5年)で返済することができる人
・返済意思のある人
手続きでできること ・利息制限法で定められた利率より高い利息の借金を減額することができる。
・今後発生する返済金の利息をカットすることができる。
・分割回数を増やすことで、月々の返済額を減額することができる
・借金の支払いの催促を止めることができる
メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
・場合によっては、過払い金が発生することもある
・月々の返済金額が減額され、生活に余裕が生まれる
デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

2 特定調停

特定調停は裁判所の調停を活用し、自分で借金問題を解決する手続きです。自分で借金問題に関する手続きを行うため、非常に安いコスト(1件500円)で借金問題を解決することができます。

特定調停とは? 借金の返済が支払い不能に陥りそうな債務者が裁判所の調停委員のもとで債権者と話し合い、借金の減免や返済に関して取り決めを行う手続き。
特定調停ができる人とは? 借金の返済が支払い不能に陥りそうな債務者であること。
特定調停でできること ・利息制限法で定められた利率より高い利息の借金を減額することができる。
・今後発生する返済金の利息をカットすることができる。
・分割回数を増やすことで、月々の返済額を減額することができる
・借金の支払いの催促を止めることができる
メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
・借金を減免することができる
・手続きを自分で行うため、安いコストで借金問題を解決することができる
・月々の返済金額が減額され、生活に余裕が生まれる
デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
・任意整理と異なり、即借金の督促が止まることがない
・手続きを自分で行うため、手間暇がかかる
手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

3 個人民事再生(小規模個人再生)

マイホームや車を手放すことなく、借金を大幅に減額することができる債務整理方法。具体例としては600万円の借金がある場合、120万円に借金が圧縮され月々の返済金額も33,333円と返済しやすくなります。(あくまで例の一つ、減額の程度は借入額、保有財産によって異なります。)

どのような手続きなのか 裁判所を通して債務を減額してもらう債務整理方法。
手続きができる人とは? ・将来的に継続又は反復した収入がある人
・再生計画に則った弁済が出来る人
・債務総額が5000万円以下
・債権者から1/2以上の反対がないこと
・過去7年以内に個人再生手続のハードシップ免責許可決定や給与所得者再生の再生計画認可決定及び破産手続免責決定を受けていないこと
手続きでできること 借金を圧縮することができる最低弁済額決定の基準
ⅰ 負債額から算出する金額
負債額が100万円未満:全額
負債額が100万円以上500万円未満:100万円
負債額が500万円以上1500万円未満:負債額の5分の1
負債額が1500万円以上3000万円未満:300万円
負債額が3000万円以上5000万円未満:負債額の10分の1
メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
・借金の大幅な減額が期待できる
・住宅ローン特例により、マイホームを手放すことなく債務整理を行うことができる
デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
・官報で公告される
手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

4 自己破産

自己破産とは債務整理の最終兵器です。自分の財産をすべて清算し債権者に分配することで、のこりの債務を免除してもらうことができます。

自己破産とは? 裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続き。
自己破産ができる人とは? 借金の返済が支払い不能の人。
手続きでできること 財産を清算し、借金の支払いを免責してもらうことができる。
メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
・借金がなくなり、生活に余裕が生まれる
デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
・財産を処分しなければいけなくなる
・官報で公告される
・一部の仕事の資格に一定期間の制限がかかる
手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる
・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

以上、債務整理の方法を見ていきました。どの方法がベストなのか早い段階で専門家にご相談いただきご検討下さい。弊社でも債務整理に明るい弁護士、司法書士に相談することができます。「家を手放してもやむなし」とお考えであれば任意売却と自己破産をご検討下さい。悩む前に、お気軽にご相談下さい。

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