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任意売却の費用について

持ち出しなし、実質0円といわれる任意売却の費用ですが、実際はどのように扱われているのでしょうか?今回は任意売却の費用が実質0円の理由を知ることで、安心して任意売却を利用することができるように、任意売却の費用がなぜ実質0円なのかを詳しく分析していきたいと思います。

1 相談者の持ち出し費用はない

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任意売却は経済的に困窮している方を救済するための売却方法です

任意売却では相談者に持ち出し費用が掛かることはありません。なぜなら、任意売却は住宅ローンの支払いが滞ってしまった、経済的に困窮している方向けの売却方法だからです。
ですから急なリストラや病気などで住宅ローンの支払いが困難になってしまった場合は、できるだけ早急に任意売却の専門家に相談しましょう。

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任意売却が実質0円で利用することができる理由

任意売却では不動産売却にかかる諸費用が控除されるため、実質的に0円で行うことができます。ここではわかりやすく、具体例を挙げながら解説したいと思います。

(例)住宅ローンの残高が2,000万円あり、売却価格1,500万円(諸費用 約60万円)で物件を売却できた場合

1,500万円(売却代金)-60万円(諸費用)=1,440万円(返済金額)
2,000万円(残債)-1,440万円(返済金額)=560万円(任意売却後の返済額)

よって、債権者に対して560万円を分割で支払っていくことになります。
このように任意売却ではかかった費用が「控除」されるため、持ち出し費用がなく制度を利用することができるのです。

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任意売却にかかる費用
費用として控除が認められるもの
  • 不動産会社に支払う仲介手数料
  • 抵当権の抹消登記費用
  • 滞納している管理費や修繕積立金(マンションの場合)
  • 滞納した税金
  • 引っ越し代(ケースバイケース)

2 売買代金から差し引かれる費用の説明

ここでは売買代金から差し引かれる費用にはどのようなものがあるのかを詳しくご紹介していきます。

ⅰ 仲介手数料

不動産会社に支払う物件の売買手数料は、通常の物件の売買と同じく、売却金額の3%+6万円及び消費税がかかります。仲介手数料は全額費用として控除が認められています。

(例)売却価格3,000万円(税抜き価格)の物件にかかる仲介手数料 (3,000万円×3%+60,000円)+消費税(8%)=1,036,800円

ⅱ 抵当権抹消の登記費用

登録免許税は全額、司法書士の報酬は原則1筆1万円まで、登録免許税と司法書士の報酬が費用として認められます。

                           
ⅲ マンションの場合、滞納している管理費や修繕積立金

原則全額費用として認められます。ただし過去にさかのぼって5年以内の管理費や修繕積立金です。ただし、遅延損害金や延滞金、駐車場・駐輪場費用、町内会費、水道代などは原則として費用として認めらないので注意が必要です。

ⅳ 税金

固定資産税や都市計画税といった税金

ⅳ 引っ越し代(ケースバイケース)

原則的には認められません。債権者のご厚意で10~30万円の範囲内で引っ越し代が費用として認められる場合があります。

ⅵ 住民票や印鑑証明書などの取得費用

原則として認められません。しかし、住民票・印鑑証明は1通300円*となっているため、実質的に大きな費用負担にはなりません。

このようにほぼ任意売却にかかる費用は物件売却代金から控除されるため、売り主の自己負担額は実質0円ということになります。

3 任意売却の費用で注意すべきこと

基本的に任意売却にかかる費用は上記のものです。しかし上記以外の「販売促進費用」など名目で金銭を請求する業者も存在します。このような名目の費用は任意売却を含め不動産取引で発生することのない名目費用です。上記以外の費用を請求するような業者には任意売却を依頼しないように特に注意が必要です。

今回は任意売却の費用がなぜ実質0円なのかを詳しく解説してきました。任意売却は住宅ローン支払い困難な方を救済するための売却方法であることがお分かりいただけたと思います。
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