任意売却(任意売買)
任意売却(任意売買・任売も同じ意味)とは、不動産を売却しても住宅ローンを完済できない場合などに、債務者と債権者の間に仲介者(主に不動産会社・業者)が入り、債務者(売主)・債権者・買主の売却を成立させることです。
住宅ローンの支払いが難しくなったとき、金融機関は担保に提供された不動産を差押競売で売却します。
競売は市場価格より低い価格になる事がほとんどです。任意売却は競売になる前に仲介者が入りなるべく債務者・債権者に満足のいくような価格で売買を成立させることです。
任意売却に関する用語解説・用語辞典のページです。普段聞きなれない金融用語や法律用語ですが。わかりやすく説明させていただきます。不明な部分はお問い合わせ下さい。TEL0120-503-253大阪住宅ローン任意売却お助け相談室-一緒に問題解決致します。
任意売却(任意売買・任売も同じ意味)とは、不動産を売却しても住宅ローンを完済できない場合などに、債務者と債権者の間に仲介者(主に不動産会社・業者)が入り、債務者(売主)・債権者・買主の売却を成立させることです。
住宅ローンの支払いが難しくなったとき、金融機関は担保に提供された不動産を差押競売で売却します。
競売は市場価格より低い価格になる事がほとんどです。任意売却は競売になる前に仲介者が入りなるべく債務者・債権者に満足のいくような価格で売買を成立させることです。
信用情報機関とは、信用情報(年収や住所、勤務先などの属性やローンの支払い情報など)の収集及び、提供を行う機関です。金融機関やカード会社はローンやカード審査の際、情報機関のデータベースで過去に支払い延滞等が無いか照会を行います。
信用情報機関のデータリストをブラックリストと呼ぶ場合もあります。
代表的な信用情報機関は以下のとおりです。
(全国銀行個人信用情報センター、㈱CIC、日本信用情報機構 等)
自己破産とは、破産免責の決定を受けた時点で、生活に必要な物を除く自分の財産を失う代わりに、全ての債務が免除されます。
破産宣告後の収入や新たに得た財産を債務に充てることなく、経済的な更生を図っていこうとする制度です。
自己破産と聞くと人生の終わりのように感じてしまいますが、実際には借金に苦しんでいる方を助け、再出発するきっかけを作るすばらしい制度です。すべての債務が免除されると書いていますが、税金の滞納分や離婚の慰謝料や養育費は免除されません。
不動産の親子間売買又は親族間売買とは、不動産を親子で売買することです。但し、親子で売買する場合で住宅ローンを付ける場合は住宅ローン引き受けを断る銀行が多いです。それは保証契約の内容で売主が親族の場合の売買契約では融資できない条項があり、(貸付対象物件の売主が申込み本人の配偶者、親、子のいずれかである場合、保証の対象とならない。)これは通常親族間での不動産所有権移転は贈与、相続が多く、売買での所有権移転は理に反する。住宅ローンは通常自分が住む家に設定するが親の住む家に設定するのは不条理である。等の理由であります。
差押登記とは、抵当権設定のある不動産に対し、債権者が抵当権を行使し、裁判所が競売の申立を認めたときになされる登記のことです。簡単な流れは以下のようになります。
1.債権者が競売の申立てを管轄裁判所に申し立てる。
2.裁判所が不動産執行・不動産差押を行う旨を宣言する。
3.裁判所から法務局へ差押登記依頼がされ、差押登記が行われる。
4.債務者、債権者へ競売開始の通知がある。
差押え(差し押さえ)とは、競売または公売の前段階として債務者の財産の売却を禁止する裁判所からの命令のことです。仮差押えは一時的に財産を凍結するのに対し、差押えは競売または公売の手続き開始と同時に行われます。
差押えの原因は
1.抵当権等の実行による担保不動産競売の開始
2.裁判所の判決等による強制競売の開始
3.税金の滞納による公売
のいずれかです。
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