大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室-競売回避の窓口

 

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住宅ローンの返済が厳しくなったとき、多くの方が直面する選択肢が「任意売却」と「競売」です。どちらも住宅ローンを滞納した場合に検討される手続きですが、内容や進め方には大きな違いがあります。この選択が、今後の生活や経済状況に大きな影響を与える可能性があるため、正しい情報を理解しておくことが非常に重要です。

任意売却は、債権者(金融機関など)の同意を得て自由市場で物件を売却する方法で、比較的高い価格で売却できる可能性があり、プライバシーが守られる点が特徴です。一方、競売は裁判所が主導して強制的に物件を売却する手続きで、手続きが自動で進む一方、売却価格が市場価格より大幅に低くなることが一般的です。

「どちらを選ぶべきか分からない」「自分にとってどちらが有利なのか知りたい」と感じる方も多いでしょう。本記事では、任意売却と競売の違いを詳しく比較し、それぞれのメリット・デメリットや注意点を解説します。正しい知識を身につけ、自分に合った方法を選択するための判断材料として、ぜひ最後までご覧ください。


任意売却と競売の違いを簡単比較

以下に、任意売却と競売の特徴を表形式で比較しました。ポイントを抑えながら確認してください。

項目任意売却競売
売却価格市場価格に近い価格で売却される可能性が高い市場価格の70%前後で売却されることが多い
プライバシー取引が非公開で進むため守られやすい裁判所やインターネットで公開される
手続き期間柔軟で交渉によって調整可能裁判所が定めたスケジュールで進行する
強制力債務者の合意のもと進行強制的に物件を売却
残債の処理分割払いの相談が可能一括返済を求められることが多い
住み続けられる期間短いことが多い手続きが完了するまで住めることが多い
精神的負担比較的軽い強制退去のプレッシャーが大きい

任意売却とは?

任意売却の概要

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債権者(主に金融機関)の同意を得て物件を市場で売却する方法です。通常、不動産を売却する際には、残債を一括返済して抵当権を外す必要があります。しかし、任意売却では、売却価格がローンの残債に満たない場合でも、債権者が同意すれば物件を売却し、売却後に残ったローンについては分割返済の相談が可能です。

この方法は、競売を回避する選択肢として多くの債務者に利用されています。競売では売却価格が市場価格の約70%程度に留まることが多いのに対し、任意売却は市場価格に近い金額で売却できる可能性が高く、結果的に債務者の負担を軽減できます。また、競売のように物件情報が公開されないため、プライバシーが守られる点も特徴です。

任意売却の手続きは、債権者との交渉や買主の募集など、ある程度の時間と準備が必要です。しかし、経験豊富な専門家のサポートを受けることで、手続きはスムーズに進みます。売却後の残債も柔軟に対応できるため、精神的な負担も軽減されるでしょう。競売よりも有利な条件での解決が期待できる任意売却は、多くの債務者にとって現実的で効果的な選択肢といえます。


任意売却の手順

  1. 専門家に相談する
    任意売却に詳しい不動産業者や行政書士に相談し、進め方を計画します。
  2. 債権者との交渉
    売却に向けて、金融機関や連帯保証人の同意を得る必要があります。
  3. 購入希望者を探す
    市場で物件の買主を探し、条件を調整します。
  4. 売却と残債処理
    売却後、残ったローンの処理方法を金融機関と相談します。

任意売却のメリットとデメリット

メリット

  1. 市場価格で売却できる可能性が高い
    競売では売却価格が安くなることが多いですが、任意売却は市場価格に近い価格で売れる可能性があります。
  2. プライバシーが守られる
    競売の場合、物件情報が公開されるため周囲に知られるリスクがありますが、任意売却では情報が広く公表されることはありません。
  3. 引越し費用が支給される場合がある
    債権者の判断次第では、引越し費用の一部を補助してもらえることがあります。

デメリット

  1. 債権者や関係者との交渉が必要
    金融機関や連帯保証人など、多くの関係者の同意を得る必要があり、交渉の手間がかかります。
  2. 不動産業者選びが重要
    任意売却の経験が豊富な専門家に依頼しないと、適切な価格での売却が難しい場合があります。
  3. 売却が希望通りに進まない場合がある
    買い手が見つからない場合、競売に移行するリスクがあります。

競売とは?

競売の概要

競売とは、住宅ローンの返済が滞り、債権者(主に金融機関)が返済を回収できない場合に、裁判所が主導して物件を強制的に売却する手続きです。競売は債務者の同意を必要とせず、裁判所のスケジュールに基づいて進行します。このため、債務者が積極的に手続きを行う必要がない一方で、進行を止めることもできません。

競売では、裁判所が物件の査定を行い、物件情報をインターネットや紙面で公開します。公開入札の形式で買主を募集し、最も高い金額を提示した人に物件が売却されます。ただし、競売での売却価格は通常、市場価格の70%程度に留まるため、売却後もローンの残債が多く残るケースが一般的です。また、競売情報が広く公表されるため、物件が競売にかけられたことが周囲に知られるリスクがあります。

競売の最大の特徴は「強制力」です。任意売却とは異なり、債務者の意向に関係なく進行し、物件が売却されると強制的に退去を求められることがほとんどです。精神的負担が大きい点や、引越し費用などが支給されない点も競売のデメリットといえます。一方で、手続きを自身で管理する必要がなく、物件が確実に売却されるため、債権者にとっては回収手段として有効です。競売は最終手段として考えられることが多く、任意売却が難しい場合に選択されます。


競売の手順

  1. 裁判所による競売開始の決定
    金融機関が裁判所に申立てを行い、競売が開始されます。
  2. 物件の査定と公開
    裁判所の指定した専門家が物件を査定し、情報をインターネットや紙面で公開します。
  3. 入札と売却
    買主が入札し、最も高額を提示した人に売却されます。

競売のメリットとデメリット

メリット

  1. 手間がかからない
    債務者が積極的に手続きを行う必要がなく、自動的に進行します。
  2. 住み続けられる期間が長い可能性
    任意売却よりも競売の手続きに時間がかかるため、その間は住み続けられることがあります。

デメリット

  1. 売却価格が安くなる可能性が高い
    市場価格の約70%程度で売却されるケースが多く、債務が残りやすいです。
  2. プライバシーが守られない
    物件情報が公開されるため、近隣住民に知られるリスクがあります。
  3. 強制退去のリスク
    競売が成立した後、新しい所有者の指示で退去を求められることが一般的です。

まとめ

住宅ローンの返済が困難になった際に検討される「任意売却」と「競売」。それぞれに特徴があり、選択によって将来の経済的負担や生活への影響が大きく変わります。任意売却は、市場価格に近い価格で物件を売却できる可能性が高く、プライバシーが守られるというメリットがあります。また、売却後の残債についても分割返済を相談できる柔軟性があり、精神的な負担も比較的軽いのが特徴です。一方、手続きには債権者や保証人の同意が必要で、適切な不動産業者を選ぶことが成功の鍵となります。

一方で、競売は裁判所が主導するため債務者の関与が不要で、自動的に進行します。しかし、売却価格が市場価格の70%程度に留まりやすく、物件情報が公開されることでプライバシーが損なわれるリスクがあります。また、強制退去や残債の一括返済が求められることが多く、精神的・経済的な負担が大きいのがデメリットです。

どちらを選ぶべきかは、債務者の状況や目的によって異なります。可能であれば、競売よりも有利な条件で解決できる任意売却を目指すのが一般的ですが、時間がない場合や債権者の同意が得られない場合は競売も選択肢となります。最適な判断をするためには、任意売却や競売に精通した専門家に早めに相談することが重要です。状況に応じた的確なアドバイスを受けることで、経済的負担を最小限に抑えつつ、将来の生活を守るための第一歩を踏み出すことができます。


専門家への相談をおすすめします

任意売却や競売は、どちらも専門知識が必要な手続きです。最適な選択をするためには、まず信頼できる専門家に相談することをおすすめします。

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持ち出しなし、実質0円といわれる任意売却の費用ですが、実際はどのように扱われているのでしょうか?今回は任意売却の費用が実質0円の理由を知ることで、安心して任意売却を利用することができるように、任意売却の費用がなぜ実質0円なのかを詳しく分析していきたいと思います。

1 相談者の持ち出し費用はない

1
任意売却は経済的に困窮している方を救済するための売却方法です

任意売却では相談者に持ち出し費用が掛かることはありません。なぜなら、任意売却は住宅ローンの支払いが滞ってしまった、経済的に困窮している方向けの売却方法だからです。
ですから急なリストラや病気などで住宅ローンの支払いが困難になってしまった場合は、できるだけ早急に任意売却の専門家に相談しましょう。

2
任意売却が実質0円で利用することができる理由

任意売却では不動産売却にかかる諸費用が控除されるため、実質的に0円で行うことができます。ここではわかりやすく、具体例を挙げながら解説したいと思います。

(例)住宅ローンの残高が2,000万円あり、売却価格1,500万円(諸費用 約60万円)で物件を売却できた場合

1,500万円(売却代金)-60万円(諸費用)=1,440万円(返済金額)
2,000万円(残債)-1,440万円(返済金額)=560万円(任意売却後の返済額)

よって、債権者に対して560万円を分割で支払っていくことになります。
このように任意売却ではかかった費用が「控除」されるため、持ち出し費用がなく制度を利用することができるのです。

3
任意売却にかかる費用
費用として控除が認められるもの
  • 不動産会社に支払う仲介手数料
  • 抵当権の抹消登記費用
  • 滞納している管理費や修繕積立金(マンションの場合)
  • 滞納した税金
  • 引っ越し代(ケースバイケース)

2 売買代金から差し引かれる費用の説明

ここでは売買代金から差し引かれる費用にはどのようなものがあるのかを詳しくご紹介していきます。

ⅰ 仲介手数料

不動産会社に支払う物件の売買手数料は、通常の物件の売買と同じく、売却金額の3%+6万円及び消費税がかかります。仲介手数料は全額費用として控除が認められています。

(例)売却価格3,000万円(税抜き価格)の物件にかかる仲介手数料 (3,000万円×3%+60,000円)+消費税(8%)=1,036,800円

ⅱ 抵当権抹消の登記費用

登録免許税は全額、司法書士の報酬は原則1筆1万円まで、登録免許税と司法書士の報酬が費用として認められます。

                           
ⅲ マンションの場合、滞納している管理費や修繕積立金

原則全額費用として認められます。ただし過去にさかのぼって5年以内の管理費や修繕積立金です。ただし、遅延損害金や延滞金、駐車場・駐輪場費用、町内会費、水道代などは原則として費用として認めらないので注意が必要です。

ⅳ 税金

固定資産税や都市計画税といった税金

ⅳ 引っ越し代(ケースバイケース)

原則的には認められません。債権者のご厚意で10~30万円の範囲内で引っ越し代が費用として認められる場合があります。

ⅵ 住民票や印鑑証明書などの取得費用

原則として認められません。しかし、住民票・印鑑証明は1通300円*となっているため、実質的に大きな費用負担にはなりません。

このようにほぼ任意売却にかかる費用は物件売却代金から控除されるため、売り主の自己負担額は実質0円ということになります。

3 任意売却の費用で注意すべきこと

基本的に任意売却にかかる費用は上記のものです。しかし上記以外の「販売促進費用」など名目で金銭を請求する業者も存在します。このような名目の費用は任意売却を含め不動産取引で発生することのない名目費用です。上記以外の費用を請求するような業者には任意売却を依頼しないように特に注意が必要です。

今回は任意売却の費用がなぜ実質0円なのかを詳しく解説してきました。任意売却は住宅ローン支払い困難な方を救済するための売却方法であることがお分かりいただけたと思います。
ローンを支払えなくなったら、安心して即任意売却の専門家に相談ご相談下さい。
弊社でも電話相談、LINE、メールホームにて個別のご相談を賜っております。
相談料は一切頂いておりませんのでお気軽に何度でもお問い合わせ下さい。

住宅ローンの支払いが難しくなったとき、多くの人は不安や焦りを感じます。しかし、このような状況に直面したときこそ、冷静で適切な行動が求められます。間違った対応をすると、事態をさらに悪化させ、取り返しのつかない状況に陥る可能性があります。

本記事では、住宅ローンの支払いが困難になった際に最初に取るべき行動や、絶対に避けるべきNG対応について詳しく解説します。特に、夜逃げや音信不通といった逃避的な行動は問題を深刻化させるため絶対に避けるべきです。また、金融機関への相談や返済条件の見直し、任意売却、公的支援制度の活用など、具体的な解決策も紹介します。問題解決に向けた正しい選択をすることで、再び安定した生活を取り戻すことができます。焦らず一歩ずつ進むための情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

1 住宅ローンが払えなくなったとき、最初にやるべきこととは?

1-1. 冷静に現状を把握することが重要

住宅ローンの支払いが難しくなった場合、まずは冷静に現状を把握することが重要です。支払いが滞る原因を特定し、現在の収入、支出、貯蓄額を詳細に確認しましょう。特に支出の見直しは早急に取り組むべき課題です。無駄な支出を削減することで、収支のバランスを調整する土台を整えられます。
たとえば、格安SIMのスマートフォンに切り替える、車を手放して固定費を削減する、保険内容を見直すといった方法が考えられます。さらに、一戸建て住宅に駐車場がある場合は、レンタルで副収入を得ることも可能です。また、住宅ローン契約内容を再確認し、金融機関に返済猶予やスケジュール調整を相談するのも有効です。
焦らずに現状を分析し、具体的な改善策を検討することが、解決への第一歩となります。

1-2. 支払いが滞る前に金融機関へ相談を

住宅ローンの支払いが難しいと感じたら、滞納する前に金融機関へ相談することが重要です。早めの相談は、選択肢を広げる大きなポイントです。金融機関では、返済額の一時的な減額や返済期間の延長といった「リスケジュール」案を提示してくれる場合があります。これにより、現在の収支状況に合わせた現実的な返済プランが可能になります。
また、誠実に事情を説明する姿勢は、金融機関からの信頼を得る上で欠かせません。滞納してから相談するよりも、早期に行動を起こすことで、より柔軟な対応を引き出せる可能性が高まります。さらに、相談前には自身の家計状況や支払いの見通しを整理し、明確な情報を伝えられるよう準備しましょう。
早めの相談と計画的な対応が、住宅ローン問題を解決するための鍵となります。焦らず冷静に対応することが大切です。

2 絶対にやってはいけないNG行動とは?

2-1. 夜逃げや音信不通は問題解決をさらに難しくする

住宅ローンの支払いが難しいからといって、夜逃げや音信不通になることは絶対に避けるべきです。こうした行動は問題を解決するどころか、状況をさらに悪化させます。債権者である金融機関との信頼関係が失われ、法的手続きが加速することで、自宅が差し押さえられるリスクが高まります。結果として、自分だけでなく家族や周囲の人々にも大きな迷惑をかける可能性があります。

また、一度音信不通になると、後から交渉を再開することが非常に難しくなります。金融機関は誠実に対応する相手に対して柔軟な解決策を提案する場合がありますが、逃げる行動を取ることでその機会を失ってしまいます。どんなに苦しい状況でも、現実と向き合い、解決に向けた行動を取ることが最善の選択です。

冷静に現状を把握し、必要に応じて金融機関や専門家に相談することで、問題解決の道が開けます。現実から逃げず、前向きな行動を心がけましょう。

2-2. 借金を重ねる“自転車操業”も危険

 住宅ローンの支払いを補填するために新たな借金を重ねる行為、いわゆる“自転車操業”は非常に危険です。このような行動は、すぐに資金を確保できる一方で、借金総額を増大させ、返済能力を超えるリスクを伴います。結果として、多重債務に陥り、複数の債権者への返済が滞ることで財務状況がさらに悪化します。このような状態が続くと、最悪の場合は自己破産に追い込まれる可能性もあります。

 多重債務に陥ることを防ぐためにも、安易に借金を増やすのではなく、根本的な解決策を検討することが重要です。まずは現状を冷静に把握し、金融機関に早めに相談して、返済計画の見直しやリスケジュールの提案を受けることが有効です。また、家計全体の収支を再確認し、無駄な出費を削減する努力も必要です。

 短期的な借金で問題を先送りするのではなく、長期的な視点で現実的な対応策を講じることが、多重債務を回避し、問題を解決する鍵となります。冷静な判断と行動が大切です。

3 住宅ローンが払えない場合の具体的な解決策

3-1.  家計の見直しと優先順位の再設定

 住宅ローンが払えなくなった場合、まずは家計全体を見直し、支出の優先順位を再設定することが重要です。無駄な支出を削減し、生活費やローン返済に充てる資金を確保しましょう。例えば、サブスクリプションサービスを見直して不要な契約を解約したり、高額なジムや習い事を一時的に控えるといった方法があります。また、電気や水道の使用を節約することで、毎月の光熱費を抑えることも有効です。

 さらに、不要な資産や所有物を売却して一時的な資金を確保するのも有効な手段です。例えば、使っていない家具や電化製品、さらには車を手放すことで、まとまった現金を得ることができます。これにより、短期的な資金不足を補い、支払い猶予期間を作ることができます。

 こうした家計の見直しと優先順位の設定を行うことで、収支のバランスを整え、住宅ローン問題の解決に向けた第一歩を踏み出すことができます。冷静に現状を把握し、計画的に対応することが大切です。

3-2. リスケジュール(返済条件変更)の手続き方法

 住宅ローンの支払いが難しくなった場合、金融機関に相談してリスケジュール(返済条件の変更)を申請することは、問題解決の有効な手段です。具体的な対応策として、返済期間を延長することで毎月の負担を軽減したり、一定期間支払い額を減額する交渉が可能です。

 手続きの際には、必要な書類を事前に揃え、現在の収支状況や支払いが難しくなった理由を誠実に説明することが重要です。例えば、収入の減少や予期せぬ出費が原因である場合、それらを裏付ける資料を用意すると、金融機関の理解を得やすくなります。特に、早めに行動することで、選べる選択肢が広がり、柔軟な対応を引き出せる可能性が高まります。

 リスケジュールの手続きは一見難しそうに感じるかもしれませんが、冷静に対応し、計画的に準備を進めることで解決への道が開けます。住宅ローン問題に直面したら、早めの相談を心がけましょう。

3-3. 任意売却を検討するタイミング

 住宅ローンの支払いが継続的に困難な場合、任意売却を検討することは有効な選択肢の一つです。任意売却とは、債権者(金融機関)の同意を得て自宅を市場価格で売却する方法で、競売と比較して高い価格で売れる可能性が高いのが特徴です。また、競売に比べて手続きが柔軟で、周囲に知られにくい点もメリットといえます。

 任意売却を成功させるためには、滞納が長引く前に行動を起こすことが重要です。滞納期間が長くなると、競売手続きが進行し、選択肢が狭まる可能性があります。専門家(専門の不動産業者や弁護士など)に早めに相談し、自宅の市場価値や売却時期について適切なアドバイスを受けることが解決の鍵となります。

 任意売却は大きな決断ですが、計画的に実施することで負担を軽減し、次の生活への準備を進めることができます。冷静な判断と早めの行動が成功のポイントです。

4 夜逃げを選ばず、将来のためにできること

4-1. 信頼できる専門家に相談するメリット

 住宅ローン問題に直面したとき、弁護士やファイナンシャルプランナー、任意売却専門の不動産会社などの専門家に相談することは大きな助けになります。これらの専門家は、法律や金融の知識を活用し、リスケジュールや任意売却、公的支援制度の利用方法など、最適な解決策を提案してくれます。特に住宅ローン問題に精通している専門家の助言を受けることで、状況を冷静に整理し、計画的に解決へと進むことが可能です。プロの力を借りることで、自分一人では難しい問題も安心して取り組めるようになります。

4-2. 家族や周囲への協力を依頼する勇気

 住宅ローンの問題を一人で抱え込まず、家族や信頼できる友人に相談することが重要です。家族は共に課題に立ち向かうパートナーであり、支え合うことで解決策を見つけやすくなります。また、第三者の視点からの助言や具体的なサポートが、状況を好転させるきっかけとなる場合もあります。問題を共有することで精神的な負担が軽減され、冷静な判断が可能になります。勇気を持って周囲の協力を求めることが、解決への第一歩です。

5 まとめ:安心して問題を解決するために

5-1. 適切な行動が未来を切り開く

 住宅ローンが払えなくなったとき、逃げずに適切な行動を取ることが未来を切り開く鍵です。現状を正確に把握し、金融機関や専門家に相談することで、解決への道筋が見えてきます。問題を先送りせず、積極的に取り組むことが大切です。

5-2. 困ったときは一人で悩まず相談を

 住宅ローンの滞納に直面した際、一人で悩み続けることは問題を深刻化させる原因になりかねません。誰かに相談することで心の負担を軽減し、冷静に状況を整理できるようになります。金融機関に早めに相談すれば、リスケジュールや返済計画の見直しなど、柔軟な対応を提案されることがあります。また、公的相談窓口や専門家、家族や信頼できる友人に相談することで、解決の糸口が見つかることもあります。

 特に、公的な手続きや任意売却といった選択肢は、専門知識を持つ人の助けを借りることでスムーズに進めることができます。どんなに厳しい状況でも、適切なサポートを受けながら解決に向けて行動することが大切です。

 弊社でも、住宅ローンの問題や任意売却のご相談を承っております。お気軽にお問い合わせいただき、一緒に解決策を探していきましょう。

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任意売却で物件を売却しても残ったローンは支払わなければなりません。このローン残債をどのように返済していくか。今回は任意売却とローンの残債に関して詳しくご説明していきたいと思います。

1 ローン残債に返済義務はあるのか

ここでは任意売却後の手続きを解説しながら、ローンの残債が発生する過程を見ていきたいと思います。

任意売却で物件を売却した後の手続き

任意売却で物件を売却したら、即ローンから解放されるわけではありません。最初に任意売却で物件を売却した後の手続きはどうするのかを具体例を挙げながら解説していきたいと思います

住宅ローン残高が2,000万円、1,500万円で物件が売却できた場合

(例)

ⅰ 任意売却で物件を売却

1,500万円で物件を売却、諸費用が60万円

2,000万円-(1,500万円-60万円)=560万円

よって、560万円が任意売却後のローン残高になります。2,000万円のローンは物件を担保として借り入れている借金ですが、任意売却後に残った560万円は抵当権を解除した後の債務ですので、無担保債務ということになります。

ⅱ ローン残債の支払方法を話し合う

通常、任意売却後のローン残債は期限の利益を喪失しているため、一括で支払わなければいけない借金です。しかし住宅ローンを支払うことが困難になり唯一の資産である物件を売却しているので、一括で支払うことは当然できません。
債権者と残債の返済について話し合う
任意売却は支払いに困窮した債務者を救済する方法ですからローン残債に関してもかなり債務者側に有利な条件で話し合うことができます。
具体的には債務者側が提出する月々の収支を記載した「生活状況表」を考慮しながら、無理のない範囲で月々少しずつ返済していくことになります。多くの場合は5,000~30,000円の落ち着くのが一般的です。

ⅲ ローン残債が支払い不能の場合

ローン残債を圧縮しても支払いが困難といった場合は自己破産などの手続きをすることになります。

見てきたように任意売却後のローン残債に関しても、競売などと比較した場合任意売却を選択することで新生活を始めやすくなることがわかります。

2 ローン残債はチャラ(帳消し)にならない

見てきたようにローン残債がチャラになることはありません。しかし、金融機関との話し合いによって減額することは可能です。ここでは具体的な任意売却によるローンの支払い金額の推移を見ていきたいと思います。

任意売却前後支払い例
任意売却前
住宅ローン残高 2,000万円
月収 150,000円
月額返済 100,000円
ボーナス返済 250,000円

上記は実際に弊社で取り扱った任意売却時におけるローン支払い金額です。ローン金額自体は2,000万円と特別多い金額ではありません。しかし、勤務していた会社が倒産し、転職せざるを得なくなってしまった結果、月収が大幅に少なくなってしまい、月額の生活費が50,000円とローンの返済どころか、日々の生活もままならなくなってしまいました。
こうなってしまった場合、早急に任意売却で借金を清算し、新生活に踏み出した方がよい事例であるといえます。

任意売却後
住宅ローン残高 2,000万円
売却価格 1,500万円(諸費用控除後)
任意売却後残高 500万円
家賃 50,000円
月額返済金額 10,000円
ボーナス返済 なし

上記事例での任意売却後のローン支払い金額です。ローンの支払い金額がなんと10,000円程度です。そのうえボーナス払いがなくなっています。
新たに家賃が発生していますが、家賃を入れても月々の支払金額が60,000円になり、十分新生活をスタートすることができる支払い金額になっていることがわかります。

3 任意売却後のサポート体制

弊社では、任意売却後に無理なく新生活を始めることができるように、お客様の生活を第一に考えたローン残債の支払いをサポートしています。ご要望いただければ債権者との支払いの交渉に同席させていただきます。
「月々5,000円の支払いでも苦しい…」といった場合には、弊社の提携弁護士に相談することで、自己破産や生活保護申請の補助なども行っております。
また、新居探しや転職活動のサポートなども行っておりますので、任意売却後の生活に不安を抱くことなく任意売却を行うことが可能です。

4 具体的なローン残債や、ローンの支払金額を知りたい場合

任意売却後のローン残債は、お客様の資力・収入を考慮し決定するので実際の金額はお客様により異なります。
まずはおひとりで悩むことなく、当相談室にご相談ください。任意売却の専門家がお客様の立場に立って、借金の苦しみから解放できるよう努力致します。
お客様ファーストで親身にご相談に乗らせていただきます。どうぞお気軽にご相談下さい。

住宅ローンの支払いに困っていませんか?「住宅ローンが払えない」と感じたとき、解決策として「任意売却」や「家を賃貸に出す」という選択肢が考えられます。特に、家を賃貸に出す方法は、ローン返済を続けながら収入を得られる可能性があり、多くの人にとって魅力的な選択肢です。ただし、この方法には手続きやリスクも伴います。本記事では、賃貸に出す際の具体的な方法、注意点、他の選択肢について、住宅ローン返済に困っている方に向けてわかりやすく解説します。少しでも返済負担を軽くするための参考にしてください。

1. 住宅ローン返済中の家を賃貸に出すことは可能か?

住宅ローンを組んでいる家を賃貸に出すことは基本的に可能です。ただし、多くの場合、金融機関の許可が必要です。住宅ローンは「自分が住むための家」に対して借りるものですので、賃貸に出すと契約内容に反する可能性があります。そのため、まずは住宅ローンを契約した金融機関に相談することが大切です。

1-1. 住宅ローンの基本条件と賃貸の可否

住宅ローンには「居住用住宅ローン」と「投資用ローン」があります。前者は購入者がその家に住むことを前提としています。そのため、賃貸に出す際は、金融機関に「居住用から投資用へ変更できるか」を確認する必要があります。

項目居住用住宅ローン投資用ローン
利率低い高い
目的自宅賃貸経営
金融機関の許可必要必要不要(条件内)

1-2. 金融機関への相談と許可の必要性

金融機関は、借りたお金の使用目的が変更されることを問題視します。例えば、ローン契約時に適用されている金利が特別低い場合、賃貸に出すことで契約違反となり、一括返済を求められるリスクがあります。まずは金融機関に連絡し、許可を得る手続きを進めましょう。


2. 住宅ローン返済中の家を賃貸に出す際の手続き

賃貸に出すにはいくつかの手続きが必要です。これを事前に行わないと、後々トラブルに発展する可能性があります。しっかりと準備をして進めましょう。

2-1. 金融機関への連絡と必要書類

住宅ローンを提供した金融機関に連絡し、賃貸に出す意向を伝えます。この際、必要書類として以下が求められることがあります。

  • 賃貸契約の詳細
  • 家賃収入の見込み
  • 賃借人の情報

また、金融機関によっては、新たに契約書の締結を求められる場合があります。

2-2. ローンの借り換えが必要な場合の対応

賃貸に出す際に、居住用ローンから投資用ローンに切り替えを求められる場合があります。この手続きには時間がかかるため、早めに取り組むことが重要です。借り換え時には金利が上昇する可能性が高いため、慎重に比較検討しましょう。

比較項目居住用ローン借り換え後のローン
金利1.5%3.0%
月々の返済額¥100,000¥120,000
手続きコスト少ない多い

3. 賃貸に出す際の注意点

賃貸に出す前に、注意点をしっかりと理解しておくことで、トラブルを回避できます。金銭面や法的なリスクを確認しましょう。

3-1. 金利優遇の変更や適用外となる可能性

住宅ローンでは、金利優遇が適用されている場合があります。しかし、賃貸に出すことでこれが適用外になることがあります。例えば、年0.5%の金利優遇がなくなった場合、毎月の返済額が数万円増える可能性があります。

3-2. 住宅ローン控除の適用除外について

住宅ローン控除は、自分が居住する場合に限り適用されます。賃貸に出した場合、この控除が受けられなくなるため、税金の負担が増えることを覚悟しましょう。


4. 無断で賃貸に出すことのリスク

住宅ローンを返済中の家を金融機関に無断で賃貸に出すことは、契約違反にあたる可能性があります。違反が発覚すると、最悪の場合、ローンの一括返済を求められることもあります。このようなリスクを回避するために、事前に正しい手続きを踏むことが重要です。

4-1. 契約違反による一括返済請求の可能性

住宅ローンの契約には「居住用として利用する」という条件が付けられている場合がほとんどです。無断で賃貸に出すと、この条件を満たさなくなり、金融機関がローン契約を解除する可能性があります。その結果、残りのローン全額を一括で返済する必要が生じることがあります。

4-2. 発覚の経緯とそのリスク

無断で賃貸に出す行為は、近隣住民の通報や税務申告の内容から発覚することがあります。特に、賃貸収入を得ている場合は税務署に申告が必要であり、この過程で金融機関が事情を把握するケースもあります。こうしたリスクを避けるためにも、正直に金融機関と相談することが大切です。


5. 賃貸以外の選択肢

住宅ローン返済中の家を持て余している場合、賃貸以外にもいくつかの選択肢があります。自分のライフプランや経済状況に合った方法を選びましょう。

5-1. 物件の売却を検討する際のポイント

家を売却することは賃貸以外の有効な選択肢です。売却した資金で住宅ローンを完済できる場合、毎月の返済負担がなくなるだけでなく、新たな資金を得ることができます。ただし、売却には不動産会社への仲介手数料や税金が発生するため、費用も考慮する必要があります。

項目賃貸売却
毎月の収入家賃収入が得られる売却後はなし
費用負担維持費が必要仲介手数料などが必要
リスク空室の可能性売却価格の変動

5-2. セカンドハウスとしての活用方法

家を賃貸に出さず、自分や家族のセカンドハウスとして活用する方法もあります。例えば、週末や長期休暇中の利用に最適です。また、民泊サービス(Airbnbなど)を活用して短期的な貸し出しを行うことで、収入を得る方法もあります。ただし、民泊には自治体の規制がある場合もあるため、事前に確認が必要です。


6. まとめ:最適な選択をするために

住宅ローン返済中の家をどうするかは、ライフステージや経済状況によって異なります。どの選択肢が最適かを考える際には、専門家の意見を参考にすることが重要です。

6-1. 自身の状況に応じた最善策の検討

例えば、賃貸収入がローン返済額を上回る場合は賃貸が有利かもしれません。一方、空室リスクや修繕費用の発生を考えると売却が適しているケースもあります。また、マイホームを賃貸するとご自身が住む家を借りる賃料も発生します。それぞれのメリット・デメリットを比較し、自分の目標に合った方法を選びましょう。

6-2. 専門家への相談の重要性

不動産の専門家に相談することで、より具体的なアドバイスを受けることができます。また、金融機関への手続きや税金対策など、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。
住宅ローン滞納のご相談、弊社でも賜っております。お気軽にお問い合わせください。

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ローンを滞納している債務者にとってメリットの大きい任意売却。しかし、その便利な任意売却ができないというケースも存在します。今回はどのようなケースで任意売却が利用できないのかをご説明していきたいと思います。

1 債務者本人、共有者全員の許可が得られない

任意売却をする場合、任意売却を行うのは物件の所有者(債務者本人)です。物件の所有者が「任意売却は認めない」というのであれば、当然任意売却の手続きを他人が行うことはできません。
別に問題となるケースは物件が共有物件の場合です。具体的には夫婦の共同名義で物件を購入後、離婚する際に物件を処分するといったケースです。こうしたケースでは夫婦両方の任意売却の同意が必要になります。
この場合、関係が破綻した当事者間での話し合いではなく、第三者を挟むことで冷静に意見を調整することが最良の策といえます。

2 保証人、連帯保証人、連帯債務者の承諾が得られない

任意売却を行う場合、物件の保証人・連帯保証人・連帯債務者に不測の損害を与えます。具体的には任意売却後のローン残債の支払いに関することです。住宅ローンを滞納した場合、債権者がローンの残債を一括で物件の保証人・連帯保証人・連帯債務者に請求します。
ですから、任意売却するときには「事前に」物件の保証人・連帯保証人・連帯債務者の承諾を得ておかなければなりません。

3 本人が販売活動に協力してくれない

内覧・内見希望者が現れても、「部屋が汚いから…」などといって室内を見せたがらない方もいらっしゃいます。不動産物件は金額的に大きな買い物です。実際に物件を見なければ購入することをためらう方が多いことはお分かりいただけると思います。 任意売却を希望する場合は物件を少しでも高く売却することができるように、販売活動に協力しましょう。

4 税金などの滞納額が債権者の許容範囲を超えてしまっている

固定資産税などの税金が未払いである場合、任意売却を行えないケースがあります。税金の未払いによって、役所により物件が差押されてしまっている場合、差押を解除してもらわないと任意売却をすることができないからです。
税金は非免責債権のため、自己破産をした場合でも支払いが免除されることがありません。ですから、できるだけ税金関係の支払いは優先的に行うように心がけましょう。

5 本人、共有者の意思確認ができない

物件の所有者である本人や共有者がこん睡状態に陥っていたり、強度の痴呆状態にある場合など「意思確認」が行えない場合、任意売却をすることが不可能になります。

6 債権者との関係が破綻している

任意売却は債権者と交渉することが必須の販売方法です。ですから、ローン返済に関して債務者が「信用に値しない」というまでの信義則違反などを行った場合、債権者が任意売却に応じてくれない可能性があります。

7 物件に問題がある

任意売却は通常の販売方法で物件を売却します。ですから通常でも販売が困難である違反建築や再建築不可などの物件は買い手が見つからないため、当然任意売却もできない場合があります。

8 競売手続きが進んでいて猶予がない

任意売却と競売手続きは一般的に並行して行われます。競売は開札日の前日まで取り下げすることができますが、「開札日まで1週間しか時間がない…」などといった場合は任意売却のタイムスケージュール的にもタイムオーバーとなり任意売却を行うことはできません。

任意売却のタイムスケジュール

ⅰ 相談から媒介契約締結
ⅱ 任意売却活動
債権者との交渉・物件の販売活動を同時進行させながら進めていきます。
ⅲ 購入者の決定・債権者の同意
ⅳ 不動産売買契約
ⅴ 引っ越し
ⅵ 売買代金の決済

よって、最低でも競売の開札日まで3か月の期間は必要です。任意売却は競売と同時進行で行われるため、スピードが命の手続きといえます。ですからローンを支払うことができなくなったら即任意売却の専門家に相談しましょう。

9 債務者(他にも連帯保証人、連帯債務者等の関係者)と連絡がとれない。折返しがない。

せっかく任意売却ですすめても経過の報告や、調整でその後売主(債務者、所有者)・連帯保証人・連帯債務者とばったり連絡が取れなくなるケースもあります。せっかく買主をさがしても、打ち合わせができず買主や債権者に迷惑をかけ、時間切れで競売になってしまいます。

今回はどのようなケースで任意売却が利用できないのかをご説明してきました。見てきたように任意売却ができないケースは人的な要因によるケースと時間的な要因によるケースに分けることができます。人的な要因の場合は任意売却の専門家に相談することで解決することができる事例も存在します。
ローンの支払いが困難になっている場合は問題をスムーズに解決するといった意味でも、あきらめないでまずは任意売却の専門家に相談することをおすすめします。

1.住宅住宅ローンを滞納するとどうなる?

住宅ローンの返済が滞ると、どのような影響があるのでしょうか?
「何回までなら大丈夫なのか?」「どのタイミングで金融機関の対応が厳しくなるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
住宅ローンを滞納すると、最初は軽い督促から始まりますが、滞納を重ねるごとに金融機関の対応が厳しくなり、最悪の場合は競売に至ることもあります。
まずは、住宅ローンを滞納してしまう主な原因と、滞納の回数ごとにどのようなリスクがあるのかを詳しく解説します。

1-1. 住宅ローンを滞納する主な原因

住宅ローンを滞納してしまう背景には、さまざまな要因があります。
特に多いのは、収入の減少や支出の増加など、生活環境の変化によるものです。

(1) 収入の減少(リストラ・病気・不景気)

住宅ローンは、毎月一定額の支払いが発生するため、収入が安定していることが前提となります。
しかし、リストラや会社の業績不振による給与の減額、病気やケガでの長期休職など、予期せぬ事態により収入が減少すると、返済が困難になるケースが増えます。
特に、自営業やフリーランスの場合、景気の影響を受けやすく、突然の売上減少が原因で滞納に陥ることもあります。

(2) 支出の増加(教育費・医療費・生活費の増加)

住宅ローンの返済計画は、契約時の収支を基に組まれています。
しかし、子どもの進学による教育費の増加、親の介護負担、突発的な医療費の発生など、思わぬ支出が増えることで、住宅ローンの返済が難しくなることがあります。
また、物価上昇や税金の増加などによって生活費そのものが膨らみ、ローンの支払いが圧迫されることもあります。

(3) 老後・定年退職後も住宅ローンの支払いが続く

長期で住宅ローンを組み、契約した時点では返済できると考えていたものの、定年退職後もローンの支払いが続くことで、年金収入では生活費とローンの両方を賄えなくなるケースがあります。
特に、50代・60代で住宅を購入した方は、定年後の収入減を見越して早めに対策を考えることが重要です。

1-2. 住宅ローンの滞納は何回まで大丈夫?

住宅ローンを滞納した場合、「何回までなら問題ないのか?」と不安に感じる方も多いでしょう。
結論から言うと、「〇回までなら大丈夫」といった明確な基準はなく、滞納の回数が増えるごとに金融機関の対応が厳しくなります。
以下では、滞納回数ごとの具体的な影響について解説します。

(1) 1~2回の滞納:一括返済の請求はないが要注意

住宅ローンを1回や2回滞納したからといって、すぐに競売にかけられることはありません。
しかし、この時点で金融機関の信用を失い始め、以下のようなデメリットが発生します。
・遅延損害金の発生
住宅ローンの滞納が発生すると、通常の金利とは別に「遅延損害金」が発生します。
これは、滞納期間に応じて加算されるため、滞納が長引くほど返済総額が膨らんでしまいます。
・優遇金利の解除リスク
住宅ローン契約時に適用されていた「優遇金利」が、滞納を理由に解除されることがあります。
これにより、毎月の返済額が増加し、今後のローン負担がさらに重くなる可能性があります。

(2) 3回目の滞納:期限の利益の喪失・金融機関の対応が厳しくなる

3回目の滞納(約3ヶ月間未払い)が発生すると、金融機関の対応が一気に厳しくなります。
この段階では「期限の利益の喪失」という重大なリスクが発生し、住宅ローンの返済条件が大きく変わる可能性があります。

・期限の利益の喪失とは?

「期限の利益」とは、ローン契約時に定められた分割返済の権利のことです。
通常、住宅ローンは毎月分割で支払うことができますが、一定期間の滞納が続くと、この分割払いの権利を失い、一括返済を求められる可能性があります。
現実的に、一括返済ができる人はほとんどいないため、この段階で競売のリスクが高まります。

・ブラックリストへの登録

信用情報機関(JICCやCIC)に滞納情報が記録され、いわゆる「ブラックリスト入り」します。
ブラックリストに載ると、新たなローンの審査が通らなくなり、クレジットカードの利用や更新ができなくなることもあります。

・連帯保証人への影響

住宅ローンに連帯保証人がいる場合、金融機関は滞納者本人だけでなく、連帯保証人にも請求を行います。
これにより、連帯保証人の信用情報にも影響が及び、人間関係のトラブルにつながることも少なくありません。

・一括返済や競売の手続きが進行

この段階で滞納が解消されない場合、金融機関は債権回収のために競売の手続きを開始することがあります。
具体的には、保証会社が「代位弁済(債務者に代わって支払いを行う)」を実施し、債権が保証会社に移行した後、競売の申立てが行われます。

2. 住宅ローン滞納から競売までの流れ

住宅ローンの滞納が続くと、最終的には金融機関が競売を申し立て、所有している自宅が強制的に売却される可能性があります。
しかし、競売に至るまでには一定のプロセスがあり、段階ごとに金融機関からの対応が変わります。
ここでは、滞納が始まってから競売が実施されるまでの流れを、時系列でわかりやすく解説します。

2-1. 滞納1~2ヶ月:金融機関からの催促

住宅ローンを滞納して最初の1~2ヶ月は、まだ金融機関も比較的穏やかな対応を取ります。
この段階で適切に対応すれば、深刻な問題になる前に状況を改善することが可能です。

  1. 請求書・督促状が届く
    滞納が1ヶ月を過ぎると、金融機関から「入金が確認できていません」といった内容の請求書や督促状が送られてきます。
    この通知はあくまで支払いを促すもので、すぐに競売の手続きが始まるわけではありません。
  2. 電話や書面での催促が増加
    滞納が2ヶ月目に入ると、金融機関からの催促が増えます。
    電話や郵送で「早急に返済してください」といった連絡が入るようになりますが、ここで支払いができれば、特に大きなペナルティは発生しません。
    この時点で金融機関に連絡し、返済方法について相談することが重要です。
    状況によっては、返済のリスケジュール(返済期間の延長や月々の支払額の減額)を提案してもらえる可能性もあります。

2-2. 滞納3~5ヶ月:期限の利益喪失

滞納が3ヶ月を超えると、金融機関の対応が厳しくなり、「期限の利益の喪失」に関する通知が届く可能性が高まります。
この段階になると、一括返済を求められるなど、非常に厳しい状況に追い込まれるため、早急な対応が必要です。

  1. 催告書が届く
    滞納3ヶ月目になると、金融機関から「催告書」と呼ばれる通知が送られてきます。
    これは「〇日以内に支払いを行わない場合、法的措置を取る可能性がある」といった内容のもので、金融機関が本格的に債権回収を検討し始めているサインです。
  2. 期限の利益喪失通知が届く
    4~5ヶ月の滞納が続くと、「期限の利益喪失通知」が届きます。
    これは、分割返済の権利(期限の利益)が失われ、残りの住宅ローンを一括で支払うよう求められる通知です。
    通常、一括返済ができないため、この時点で金融機関との交渉が難しくなり、競売のリスクが高まります。
  3. 代位弁済通知が届き、保証会社が対応を引き継ぐ
    期限の利益を喪失すると、多くの場合、金融機関は住宅ローンの債権を保証会社に引き渡します。
    保証会社は、滞納者(債務者)に代わって金融機関に残債を支払い(代位弁済)、その後は保証会社が直接債務者に返済を請求する形になります。
    この段階になると、金融機関との交渉が難しくなり、競売に向けた動きが本格化します。

2-3. 滞納6~9ヶ月:競売手続き開始

滞納が6ヶ月を超えると、金融機関や保証会社は裁判所を通じて「競売」の手続きを開始します。
この段階では、すでに金融機関や保証会社との直接交渉が難しくなり、競売回避の選択肢が限られてきます。

  1. 競売開始決定通知が届く
    6ヶ月以上の滞納が続くと、裁判所から「競売開始決定通知書」が送られてきます。
    これは、競売の手続きが正式に始まったことを示すもので、今後は裁判所の指示に従いながら競売の準備が進められます。
  2. 裁判所執行官による現況調査
    競売手続きが開始されると、裁判所の執行官が現地を訪れ、物件の現況調査を行います。
    この調査の目的は、競売にかける物件の価値を把握し、適正な売却価格を設定するためです。
    調査の際には、家の内部の写真を撮影されることもあり、これが後に競売の物件情報としてインターネットなどに公開されることになります。

2-4. 滞納9ヶ月~1年4ヶ月:競売の実施

競売の手続きが進行すると、裁判所によって物件の入札が実施され、最終的に落札者が決定します。
この段階になると、競売回避の選択肢はほぼなくなり、最終的には立ち退きを求められることになります。

  1. 期間入札通知書が届く
    競売開始から数ヶ月が経過すると、裁判所から「期間入札通知書」が送られてきます。
    これは、競売の入札が開始されることを知らせる通知で、ここから競売のスケジュールが具体的に進んでいきます。
  2. 落札後、立ち退き要求
    競売の入札が行われると、最も高い価格を提示した落札者が決定します。
    落札者が代金を支払うと、その時点で物件の所有権が移り、滞納者は立ち退きを求められることになります。
    この時点で自発的に退去しない場合、法的手続きによって強制的に退去させられる可能性があります。
  3. 強制執行の可能性
    落札者と話し合いができず、立ち退きを拒否した場合、裁判所の命令により強制執行となることがあります。
    この場合、裁判所の執行官が退去を実施し、荷物なども強制的に搬出されることになります。

3.住宅ローンを滞納した場合のリスク

住宅ローンを滞納すると、単に「支払いが遅れる」だけでは済まず、信用情報や生活に大きな影響を及ぼします。
特に、一定期間の滞納が続くと信用情報機関に記録され、新たなローンが組めなくなったり、最悪の場合、競売によって自宅を失うこともあります。


ここでは、住宅ローンの滞納がもたらすリスクについて、信用情報と生活への影響の2つの視点から詳しく解説します。

3-1. 信用情報への影響

住宅ローンの滞納は、金融機関だけでなく、信用情報機関(JICC・CIC・全国銀行個人信用情報センター)にも記録されます。
これにより、今後の金融取引に大きな制限がかかる可能性があります。

(1) ブラックリスト入り(信用情報に傷がつく)

住宅ローンの滞納が続くと、「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態になります。
正式には「延滞情報」として信用情報機関に記録され、個人の信用スコアが大きく下がります。
ブラックリスト入りするタイミングは金融機関ごとに異なりますが、一般的に滞納が3ヶ月(61日以上)続くと記録されることが多いです。
一度ブラックリストに載ると、5~10年間は消えず、その間のローン契約やクレジットカードの新規発行が難しくなります。

(2) 新たなローンやクレジットカードの利用が困難になる

ブラックリストに載ると、新たなローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。
具体的には、以下のような影響が出ます。

  • 住宅ローンの借り換えができなくなる
    住宅ローンの金利を下げるための借り換えも、信用情報に傷がついた状態では審査に通らず、選択肢が狭まります。
  • 自動車ローン・教育ローンの審査に通らない
    住宅ローンだけでなく、自動車のローンや教育ローンの審査も厳しくなります。
  • クレジットカードの新規発行・更新が不可になる
    クレジットカード会社は、信用情報機関のデータを元に審査を行うため、滞納履歴があると新規発行はもちろん、既存カードの更新も拒否される可能性があります。
  • 携帯電話の分割払いができなくなる
    スマートフォンの端末代を分割払いで購入する際も、ローン契約扱いとなるため、ブラックリスト入りすると審査に通らなくなります。

このように、一度ブラックリストに載ると、住宅ローン以外の金融取引にも大きな影響を及ぼすため、滞納を防ぐことが重要です。

3-2. 生活への影響

住宅ローンの滞納が長引くと、信用情報の問題だけでなく、生活そのものに大きな影響が出てきます。
特に、連帯保証人や家族にも迷惑がかかることがあるため、事前にリスクを把握し、早めの対策を講じる必要があります。

(1) 連帯保証人に連絡がいく

住宅ローンを組む際に「連帯保証人」を設定している場合、金融機関は滞納者本人だけでなく、連帯保証人にも請求を行うことができます。

連帯保証人の主なリスク

  • 本人が滞納すると、金融機関は連帯保証人に返済を求める
  • 連帯保証人も支払いができない場合、同様に信用情報に傷がつく
  • 連帯保証人が支払いを続けることで、本人との関係が悪化する可能性がある

連帯保証人は「滞納者と同じ責任を負う」ため、返済義務が発生します。
このため、住宅ローンを契約する際は、安易に家族や親族に保証人をお願いしないことが重要です。

(2) 家が競売にかかると情報が公開される

住宅ローンの滞納が半年以上続くと、金融機関は競売手続きを開始します。
競売にかけられると、自宅が裁判所を通じて強制的に売却されることになりますが、それと同時に以下のようなリスクが発生します。

  • 競売情報がインターネットで公開される
    競売にかかると、裁判所の公告やインターネット上で物件情報が公開されます。
    住所や物件の詳細、内部写真まで掲載されることがあり、知人や近隣住民に知られるリスクが高まります。
  • 市場価格より安く売却される
    通常の不動産売却と異なり、競売では市場価格の7~8割程度の価格で落札されることが一般的です。
    そのため、ローンの残債が多く残り、競売後も借金を返済しなければならないケースが発生します。
  • 買い手との交渉ができない
    通常の売却なら、価格交渉や引越し時期の調整が可能ですが、競売ではすべて裁判所が進行するため、売却条件の交渉はできません。

(3) 強制退去の可能性がある

競売が成立し、落札者が決まると、最終的に立ち退きを求められることになります。
自発的に退去しない場合、裁判所の強制執行によって退去させられるケースもあります。

  • 立ち退きの通知が届く
    競売の落札者が決まると、新しい所有者から立ち退きの通知が届きます。
    通常、落札者と話し合いができれば一定期間の猶予がもらえることもありますが、交渉がうまくいかない場合は、早急な退去を求められることがあります。
  • 強制執行による退去
    立ち退きに応じない場合、裁判所が「強制執行」を行い、警察官立ち会いのもとで強制的に退去させられます。
    強制執行では、家財道具もすべて搬出されるため、精神的・経済的なダメージが大きくなります。

4.住宅ローン滞納後の具体的な対処法

住宅ローンの滞納が続くと、金融機関の対応が厳しくなり、競売にかけられるリスクが高まります。
しかし、競売を避けながら家に住み続ける方法や、できるだけ有利な条件で家を手放す選択肢もあります。
ここでは、住宅ローンを滞納してしまった後の具体的な対処法を解説します。

4-1. 滞納後も家に住み続ける方法

住宅ローンを滞納したとしても、競売を回避しながら家に住み続ける方法はいくつかあります。
「自宅を手放したくない」という方は、以下の選択肢を検討してみましょう。

(1) 個人再生:裁判所を通じて住宅ローンの減額

「個人再生」とは、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額し、住宅ローンを維持しながら返済を継続できる制度です。
特に、住宅ローン以外の借金(カードローン・キャッシング・事業融資など)が多い場合に有効な手段です。

個人再生のメリット

  • 住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで減額できる(上限200~300万円)
  • 「住宅資金特別条項」を利用すれば、自宅を手放さずに手続き可能
  • 自己破産と異なり、財産を処分する必要がない

個人再生のデメリット

  • 裁判所の手続きを経るため、手続きに時間と費用がかかる
  • 継続的な収入がないと利用できない
  • ブラックリストに載るため、一定期間ローンやクレジットカードが使えなくなる

向いている人

  • 住宅ローン以外の借金が多く、返済負担を軽減したい人
  • 継続的な収入があり、減額後のローンを支払える人

(2) リースバック:家を売却しつつ賃貸契約で住み続ける

「リースバック」とは、一度自宅を売却した後、購入者(投資家や不動産会社)と賃貸契約を結び、そのまま住み続ける方法です。

リースバックのメリット

  • 売却資金を得ながら、自宅に住み続けられる
  • 周囲に「売却したこと」が知られにくい
  • 家賃を払い続ければ、将来的に買い戻すことも可能


リースバックのデメリット

  • 売却価格が市場価格より低くなる傾向がある
  • 家賃が相場より高くなる可能性がある
  • 買い戻し時の価格が高く設定されることがある

向いている人

  • 住宅ローンの返済を続けるのが難しいが、自宅に住み続けたい人
  • まとまった資金を手に入れたい人

(3) 親族間売買:親族に買い取ってもらうことで競売を回避

「親族間売買」とは、競売を避けるために、親や兄弟などの親族に自宅を買い取ってもらう方法です。
売却後は、親族の所有物件として住み続けることが可能です。

親族間売買のメリット

  • 競売を避けながら自宅に住み続けられる
  • 市場価格より柔軟な価格設定ができる
  • リースバックよりも家賃負担が少なくなる可能性がある

親族間売買のデメリット

  • 融機関がローン審査を厳しくするため、融資を受けにくい
  • 名義変更に関わる手続きが必要(登記・贈与税の問題など)
  • 親族間の金銭トラブルに発展する可能性がある

向いている人

  • 住宅を売却するが、家族の支援を受けて住み続けたい人
  • 親族が買い取るための資金調達が可能な場合

4-2. 家を手放して解決する方法

住宅ローンの返済が困難な場合、家を売却することでローン問題を解決する方法もあります。
できるだけ有利な条件で売却し、ローン残債を減らすことが重要です。

(1) 通常売却:市場価格で売却し、ローンを完済

住宅ローンの残債よりも家の売却価格が高い場合は、通常の不動産売却を行い、売却代金でローンを完済することが可能です。

通常売却のメリット

  • 市場価格で売却できるため、手元に資金が残る可能性がある
  • 売却後、ローンの支払い義務がなくなる
  • 競売よりも高値で売れる

通常売却のデメリット

  • 売却には一定の時間がかかる(3~6ヶ月程度)
  • 住宅ローンの残債が多い場合、売却益だけでは完済できないことがある

向いている人

  • 家の売却でローン完済できる人
  • 時間的に余裕がある人

    (2) 任意売却:債権者(金融機関)の合意のもとで売却

    「任意売却」とは、住宅ローンの残債がある状態でも、金融機関の許可を得て売却する方法です。
    通常売却よりも柔軟な対応が可能で、競売を避けながら売却を進められます。

    任意売却のメリット

    • 競売よりも高値で売れるため、残債務が少なくなる
    • 金融機関と交渉することで、柔軟な対応が可能
    • 引越し費用などを捻出できる場合がある

    任意売却のデメリット

    • 金融機関の同意が必要で、手続きに時間がかかる
    • 売却後も残債務が残る可能性がある

    向いている人

    • 競売を避けつつ、ローン問題を解決したい人
    • 債権者と交渉しながら売却を進めたい人

    (3) 最終手段としての自己破産

    自己破産は、住宅ローンを含むすべての借金を免除する手続きです。
    家を手放すことになりますが、借金の支払い義務がなくなるため、生活を立て直すことができます。

    自己破産のメリット

    • 住宅ローンを含む借金の支払い義務がなくなる
    • 生活の再建が可能になる

    自己破産のデメリット

    • 自宅を失うことになる
    • 信用情報(ブラックリスト)に一定期間掲載される

    向いている人

    • 他の選択肢では解決できないほど借金が膨らんでいる人
    • 生活をリセットし、再スタートしたい人

    まとめ

    住宅ローンの滞納は、単なる支払いの遅れでは済まず、信用情報の悪化や家を失うリスクにつながります。「まだ大丈夫」と思って放置してしまうと、金融機関の対応が厳しくなり、最終的には競売による強制売却や立ち退きを余儀なくされる可能性があります。

    しかし、競売に至る前に取れる対策はあります!

    「任意売却」や「リースバック」などの方法を活用すれば、より有利な条件で住宅ローン問題を解決できる可能性があります。早めの相談が、最良の選択肢を確保するカギです。

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    ここでは債務を整理する方法の種類と説明をします。任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産です。今回は4つの債務整理方法を表にまとめ、わかりやすく説明していきたいと思います。

    1 任意整理

    任意整理は裁判所を通すことなく弁護士や司法書士が債権者と話し合いで解決する方法のため、最も活用されている債務整理方法です。

    任意整理とは? 弁護士や司法書士が債権者と交渉して債務金額を減額したり、月々の返済金額を減額する手続き。
    裁判所を通さないことが特徴。
    任意整理ができる人とは? ・安定した収入がある人
    ・比較的短期間(3~5年)で返済することができる人
    ・返済意思のある人
    手続きでできること ・利息制限法で定められた利率より高い利息の借金を減額することができる。
    ・今後発生する返済金の利息をカットすることができる。
    ・分割回数を増やすことで、月々の返済額を減額することができる
    ・借金の支払いの催促を止めることができる
    メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
    ・場合によっては、過払い金が発生することもある
    ・月々の返済金額が減額され、生活に余裕が生まれる
    デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
    手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
    ・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

    2 特定調停

    特定調停は裁判所の調停を活用し、自分で借金問題を解決する手続きです。自分で借金問題に関する手続きを行うため、非常に安いコスト(1件500円)で借金問題を解決することができます。

    特定調停とは? 借金の返済が支払い不能に陥りそうな債務者が裁判所の調停委員のもとで債権者と話し合い、借金の減免や返済に関して取り決めを行う手続き。
    特定調停ができる人とは? 借金の返済が支払い不能に陥りそうな債務者であること。
    特定調停でできること ・利息制限法で定められた利率より高い利息の借金を減額することができる。
    ・今後発生する返済金の利息をカットすることができる。
    ・分割回数を増やすことで、月々の返済額を減額することができる
    ・借金の支払いの催促を止めることができる
    メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
    ・借金を減免することができる
    ・手続きを自分で行うため、安いコストで借金問題を解決することができる
    ・月々の返済金額が減額され、生活に余裕が生まれる
    デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
    ・任意整理と異なり、即借金の督促が止まることがない
    ・手続きを自分で行うため、手間暇がかかる
    手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
    ・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

    3 個人民事再生(小規模個人再生)

    マイホームや車を手放すことなく、借金を大幅に減額することができる債務整理方法。具体例としては600万円の借金がある場合、120万円に借金が圧縮され月々の返済金額も33,333円と返済しやすくなります。(あくまで例の一つ、減額の程度は借入額、保有財産によって異なります。)

    どのような手続きなのか 裁判所を通して債務を減額してもらう債務整理方法。
    手続きができる人とは? ・将来的に継続又は反復した収入がある人
    ・再生計画に則った弁済が出来る人
    ・債務総額が5000万円以下
    ・債権者から1/2以上の反対がないこと
    ・過去7年以内に個人再生手続のハードシップ免責許可決定や給与所得者再生の再生計画認可決定及び破産手続免責決定を受けていないこと
    手続きでできること 借金を圧縮することができる最低弁済額決定の基準
    ⅰ 負債額から算出する金額
    負債額が100万円未満:全額
    負債額が100万円以上500万円未満:100万円
    負債額が500万円以上1500万円未満:負債額の5分の1
    負債額が1500万円以上3000万円未満:300万円
    負債額が3000万円以上5000万円未満:負債額の10分の1
    メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
    ・借金の大幅な減額が期待できる
    ・住宅ローン特例により、マイホームを手放すことなく債務整理を行うことができる
    デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
    ・官報で公告される
    手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
    ・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

    4 自己破産

    自己破産とは債務整理の最終兵器です。自分の財産をすべて清算し債権者に分配することで、のこりの債務を免除してもらうことができます。

    自己破産とは? 裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続き。
    自己破産ができる人とは? 借金の返済が支払い不能の人。
    手続きでできること 財産を清算し、借金の支払いを免責してもらうことができる。
    メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
    ・借金がなくなり、生活に余裕が生まれる
    デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
    ・財産を処分しなければいけなくなる
    ・官報で公告される
    ・一部の仕事の資格に一定期間の制限がかかる
    手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる
    ・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

    以上、債務整理の方法を見ていきました。どの方法がベストなのか早い段階で専門家にご相談いただきご検討下さい。弊社でも債務整理に明るい弁護士、司法書士に相談することができます。「家を手放してもやむなし」とお考えであれば任意売却と自己破産をご検討下さい。悩む前に、お気軽にご相談下さい。

    「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれません。しかし、実際にどのような仕組みで登録され、どのような影響を及ぼすのか詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか。

    ブラックリストとは、正式な名称ではなく、信用情報機関に記録される「信用事故情報」を指す俗称です。住宅ローンやクレジットカードの支払い遅延、自己破産などが原因で事故情報が登録されると、一定期間、新たな借入ができなくなるなどの制約を受けることになります。

    本記事では、ブラックリストに載る仕組みや影響、その確認方法、さらにはブラックリスト入りを避けるための対策について詳しく解説します。万が一、ブラックリストに載ってしまった場合の信用回復方法についても紹介するので、正しい知識を身につけ、自分の信用を守るための参考にしてください。

    ブラックリストとは?

    ブラックリストとはどんなものか?

    ブラックリストはあくまで俗称?その定義は

    「ブラックリスト」とは、一般的に信用情報機関に登録される延滞や債務整理などの信用事故情報を指す俗称です。実際には「ブラックリスト」という名のリストが存在するわけではなく、個人の信用情報を管理する機関が記録しているデータの中で、金融機関が融資の可否を判断する際に参照するものです。

    日本には主に以下の信用情報機関があり、それぞれ異なる金融取引の情報を管理しています。

    信用情報機関管理する主な情報
    CIC(株式会社シー・アイ・シー)クレジットカード・消費者金融・携帯端末割賦販売
    JICC(株式会社日本信用情報機構)消費者金融・信販会社・カードローン
    KSC(全国銀行個人信用情報センター)銀行・信用金庫・住宅ローン・保証会社

    これらの機関に登録された信用情報は、金融機関やクレジットカード会社がローンやクレジット審査の際に参照し、貸し付けの可否を決定します。事故情報が登録されると、新規の借入が困難になることから「ブラックリストに載る」と表現されるのです。

    ブラックリストに載るタイミングと原因

    住宅ローンをはじめとする金融取引において、以下のような状況が発生すると信用情報に事故情報が登録され、ブラックリストに載る可能性があります。

    住宅ローン滞納でブラックリストに載るケース

    ケースブラックリスト登録のタイミング影響
    住宅ローンの延滞(61日以上 or 3カ月以上)61日以上または3カ月以上の延滞発生時「延滞」情報が登録される
    保証会社による代位弁済保証会社がローンを肩代わりした時点「代位弁済」情報が登録される
    任意売却売却後、残債を滞納すると登録される可能性あり債務整理の履歴として記録される場合がある
    競売の開始競売開始の通知が届いた時点金融機関の記録に残り、今後の審査に影響
    自己破産・個人再生裁判所への申立てが確定した時点「法的整理」として信用情報に登録

    1. 住宅ローンの延滞(61日以上 or 3カ月以上)

    住宅ローンの返済が61日以上または3カ月以上遅れると、信用情報機関に延滞情報が登録されます。この段階ではまだ金融機関からの催促が続きますが、信用情報に傷がつくため、新規の借入やクレジットカードの発行は困難になります。

    2. 保証会社による代位弁済

    住宅ローン契約時に保証会社を利用している場合、長期延滞が発生すると保証会社が債務者に代わってローンを返済(代位弁済)します。この時点で「代位弁済」の情報が信用情報に登録され、事実上の債務不履行とみなされます。

    3. 任意売却

    ローンの返済が困難になり、金融機関の同意を得て市場で住宅を売却するのが任意売却です。任意売却自体が信用情報に登録されるわけではありませんが、売却後に残った債務を返済できない場合、事故情報として記録される可能性があります。

    4. 競売の開始

    競売とは、金融機関が裁判所を通じて担保不動産を売却し、債務回収を図る手続きです。競売が開始されると、金融機関は「競売開始決定通知」を債務者に送付し、信用情報にも記録が残ります。競売の履歴があると、今後のローン審査で不利になる可能性が高いです。

    5. 自己破産・個人再生

    裁判所を通じて借金の減額や免除を行う自己破産・個人再生を申し立てると、「法的整理」として信用情報に登録されます。これにより5~10年間は新規の借入ができなくなるため、慎重な判断が求められます。

    ブラックリストに載るとどうなる?その影響とリスク

    ブラックリスト入りすると受ける影響

    住宅ローンやカードローンの審査が通らない

    ブラックリストに載ると、金融機関の信用情報に事故情報が登録されるため、新たな住宅ローンやカードローンの審査が通らなくなります。住宅ローンを利用したい場合でも、信用情報に傷がついていると、金融機関は貸し倒れのリスクがあると判断し、融資を拒否するケースがほとんどです。特に、ブラックリスト入りしている間は、銀行だけでなく、信販会社や消費者金融などの貸金業者の審査にも影響を及ぼします。

    また、カードローンも同様に審査が厳しくなり、利用が制限されることになります。カードローンは無担保での貸付であるため、貸金業者にとっては信用情報が非常に重要な判断基準となります。そのため、事故情報が登録されていると、ほぼ確実に審査落ちとなります。

    クレジットカードが作れない、利用停止になる

    ブラックリストに登録されると、新たにクレジットカードを作ることができなくなるだけでなく、既存のクレジットカードも利用停止になる可能性があります。カード会社は定期的に利用者の信用情報を確認し、事故情報が登録されている場合、契約の更新を拒否する場合があります。

    特に、クレジットカードの延滞が続いた場合、カード会社は利用停止の措置を取り、その後強制解約となることもあります。一度解約されると、ブラックリストの期間が終了するまで、新たなカードを作ることは難しくなります。

    携帯電話の分割購入ができない

    最近のスマートフォンは高額化しており、多くの人が分割払いで購入しています。しかし、ブラックリストに載ると、携帯電話の分割購入の審査に通らなくなります。携帯電話の端末代の分割払いも、一種のローン契約であるため、信用情報がチェックされます。

    そのため、ブラックリスト入りしていると「分割払いは不可」となり、携帯電話を購入する際には一括払いを求められることが一般的です。また、通信キャリアによっては、延滞の履歴があると新規契約自体を断られることもあるため、注意が必要です。

    住宅ローン滞納が続くとどうなる?

    住宅ローンの滞納が続くと、最終的には競売にかけられるリスクが高まります。滞納が長引くことで、金融機関は債務者に対し催促を行い、それでも支払いがされない場合には保証会社が代位弁済を行い、その後、競売手続きへと進みます。

    競売にかけられると、市場価格よりも安い価格で不動産が売却されるため、残債が多く残るケースが多いです。この残債は競売後も支払わなければならず、経済的な負担がさらに大きくなります。また、競売の記録は信用情報に影響を与えるため、長期間にわたりローン審査に通りにくい状況が続きます。

    会社に知られてしまうケースとは?

    通常、ブラックリスト入りしても、自動的に勤務先に通知されることはありません。しかし、以下のような状況では会社に知られる可能性があります。

    1. 給与の差し押さえが発生した場合
    2. クレジットカードやローンの審査時に勤務先に在籍確認が行われる場合
    3. 社内ローン制度を利用している場合

    特に給与の差し押さえは、会社の経理担当者に通知が行くため、ブラックリスト入りしていることが発覚しやすいです。そのため、住宅ローンや借金の返済が厳しい場合は、差し押さえに至る前に専門家に相談することが重要です。

    給与差し押さえが発生するリスク

    債務の支払いが長期間滞り、裁判所による督促が無視された場合、債権者は給与を差し押さえることができます。給与差し押さえが発生すると、会社は従業員の給与から強制的に一定額を天引きし、債権者に送金する必要があります。

    給与差し押さえは、法律で上限が定められており、手取り額の4分の1(生活保護基準以下の場合は3分の1)が上限となります。しかし、会社の経理部門には差し押さえの通知が届くため、結果的にブラックリスト入りが発覚するリスクが高くなります。

    ブラックリスト入りの知られざるデメリット

    意外と知らないブラックリスト行きの怖い落とし穴

    ブラックリストに載ることは、単に「お金を借りられなくなる」という問題だけではありません。以下のような意外なデメリットが発生する可能性があります。

    • 賃貸住宅の契約ができなくなる(保証会社の審査に通らない)
    • 生命保険の契約や見直しが制限される
    • 仕事で法人クレジットカードを作れない
    • 家族にも影響が及ぶ可能性がある(連帯保証人問題)

    これらの点を考慮すると、ブラックリスト入りすることが単なる信用問題ではなく、生活全般に大きな影響を及ぼすことがわかります。

    ブラックリストに載った際の生活への制限

    ブラックリストに載ると、生活に様々な制限がかかります。例えば、クレジットカードが使えなくなるため、ネットショッピングやサブスクリプションサービス(Amazon Prime、Netflixなど)の利用が困難になります。

    また、住宅ローンを組めないため、マイホーム購入の計画が立てられなくなり、将来的なライフプランに影響を与えます。さらに、就職や転職の際に信用情報が影響する職種(金融業界など)では、ブラックリスト入りが不利になることもあります。

    自分がブラックリストに載っているか確認する方法

    主要な信用情報機関とその役割

    大手信用情報機関はCIC・JICC・KSCの3団体

    最初にも触れましたが、日本には、個人の信用情報を管理する信用情報機関が3つ存在します。これらの機関は、金融機関やクレジットカード会社、消費者金融などと連携し、ローンやクレジットカードの審査に必要な信用情報を提供しています。

    信用情報機関管理する情報の特徴加盟する主な金融機関
    CIC(株式会社シー・アイ・シー)クレジットカード会社や消費者金融の情報を中心に管理クレジットカード会社、消費者金融、携帯電話会社
    JICC(株式会社日本信用情報機構)消費者金融や信販会社、リース会社の情報を管理消費者金融、信販会社、リース会社
    KSC(全国銀行個人信用情報センター)銀行や信用金庫の融資情報を管理銀行、信用金庫、政府系金融機関

    ブラックリストに載る(信用情報に事故情報が登録される)と、これらの信用情報機関に記録され、新たなローンやクレジットカードの発行が難しくなります。ブラックリストに載っているかどうかを確認するためには、自分の信用情報を開示請求する必要があります。

    信用情報を確認する方法

    信用情報を確認するには、各信用情報機関に対して開示請求を行います。開示請求の方法は、郵送、インターネット、窓口の3つがあり、機関によって手続きが異なります。

    CICへの開示手続き

    CICは、クレジットカード会社や消費者金融の情報を主に管理しているため、クレジットカードの支払い遅延や消費者金融の延滞がブラックリストに登録されている可能性があります。CICの信用情報開示手続きは以下の3つの方法で行えます。

    • インターネット開示
      • 公式サイトにアクセス:株式会社シー・アイ・シー
      • クレジットカードまたはスマートフォン決済で手数料500円を支払い
      • 必要事項を入力し、開示報告書をダウンロード
    • 郵送開示
      • 信用情報開示申込書をCICの公式サイトからダウンロードし、必要事項を記入
      • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー)を同封し郵送
      • 手数料1,500円を定額小為替で支払う
      • 申請から約10日程度で開示報告書が届く

    JICCへの開示手続き

    JICCは、消費者金融やリース会社、信販会社の情報を主に管理しています。消費者金融からの借り入れや、リース契約がある場合、JICCの情報を確認するとよいでしょう。

    • アプリから開示請求
      • スマホアプリをダウンロードし必要事項を記入・本人確認
      • 手数料1,000円をクレジットカードまたはコンビニ支払い・携帯キャリア決済で決済
      • 開示情報をスマホアプリ又は郵送で受け取る
    • 郵送開示
      • 公式サイトから信用情報開示申込書をダウンロードし、必要事項を記入
      • 本人確認書類の用意・コンビニエンスストアにて郵送開示利用券1,300円を購入
      • 本人確認書類・信用情報開示申込書・郵送開示利用券を送付する
      • 申請から約10日程度で開示結果を送付

    KSCへの開示手続き

    KSCは、銀行や信用金庫の融資情報を管理する機関です。住宅ローンや銀行系カードローンの滞納がある場合、KSCの情報を確認する必要があります。

    • インターネットで開示請求
      • サイトで必要情報登録
      • 本人確認
      • 手数料1,000円をクレジットカード・デビットカード、PayPay、キャリア決済で支払う
      • 開示報告書をダウンロード
    • 郵送請求も可能
      • コンビニエンスストアで本人開示・申告手続利用券1,679円~1,800円を購入
      • 申込書・本人確認書類の写し・本人開示・申告手続利用券をセンターに郵送
      • 開示報告書をご本人に書留郵便で郵送

    ブラックリスト回避のためにできること

    ブラックリストを避けるための対策

    住宅ローン滞納時にやるべきこと

    住宅ローンの支払いが困難になった場合、最も重要なのは早めに対策を講じることです。滞納を放置すると、信用情報機関に記録され、ブラックリストに載ってしまう可能性が高くなります。以下の方法を試して、できる限り早く解決を図りましょう。

    1. 金融機関に相談する 住宅ローンの支払いが厳しくなったら、まずは借入先の金融機関に相談しましょう。多くの銀行では、返済計画の見直しや一時的な猶予措置を提供しています。
    2. 返済計画を変更する(リスケジュール) 返済期間の延長や、一定期間の元金据え置き(利息のみの支払い)を検討できる場合があります。銀行に事情を説明し、リスケジュールの交渉をしましょう。
    3. 他の債務を整理する 住宅ローンの支払いが困難な場合、他のローンやクレジットカードの支出を見直し、整理することも重要です。不要な契約を解約する、債務整理を検討するなどの対応を行うことで、住宅ローンの支払いを優先させることができます。
    4. 任意売却を検討する 住宅ローンの支払いがどうしても困難な場合、競売になる前に「任意売却」を検討するのも選択肢のひとつです。任意売却では、市場価格に近い金額で住宅を売却できるため、競売よりも有利な条件でローンを整理できる可能性があります。
    5. 家計の見直しを行う 無駄な支出を見直し、固定費を削減することで、住宅ローンの返済資金を確保できる場合があります。家計簿をつけるなどして、支出の管理を徹底しましょう。

    住宅ローンとあわせて注意したい3つのローン

    住宅ローンを抱えている場合、以下の3つのローンにも注意が必要です。これらのローンを適切に管理しないと、ブラックリスト入りのリスクが高まります。

    1. クレジットカードのリボ払い・キャッシング クレジットカードのリボ払いは、毎月の返済額が一定に抑えられるため、一見すると負担が軽く感じられます。しかし、利息が高いため、長期的に見ると返済総額が膨れ上がります。リボ払いの利用を最小限に抑え、可能な限り一括払いを心がけましょう。
    2. 自動車ローン 自動車ローンの滞納も信用情報に記録され、ブラックリスト入りの原因になります。特に、住宅ローンと同時に抱えている場合、返済負担が増加するため、慎重に管理しましょう。必要であれば、車を売却してローンを完済するのもひとつの選択肢です。
    3. 消費者金融のローン(カードローン) 消費者金融のカードローンは金利が高く、借入額が膨らむと返済が困難になりがちです。住宅ローンと並行して利用している場合、返済計画を見直し、可能な限り早く完済することが重要です。

    ブラックリストに載った情報が消えるまでの期間は、信用情報機関や登録された内容によって異なります。以下に一般的な目安を示します:

    1. 延滞情報 支払い遅延が解消された場合、通常は完済から5年以内に記録が削除されます。
    2. 債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など) 債務整理の手続きが完了した場合、通常は5年から10年以内に記録が削除されます。
    3. 代位弁済 保証会社が債務を肩代わりした場合、通常は完済から5年以内に記録が削除されます。
    4. 強制解約 クレジットカードやローンの強制解約に関する情報も、通常は完済から5年以内に削除されます。

    これらの期間は、債務が完済された日や手続きが完了した日から数えられるため、返済が終わらない限り記録が残ることに注意が必要です。

    もし自分の信用情報を確認したい場合は、CIC、JICC、KSCなどの信用情報機関に開示請求を行うことで、現在の状況を確認できます。さらに詳しく知りたい場合は、ぜひお知らせください!

    まとめ

    ブラックリストに載ると、住宅ローンやカードローンの審査が通らなくなるだけでなく、クレジットカードの利用停止や分割払いの制限など、日常生活にも大きな影響を及ぼします。特に、住宅ローンの滞納はブラックリスト入りの大きな要因となるため、早めの対応が不可欠です。

    また、ブラックリストに載った場合でも、一定の期間が経過すれば信用情報は回復します。しかし、その間の生活にはさまざまな制約が生じるため、信用回復のための具体的な対策を講じることが重要です。

    現在、住宅ローンの支払いに不安を感じている方や、ブラックリストに載るリスクを回避したい方は、早めの相談がカギとなります。当事務所では、住宅ローン滞納や任意売却等に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    任意売却は非常に時間がタイトに設定されています。なぜなら債権者は競売手続きと任意売却を併用しながら物件の売却手続きを進行させているからです。このため任意売却ではスピード感が重要になります。
    このように一刻を争う任意売却において以下のような不安や疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

    任意売却に関する疑問点・不安点

    • 専任媒介契約を締結し任意売却を依頼したにもかかわらず、一向に販売状況の報告が無いため「本当に不動産会社は動いているのだろうか…」と不安を感じている
    • 売却を依頼したが、「本当に任意売却に詳しいのだろうか?…」と担当者の対応から不安を感じてしまうことがある。
    • 多額の引っ越し代を約束するという歌い文句で専任契約を任せたが、担当者から後日「引っ越し費用は出ません」と言われ困っている。
    • 任意売却に関する費用は「0円」で持ち出し金不要と説明したにもかかわらず、不動産会社からなんらかの名目での請求書が届き困惑している。
    • 「競売を取り下げさせる」との約束で専任契約を任せたが、一向に競売の取り下げに関する報告がない。

    このようなケースでは、任意売却に精通していない不動産会社が多く、競売までの貴重な時間を無駄に使っている可能性があります。タイムリミット(競売の開札日)はどんどん迫っているのです。

    任意売却に精通していない不動産会社とは

    ① 専任媒介契約を締結し任意売却を依頼したにもかかわらず、一向に販売状況の報告が無いため「本当に不動産会社は動いているのだろうか…」と不安を感じている場合

    まず専任媒介契約を結んだ業者には、以下の責任が生じます。

    • 2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告しなければならない
    • 媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件に関する情報を登録しなければならない

    ですから、レインズにも登録することなく、半月経過しても連絡をよこさない業者は、信頼できない不動産会社であるといえます。

    ② 売却を依頼したが、「本当に任意売却に詳しいのだろうか?…」と担当者の対応から不安を感じてしまうことがある場合

    なぜ「本当に任意売却に詳しいのだろうか?…」と疑問を感じたのでしょうか?それは担当者の言動になにか引っかかる点があったからではないでしょうか?
    任意売却は時間の勝負です。まず、担当者になにか「疑問」を感じるのであれば、担当者に質問して下さい。

    ③ 多額の引っ越し代を約束するという歌い文句で専任契約を任せたが、担当者から後日「引っ越し費用は出ません」と言われ困っている場合

    任意売買において引っ越し費用は原則として認められていません。認められるケースでもあくまで債権者のご好意ですので、債権者とは誠意を持って対応することが重要です。
    よって多額の引っ越し費用を餌に専任契約を迫ってくるような業者とは信用に値しません。

    ④ 任意売却に関する費用は「0円」で持ち出し金不要と説明したにもかかわらず、不動産会社からなんらかの名目での請求書が届き困惑している場合

    任意売却はお金に困窮している方々を救済するための不動産売却方法です。そもそも出発点において「相談者は費用を用立てることができない」との理解があります。困っている相談者に追い打ちをかけるように何らかの費用を請求する業者は任意売却に精通していない業者であると断言できます。
    ※費用は売却代金から捻出されます。

    ⑤ 「競売を取り下げさせる」との約束で専任契約を任せたが、一向に競売の取り下げに関する報告がない、債権者と交渉しているかわからない。

    そもそも任意売却は競売と同時進行を行われるケースが一般的です。それが任意売却は時間との勝負といわれる所以でもあります。その任意売却で「競売を取り下げさせる」ということ自体がおかしいのです。
    任意売却は競売と同時進行で行われるケースが一般的です。ですから、理論上競売の改札日前日が任意売却の最終期限ということになります。最初に「期限ありき」なわけですから、競売を阻止するために、少しでも早く任意売却で物件の売買契約を成立させることが重要ということになります。

    何度も言いますが、任意売買は時間との勝負です。少しでも今依頼している業者さんに疑問点や不安を感じるようなことがあれば、ぜひご相談下さい。
    他業者に依頼されている案件に関わることを嫌がる不動産会社もいます。しかし、任意売却は時間が重要であること、困っている債務者を救済すべきことを合わせ勘案した場合、当社では他社の案件に関する相談も受け入れるべきであると考えております。他業者さんにご依頼されていても結構ですのでぜひ一度ご相談下さい。
    相談方法はお電話(フリーダイヤル)、メール、LINEで対応しております。ご不安でしたら一刻も早くご連絡下さい。

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