大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室-競売回避の窓口

 

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リースバックをご存知でしょうか?リースバックを活用することで、不動産投資家には賃料収入が入り、借主は今の家に住み続けることができるという、まさに一石二鳥の制度です。
今回はこの不動産投資家・借主双方に利益があるリースバックに関して解説していきたいと思います。

1 リースバック契約とは?

リースバック契約とはマイホームをローンの滞納などで売却しなくなった場合でも、引き続き自宅に住むことができるシステムです。
借主は自宅を不動産会社や不動産投資家に売却した後も、家に住み続けるかわりに家賃を支払っていくことになります。
また、物件の買戻しの特約を付けることも可能です。

2 リースバック契約のメリット~物件購入側

① 物件の売却価格が安くなるケースが多い

リースバック契約を前提に物件を売却した場合、物件価格が周囲の物件よりも安くなってしまうケースが大半です。よって不動産投資家にとっては物件を安く購入することができるチャンスであるといえます。

② 安定した賃料を得ることができる

リースバック契約の場合マイホームに住み続けたいという借主に物件を賃借するため、安定した賃料を得ることが可能です。

③ 通常の賃貸借と違いリフォーム費用が掛からないケースがある

通常の賃貸借契約の場合、入居者がかわるたびにリフォームをしなければいけません(空室リスクにつながります)。この点リースバック契約であれば、借主は元々物件に居住している貸借人なため、現状渡しでそのまま賃貸借することも可能です。

④ 定期借家契約を設定することができる

定期借家契約を活用すると、決められた賃借期間が終了すると、自動的に借家契約も終了し、借家人は物件から退去しなければいけません。よって、期間を決めての賃貸借契約を結ぶことが可能になります。

⑤ 家賃保証契約を設定することができる

「ローン滞納者がきちんと家賃を支払ってくれるのかしら?」と物件購入をする方が考えることは当然ですよね?滞納リスクに備え家賃保証契約を締結することも可能です。

⑥ 将来売却する場合、高めに物件を売却することができる

リースバック契約では将来的に賃借人が物件を買い戻すことも可能です。この場合、買い主は当該物件を欲しがっているユーザーであるため、周囲の物件よりも高い金額で売却することもできます。

3 リースバック契約のメリット~物件賃借側

① 任意売却後も今の家に住み続けることができる

リースバックを活用した場合、任意売却後のそのまま自宅に住み続けることができます。そのため、引っ越しの手間や費用などがかかることがありません。

② 物件を売却した事実などを周囲に知られることがない

任意売却は普通の不動産物件の売却と同じ手続きで物件を売却することができます。ですから競売などとは異なり、ご近所に物件を売却したことを知られるリスクはありません。

③ 今までの生活を変えることなく、そのまま生活することができる

リースバックを利用した場合、住宅ローンの支払いではなく、家賃を支払うこと以外に今の生活が変わることがありません。そのまま従来の生活と同じに暮らすことができます。

④ 物件の買戻しができる

リースバック契約ではあらかじめ物件の買戻しを約束することも可能です。ですから、入院やリストラなど一時的に住宅ローンを支払うことができなくなってしまった場合、状況が好転すればマイホームを再度購入することも可能です。

4 リースバック契約のデメリット

物件の売買には抵当権の解除が必要です。抵当権付きの物件をリースバック契約前提で売買することはできません。リースバック契約を行うためには一旦抵当権を解除する必要があります。
また、リースバック契約の買戻しでは相場よりも物件価格が若干高めに設定されるケースが多いこともデメリットといえるでしょう。

5 リースバック契約の具体例

① 収入減による住宅ローン滞納

Aさんはマイホーム購入後、勤めていた会社が倒産してしまい、転職後の給料が激減してしまったため住宅ローンの返済が困難になってしまいました。幸いにも同居するご長男が3年後に買い戻す特約を付けたリースバック契約を結ぶことができました。
このように、親子間や親族間ではなくても投資家にいったん物件を買い取ってもらうことで、リースバック契約を利用することが可能です。

② 親子間のリースバック

一般的に親子間のリースバック契約は成功させることが難しいといわれています。なぜなら、親子間のリースバック契約の場合、融資してくれる金融機関がない・また借入先の金融機関が親族への売却を認めないからです。
 親子間で売買できないのであれば、リースバックで一旦投資家に購入していただき、その後子供が買い戻す手法もご検討いただければと思います。

ケースバイケースですので、任意売却含め、ご相談いただければ幸いです。

「期限の利益の喪失通知が届いた」と聞いて、突然の通知に戸惑い、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この通知は、住宅ローンを返済中の方が滞納を続けた場合に届くもので、最終的には競売に進む可能性もある重大な問題です。しかし、この状況は適切な対処を講じることで回避できる場合もあります。

この記事では、「期限の利益」とは何かという基本的な部分から始め、その喪失通知の意味、さらに競売を回避するための具体的な方法までを徹底的に解説します。不安を少しでも軽減し、次の行動を考えるための参考にしてください。


1. 期限の利益とは?その意味と重要性

期限の利益とは何か?
「期限の利益」とは、住宅ローン契約で借り手に認められた権利です。これにより、借り手は一括で返済することなく、毎月の分割払いで住宅ローンを返済する権利を得ています。この制度は、借り手の生活を支え、計画的な返済を可能にする大切な仕組みです。

例えば、スマホの分割払いをイメージしてください。分割払いが認められることで、初期費用を抑え、負担を分散できます。しかし、この分割払いの権利を失うと、全額を一括で支払う必要が出てきます。住宅ローンの場合も同様で、期限の利益を失うことは経済的な打撃を受ける可能性があるのです。


2. 期限の利益を喪失する理由(喪失事由)

なぜ期限の利益を喪失するのか?
期限の利益を喪失する主な原因は、住宅ローンの滞納です。以下のような事由が考えられます:

  1. 法律上の喪失事由

民法第137条(債務者の期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
債務者が担保を滅失し、損傷し、又はその価格を減少させたとき。ただし、債権者がその担保によって弁済を受けることができる場合は、この限りでない。

条文の解説
この条文は、「期限の利益の喪失」を明確に定めたもので、以下の2つの場合に債務者が期限の利益を失うことを示しています。

  1. 債務者が破産手続開始の決定を受けた場合

    破産手続開始の決定が出た時点で、債務者は財産を自由に処分する権限を失います。これにより、債権者が分割払いを認める意味がなくなるため、期限の利益も喪失します。
  2. 担保の喪失や損傷が発生した場合

    債務の返済を担保するために設定されている財産(不動産や動産など)が失われたり、価値が大幅に減少した場合も、債権者は期限の利益を認める必要がなくなります。ただし、担保価値が十分に残り、債権者が担保から弁済を受けられる場合は、この規定は適用されません。
  1. 契約上の喪失事由
  • 多くの住宅ローン契約には「期限の利益喪失条項」が含まれています。例えば、3回以上の支払い遅延が続くと、この条項に基づき金融機関が期限の利益を取り消す権利を行使します。

実例で理解する
例えば、住宅ローンの返済が3ヶ月滞った場合、金融機関は「返済の見込みが立たない」と判断し、期限の利益喪失通知を発行します。この通知を放置すると、競売に進む危険性が高まります。


3. 期限の利益喪失通知が届くまでの流れ

滞納から通知までのステップ
期限の利益喪失通知が届くまでには以下のような段階があります:

  1. 延滞通知の発行
  • 最初に、金融機関から「返済が遅れています」といった軽い警告が送られます。
  1. 催告状の送付
  • 滞納が続くと、正式な催告状が送られます。この段階で滞納額を支払えば、問題を解消できる場合が多いです。
  1. 期限の利益喪失通知の発行
  • 滞納が3か月以上続くと、金融機関は正式に「期限の利益を喪失した」と通知します。

注意すべきポイント
期限の利益喪失通知が届いた段階では、問題が深刻化しています。金融機関は一括返済を要求する権利を持つようになり、放置すれば競売手続きが進む可能性があります。


4. 期限の利益を喪失した場合の影響

一括返済の要求
期限の利益を喪失すると、分割払いが認められなくなり、残りの債務全額を一括で支払う必要があります。

遅延損害金の発生
滞納期間が長引くほど、遅延損害金が加算され、債務がさらに膨らむ可能性があります。

信用情報への影響
期限の利益を喪失すると、その情報が信用機関に登録され、以後のローンやクレジットカードの利用が制限される場合があります。

担保物件の競売
最終的に、住宅ローンの担保として提供されている物件が競売にかけられるリスクがあります。


5. 期限の利益喪失後にできること

1. 債権者との交渉
金融機関によっては、話し合いに応じていただき、返済計画を再構築することも可能な場合があります。収入状況や今後の見通しを説明し、返済条件の変更をご相談してみるのもいいかもしれません。

2. 債務整理
個人再生や自己破産など、法的手続きを通じて債務を整理する方法です。弁護士・司法書士等と相談して、最適な選択肢を見つけましょう。

3. 任意売却
競売によらず、債務者(持ち主)主導で物件を売却する方法です。競売と異なり、債権者と協議の上、売値を決めることができます。


6. 競売回避のための選択肢:任意売却やリースバック

任意売却のメリット

  • 市場価格に近い金額で売却が可能。
  • 競売に比べて債務者にとって負担が少ない。
  • 債権者との合意に基づくため、手続きがスムーズ。

リースバックの活用
自宅を売却後も、賃貸契約を結び住み続ける方法です。生活の安定を保ちながら、債務を整理できます。将来的な買戻しも期待できます。


7. 相談先とプロに依頼する重要性

専門家への相談が鍵
弁護士や司法書士、任意売却・リースバックに精通した不動産業者などの専門家に相談することで、問題解決への道が開けます。特に、法的な手続きや任意売却の実施には専門知識が不可欠です。

早期相談のメリット
手遅れになる前に行動することで、選択肢が広がります。通知が届いた段階で、速やかに動くことが大切です。


まとめ

期限の利益を喪失することは深刻な問題ですが、適切な対応を講じることで、競売を回避したり生活を立て直したりすることが可能です。問題を放置せず、早めに専門家に相談し、最善の解決策を見つけましょう。一人で悩まず、信頼できる支援を受けることで、新たな一歩を踏み出せるはずです。

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人生には「まさか」がつきものです。住宅ローンを組んで新居を購入した時には予想もできないような出来事が起こることもあります。「住宅ローンが支払えない…」といった状況に陥った時に活用したい方法が任意売却です。 任意売却とはどのような売却方法なのかをご紹介していきたいと思います。

1 任意売却の説明

任意売却(任売)とは住宅ローンが支払えなくなった残債が市場価格より多く残る不動産を金融機関の承諾を得て市場価格で売却することができる売却手法です。 通常住宅ローンの残債が市場価格より多い場合は市場価格より高い残債務以上の価格で売らないといけない、もしくは住宅ローンの残債と市場価格の差額を別に用意しなければなりません。 一般的に住宅ローンを滞納してそのまま放置してしまった場合、最終的には競売で物件が処分されてしまいます。しかし任意売却を利用した場合、金融機関の承諾を得ることで、通常と同じ売却方法・市場価格で売却することができます。

2 費用かからない(持ち出しがない)

不動産を売却する場合通常売却費用が発生します。住宅ローン支払いが困難ですから売却費用支払いも困難な場合もあります。任意売却は持ち出しで余計な費用が掛かることが一般的にはありません。 実際に任意売却も通常の売却と同様、仲介手数料・登記費用等が発生しすが、債権者との話し合いによって費用は売却代金けら控除されることが一般的です。そのため実質0円で任意売却をすることができます。 ※一部認めていただけない場合もあります。 ですから、どなたでも気軽に任意売却を利用することができます。

3 任売のメリット・デメリット

任意売却のメリット
1
不動産物件を市場価格で売却することができる

任意売却を利用した場合、市場価格に近い金額で売却することができます。よって競売と比較してローン残債をより多く減らすことができます。

2
誰にも知られずに物件を売却することができる

競売のように裁判所が介入して物件を売却する場合、物件情報が写真含めネットに公開されます。それにより、住宅ローンの滞納の事実を周囲に広く知れてしまいます。その点任意売却を活用した場合、通常の物件売買の方法と同様に売却することができるため、ご近所さんや知り合いにローンを滞納し物件を売却することを知られることがありません。

3
余計な手間がかからない

任意売却を利用すると、金融機関との交渉や物件売却などは任意売却に精通した不動産会社が自分の代わりにすべてを行ってくれます。ですから任意売却にかかる手間が一切かからないため、忙しい方でも任意売却を利用することができます。

4
持ち出し費用が掛からない

任意売却に係る費用は売却代金から控除されます。その為、持ち出しで費用が掛かることがありません。実質0円で任意売却をすることができます。 ※一部控除が認められない。場合もあります。

任意売却のデメリット
  • 住宅ローンを滞納しなければならない
  • 債権者の承諾が必要
  • 保証人・連帯保証人に迷惑がかかる

4 任意売却と競売の違い・比較

住宅ローンに支払いが滞ってしまった場合、任意売却or競売を選択することになります。ここでは任売と競売の違いをご説明していきたいと思います。

1
売却方法

任意売却の場合、通常と同じ不動産物件の売却と同じ方法で物件を売却することができます。しかし競売の場合、裁判所によって強制的に物件が入札方式(オークション)により売却されてしまいます。

2
物件の売却価格

任意売却の場合、通常の売却と同じ方法で物件を売却するため、市場価格に近い金額で物件を売却することができます。この点競売の場合、物件の内覧ができないなどといった「リスク」が生じるため、市価よりも安く売却されるのが一般的です。

≪任意売却と競売の比較≫
 
  任意売却 競売
売却価格 市場価格に近い
その分債務を減らすことが可能
市場価格の7割程度
任意売却より残債務が多く残ってしまう。
個人情報 通常の売却方法と同じ。
ご近所に事情を知られることなく売却可能
物件情報がネットで公開されるため、周囲に知られてしまう
精神的にストレスになります。
残債務 無理なく返済計画が立てられる。
金融機関との交渉の助言、弁護士さんのご紹介をさせていただきます。
競売でも残債務は残ります。ご自身で金融機関と交渉しないといけません。印象が悪い場合は優位な交渉はできません。
引っ越し費用 金融機関から認めてもらえるケースもある。 売却代金はすべて債権者の支払いになる。手元に資金は一切残らない。
引っ越し時期 自分の希望を考慮してもらいやすい 居座った場合強制退去もありうる。

今回は任意売却とはどのような売却方法なのかをご紹介してきました。見てきたように競売で物件を売却するよりもメリットが多いうえ、新生活への取り組みがしやすい任意売却は売り主にとって大変便利な物件売却方法であるといえます。
ローンの返済が滞ってしまったら、まずは任意売却を検討することを強くおすすめします。
弊社でも無料相談を受付しております。お電話(フリーダイヤル)、LINE、メールフォームでご連絡下さい。問題解決に尽力させていただきます。

住宅ローンの返済が厳しくなったとき、多くの方が直面する選択肢が「任意売却」と「競売」です。どちらも住宅ローンを滞納した場合に検討される手続きですが、内容や進め方には大きな違いがあります。この選択が、今後の生活や経済状況に大きな影響を与える可能性があるため、正しい情報を理解しておくことが非常に重要です。

任意売却は、債権者(金融機関など)の同意を得て自由市場で物件を売却する方法で、比較的高い価格で売却できる可能性があり、プライバシーが守られる点が特徴です。一方、競売は裁判所が主導して強制的に物件を売却する手続きで、手続きが自動で進む一方、売却価格が市場価格より大幅に低くなることが一般的です。

「どちらを選ぶべきか分からない」「自分にとってどちらが有利なのか知りたい」と感じる方も多いでしょう。本記事では、任意売却と競売の違いを詳しく比較し、それぞれのメリット・デメリットや注意点を解説します。正しい知識を身につけ、自分に合った方法を選択するための判断材料として、ぜひ最後までご覧ください。


任意売却と競売の違いを簡単比較

以下に、任意売却と競売の特徴を表形式で比較しました。ポイントを抑えながら確認してください。

項目任意売却競売
売却価格市場価格に近い価格で売却される可能性が高い市場価格の70%前後で売却されることが多い
プライバシー取引が非公開で進むため守られやすい裁判所やインターネットで公開される
手続き期間柔軟で交渉によって調整可能裁判所が定めたスケジュールで進行する
強制力債務者の合意のもと進行強制的に物件を売却
残債の処理分割払いの相談が可能一括返済を求められることが多い
住み続けられる期間短いことが多い手続きが完了するまで住めることが多い
精神的負担比較的軽い強制退去のプレッシャーが大きい

任意売却とは?

任意売却の概要

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった際に、債権者(主に金融機関)の同意を得て物件を市場で売却する方法です。通常、不動産を売却する際には、残債を一括返済して抵当権を外す必要があります。しかし、任意売却では、売却価格がローンの残債に満たない場合でも、債権者が同意すれば物件を売却し、売却後に残ったローンについては分割返済の相談が可能です。

この方法は、競売を回避する選択肢として多くの債務者に利用されています。競売では売却価格が市場価格の約70%程度に留まることが多いのに対し、任意売却は市場価格に近い金額で売却できる可能性が高く、結果的に債務者の負担を軽減できます。また、競売のように物件情報が公開されないため、プライバシーが守られる点も特徴です。

任意売却の手続きは、債権者との交渉や買主の募集など、ある程度の時間と準備が必要です。しかし、経験豊富な専門家のサポートを受けることで、手続きはスムーズに進みます。売却後の残債も柔軟に対応できるため、精神的な負担も軽減されるでしょう。競売よりも有利な条件での解決が期待できる任意売却は、多くの債務者にとって現実的で効果的な選択肢といえます。


任意売却の手順

  1. 専門家に相談する
    任意売却に詳しい不動産業者や行政書士に相談し、進め方を計画します。
  2. 債権者との交渉
    売却に向けて、金融機関や連帯保証人の同意を得る必要があります。
  3. 購入希望者を探す
    市場で物件の買主を探し、条件を調整します。
  4. 売却と残債処理
    売却後、残ったローンの処理方法を金融機関と相談します。

任意売却のメリットとデメリット

メリット

  1. 市場価格で売却できる可能性が高い
    競売では売却価格が安くなることが多いですが、任意売却は市場価格に近い価格で売れる可能性があります。
  2. プライバシーが守られる
    競売の場合、物件情報が公開されるため周囲に知られるリスクがありますが、任意売却では情報が広く公表されることはありません。
  3. 引越し費用が支給される場合がある
    債権者の判断次第では、引越し費用の一部を補助してもらえることがあります。

デメリット

  1. 債権者や関係者との交渉が必要
    金融機関や連帯保証人など、多くの関係者の同意を得る必要があり、交渉の手間がかかります。
  2. 不動産業者選びが重要
    任意売却の経験が豊富な専門家に依頼しないと、適切な価格での売却が難しい場合があります。
  3. 売却が希望通りに進まない場合がある
    買い手が見つからない場合、競売に移行するリスクがあります。

競売とは?

競売の概要

競売とは、住宅ローンの返済が滞り、債権者(主に金融機関)が返済を回収できない場合に、裁判所が主導して物件を強制的に売却する手続きです。競売は債務者の同意を必要とせず、裁判所のスケジュールに基づいて進行します。このため、債務者が積極的に手続きを行う必要がない一方で、進行を止めることもできません。

競売では、裁判所が物件の査定を行い、物件情報をインターネットや紙面で公開します。公開入札の形式で買主を募集し、最も高い金額を提示した人に物件が売却されます。ただし、競売での売却価格は通常、市場価格の70%程度に留まるため、売却後もローンの残債が多く残るケースが一般的です。また、競売情報が広く公表されるため、物件が競売にかけられたことが周囲に知られるリスクがあります。

競売の最大の特徴は「強制力」です。任意売却とは異なり、債務者の意向に関係なく進行し、物件が売却されると強制的に退去を求められることがほとんどです。精神的負担が大きい点や、引越し費用などが支給されない点も競売のデメリットといえます。一方で、手続きを自身で管理する必要がなく、物件が確実に売却されるため、債権者にとっては回収手段として有効です。競売は最終手段として考えられることが多く、任意売却が難しい場合に選択されます。


競売の手順

  1. 裁判所による競売開始の決定
    金融機関が裁判所に申立てを行い、競売が開始されます。
  2. 物件の査定と公開
    裁判所の指定した専門家が物件を査定し、情報をインターネットや紙面で公開します。
  3. 入札と売却
    買主が入札し、最も高額を提示した人に売却されます。

競売のメリットとデメリット

メリット

  1. 手間がかからない
    債務者が積極的に手続きを行う必要がなく、自動的に進行します。
  2. 住み続けられる期間が長い可能性
    任意売却よりも競売の手続きに時間がかかるため、その間は住み続けられることがあります。

デメリット

  1. 売却価格が安くなる可能性が高い
    市場価格の約70%程度で売却されるケースが多く、債務が残りやすいです。
  2. プライバシーが守られない
    物件情報が公開されるため、近隣住民に知られるリスクがあります。
  3. 強制退去のリスク
    競売が成立した後、新しい所有者の指示で退去を求められることが一般的です。

まとめ

住宅ローンの返済が困難になった際に検討される「任意売却」と「競売」。それぞれに特徴があり、選択によって将来の経済的負担や生活への影響が大きく変わります。任意売却は、市場価格に近い価格で物件を売却できる可能性が高く、プライバシーが守られるというメリットがあります。また、売却後の残債についても分割返済を相談できる柔軟性があり、精神的な負担も比較的軽いのが特徴です。一方、手続きには債権者や保証人の同意が必要で、適切な不動産業者を選ぶことが成功の鍵となります。

一方で、競売は裁判所が主導するため債務者の関与が不要で、自動的に進行します。しかし、売却価格が市場価格の70%程度に留まりやすく、物件情報が公開されることでプライバシーが損なわれるリスクがあります。また、強制退去や残債の一括返済が求められることが多く、精神的・経済的な負担が大きいのがデメリットです。

どちらを選ぶべきかは、債務者の状況や目的によって異なります。可能であれば、競売よりも有利な条件で解決できる任意売却を目指すのが一般的ですが、時間がない場合や債権者の同意が得られない場合は競売も選択肢となります。最適な判断をするためには、任意売却や競売に精通した専門家に早めに相談することが重要です。状況に応じた的確なアドバイスを受けることで、経済的負担を最小限に抑えつつ、将来の生活を守るための第一歩を踏み出すことができます。


専門家への相談をおすすめします

任意売却や競売は、どちらも専門知識が必要な手続きです。最適な選択をするためには、まず信頼できる専門家に相談することをおすすめします。

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持ち出しなし、実質0円といわれる任意売却の費用ですが、実際はどのように扱われているのでしょうか?今回は任意売却の費用が実質0円の理由を知ることで、安心して任意売却を利用することができるように、任意売却の費用がなぜ実質0円なのかを詳しく分析していきたいと思います。

1 相談者の持ち出し費用はない

1
任意売却は経済的に困窮している方を救済するための売却方法です

任意売却では相談者に持ち出し費用が掛かることはありません。なぜなら、任意売却は住宅ローンの支払いが滞ってしまった、経済的に困窮している方向けの売却方法だからです。
ですから急なリストラや病気などで住宅ローンの支払いが困難になってしまった場合は、できるだけ早急に任意売却の専門家に相談しましょう。

2
任意売却が実質0円で利用することができる理由

任意売却では不動産売却にかかる諸費用が控除されるため、実質的に0円で行うことができます。ここではわかりやすく、具体例を挙げながら解説したいと思います。

(例)住宅ローンの残高が2,000万円あり、売却価格1,500万円(諸費用 約60万円)で物件を売却できた場合

1,500万円(売却代金)-60万円(諸費用)=1,440万円(返済金額)
2,000万円(残債)-1,440万円(返済金額)=560万円(任意売却後の返済額)

よって、債権者に対して560万円を分割で支払っていくことになります。
このように任意売却ではかかった費用が「控除」されるため、持ち出し費用がなく制度を利用することができるのです。

3
任意売却にかかる費用
費用として控除が認められるもの
  • 不動産会社に支払う仲介手数料
  • 抵当権の抹消登記費用
  • 滞納している管理費や修繕積立金(マンションの場合)
  • 滞納した税金
  • 引っ越し代(ケースバイケース)

2 売買代金から差し引かれる費用の説明

ここでは売買代金から差し引かれる費用にはどのようなものがあるのかを詳しくご紹介していきます。

ⅰ 仲介手数料

不動産会社に支払う物件の売買手数料は、通常の物件の売買と同じく、売却金額の3%+6万円及び消費税がかかります。仲介手数料は全額費用として控除が認められています。

(例)売却価格3,000万円(税抜き価格)の物件にかかる仲介手数料 (3,000万円×3%+60,000円)+消費税(8%)=1,036,800円

ⅱ 抵当権抹消の登記費用

登録免許税は全額、司法書士の報酬は原則1筆1万円まで、登録免許税と司法書士の報酬が費用として認められます。

                           
ⅲ マンションの場合、滞納している管理費や修繕積立金

原則全額費用として認められます。ただし過去にさかのぼって5年以内の管理費や修繕積立金です。ただし、遅延損害金や延滞金、駐車場・駐輪場費用、町内会費、水道代などは原則として費用として認めらないので注意が必要です。

ⅳ 税金

固定資産税や都市計画税といった税金

ⅳ 引っ越し代(ケースバイケース)

原則的には認められません。債権者のご厚意で10~30万円の範囲内で引っ越し代が費用として認められる場合があります。

ⅵ 住民票や印鑑証明書などの取得費用

原則として認められません。しかし、住民票・印鑑証明は1通300円*となっているため、実質的に大きな費用負担にはなりません。

このようにほぼ任意売却にかかる費用は物件売却代金から控除されるため、売り主の自己負担額は実質0円ということになります。

3 任意売却の費用で注意すべきこと

基本的に任意売却にかかる費用は上記のものです。しかし上記以外の「販売促進費用」など名目で金銭を請求する業者も存在します。このような名目の費用は任意売却を含め不動産取引で発生することのない名目費用です。上記以外の費用を請求するような業者には任意売却を依頼しないように特に注意が必要です。

今回は任意売却の費用がなぜ実質0円なのかを詳しく解説してきました。任意売却は住宅ローン支払い困難な方を救済するための売却方法であることがお分かりいただけたと思います。
ローンを支払えなくなったら、安心して即任意売却の専門家に相談ご相談下さい。
弊社でも電話相談、LINE、メールホームにて個別のご相談を賜っております。
相談料は一切頂いておりませんのでお気軽に何度でもお問い合わせ下さい。

住宅ローンの支払いが難しくなったとき、多くの人は不安や焦りを感じます。しかし、このような状況に直面したときこそ、冷静で適切な行動が求められます。間違った対応をすると、事態をさらに悪化させ、取り返しのつかない状況に陥る可能性があります。本記事では、住宅ローンの支払いが困難になった際に最初に取るべき行動や、絶対に避けるべきNG対応について詳しく解説します。特に、夜逃げや音信不通といった逃避的な行動は問題を深刻化させるため絶対に避けるべきです。また、金融機関への相談や返済条件の見直し、任意売却、公的支援制度の活用など、具体的な解決策も紹介します。問題解決に向けた正しい選択をすることで、再び安定した生活を取り戻すことができます。焦らず一歩ずつ進むための情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

1 住宅ローンが払えなくなったとき、最初にやるべきこととは?

1-1. 冷静に現状を把握することが重要

住宅ローンの支払いが難しくなった場合、まずは冷静に現状を把握することが重要です。支払いが滞る原因を特定し、現在の収入、支出、貯蓄額を詳細に確認しましょう。特に支出の見直しは早急に取り組むべき課題です。無駄な支出を削減することで、収支のバランスを調整する土台を整えられます。
たとえば、格安SIMのスマートフォンに切り替える、車を手放して固定費を削減する、保険内容を見直すといった方法が考えられます。さらに、一戸建て住宅に駐車場がある場合は、レンタルで副収入を得ることも可能です。また、住宅ローン契約内容を再確認し、金融機関に返済猶予やスケジュール調整を相談するのも有効です。
焦らずに現状を分析し、具体的な改善策を検討することが、解決への第一歩となります。

1-2. 支払いが滞る前に金融機関へ相談を

住宅ローンの支払いが難しいと感じたら、滞納する前に金融機関へ相談することが重要です。早めの相談は、選択肢を広げる大きなポイントです。金融機関では、返済額の一時的な減額や返済期間の延長といった「リスケジュール」案を提示してくれる場合があります。これにより、現在の収支状況に合わせた現実的な返済プランが可能になります。
また、誠実に事情を説明する姿勢は、金融機関からの信頼を得る上で欠かせません。滞納してから相談するよりも、早期に行動を起こすことで、より柔軟な対応を引き出せる可能性が高まります。さらに、相談前には自身の家計状況や支払いの見通しを整理し、明確な情報を伝えられるよう準備しましょう。
早めの相談と計画的な対応が、住宅ローン問題を解決するための鍵となります。焦らず冷静に対応することが大切です。

2 絶対にやってはいけないNG行動とは?

2-1. 夜逃げや音信不通は問題解決をさらに難しくする

住宅ローンの支払いが難しいからといって、夜逃げや音信不通になることは絶対に避けるべきです。こうした行動は問題を解決するどころか、状況をさらに悪化させます。債権者である金融機関との信頼関係が失われ、法的手続きが加速することで、自宅が差し押さえられるリスクが高まります。結果として、自分だけでなく家族や周囲の人々にも大きな迷惑をかける可能性があります。

また、一度音信不通になると、後から交渉を再開することが非常に難しくなります。金融機関は誠実に対応する相手に対して柔軟な解決策を提案する場合がありますが、逃げる行動を取ることでその機会を失ってしまいます。どんなに苦しい状況でも、現実と向き合い、解決に向けた行動を取ることが最善の選択です。

冷静に現状を把握し、必要に応じて金融機関や専門家に相談することで、問題解決の道が開けます。現実から逃げず、前向きな行動を心がけましょう。

2-2. 借金を重ねる“自転車操業”も危険

 住宅ローンの支払いを補填するために新たな借金を重ねる行為、いわゆる“自転車操業”は非常に危険です。このような行動は、すぐに資金を確保できる一方で、借金総額を増大させ、返済能力を超えるリスクを伴います。結果として、多重債務に陥り、複数の債権者への返済が滞ることで財務状況がさらに悪化します。このような状態が続くと、最悪の場合は自己破産に追い込まれる可能性もあります。

 多重債務に陥ることを防ぐためにも、安易に借金を増やすのではなく、根本的な解決策を検討することが重要です。まずは現状を冷静に把握し、金融機関に早めに相談して、返済計画の見直しやリスケジュールの提案を受けることが有効です。また、家計全体の収支を再確認し、無駄な出費を削減する努力も必要です。

 短期的な借金で問題を先送りするのではなく、長期的な視点で現実的な対応策を講じることが、多重債務を回避し、問題を解決する鍵となります。冷静な判断と行動が大切です。

3 住宅ローンが払えない場合の具体的な解決策

3-1.  家計の見直しと優先順位の再設定

 住宅ローンが払えなくなった場合、まずは家計全体を見直し、支出の優先順位を再設定することが重要です。無駄な支出を削減し、生活費やローン返済に充てる資金を確保しましょう。例えば、サブスクリプションサービスを見直して不要な契約を解約したり、高額なジムや習い事を一時的に控えるといった方法があります。また、電気や水道の使用を節約することで、毎月の光熱費を抑えることも有効です。

 さらに、不要な資産や所有物を売却して一時的な資金を確保するのも有効な手段です。例えば、使っていない家具や電化製品、さらには車を手放すことで、まとまった現金を得ることができます。これにより、短期的な資金不足を補い、支払い猶予期間を作ることができます。

 こうした家計の見直しと優先順位の設定を行うことで、収支のバランスを整え、住宅ローン問題の解決に向けた第一歩を踏み出すことができます。冷静に現状を把握し、計画的に対応することが大切です。

3-2. リスケジュール(返済条件変更)の手続き方法

 住宅ローンの支払いが難しくなった場合、金融機関に相談してリスケジュール(返済条件の変更)を申請することは、問題解決の有効な手段です。具体的な対応策として、返済期間を延長することで毎月の負担を軽減したり、一定期間支払い額を減額する交渉が可能です。

 手続きの際には、必要な書類を事前に揃え、現在の収支状況や支払いが難しくなった理由を誠実に説明することが重要です。例えば、収入の減少や予期せぬ出費が原因である場合、それらを裏付ける資料を用意すると、金融機関の理解を得やすくなります。特に、早めに行動することで、選べる選択肢が広がり、柔軟な対応を引き出せる可能性が高まります。

 リスケジュールの手続きは一見難しそうに感じるかもしれませんが、冷静に対応し、計画的に準備を進めることで解決への道が開けます。住宅ローン問題に直面したら、早めの相談を心がけましょう。

3-3. 任意売却を検討するタイミング

 住宅ローンの支払いが継続的に困難な場合、任意売却を検討することは有効な選択肢の一つです。任意売却とは、債権者(金融機関)の同意を得て自宅を市場価格で売却する方法で、競売と比較して高い価格で売れる可能性が高いのが特徴です。また、競売に比べて手続きが柔軟で、周囲に知られにくい点もメリットといえます。

 任意売却を成功させるためには、滞納が長引く前に行動を起こすことが重要です。滞納期間が長くなると、競売手続きが進行し、選択肢が狭まる可能性があります。専門家(専門の不動産業者や弁護士など)に早めに相談し、自宅の市場価値や売却時期について適切なアドバイスを受けることが解決の鍵となります。

 任意売却は大きな決断ですが、計画的に実施することで負担を軽減し、次の生活への準備を進めることができます。冷静な判断と早めの行動が成功のポイントです。

4 夜逃げを選ばず、将来のためにできること

4-1. 信頼できる専門家に相談するメリット

 住宅ローン問題に直面したとき、弁護士やファイナンシャルプランナー、任意売却専門の不動産会社などの専門家に相談することは大きな助けになります。これらの専門家は、法律や金融の知識を活用し、リスケジュールや任意売却、公的支援制度の利用方法など、最適な解決策を提案してくれます。特に住宅ローン問題に精通している専門家の助言を受けることで、状況を冷静に整理し、計画的に解決へと進むことが可能です。プロの力を借りることで、自分一人では難しい問題も安心して取り組めるようになります。

4-2. 家族や周囲への協力を依頼する勇気

 住宅ローンの問題を一人で抱え込まず、家族や信頼できる友人に相談することが重要です。家族は共に課題に立ち向かうパートナーであり、支え合うことで解決策を見つけやすくなります。また、第三者の視点からの助言や具体的なサポートが、状況を好転させるきっかけとなる場合もあります。問題を共有することで精神的な負担が軽減され、冷静な判断が可能になります。勇気を持って周囲の協力を求めることが、解決への第一歩です。

5 まとめ:安心して問題を解決するために

5-1. 適切な行動が未来を切り開く

 住宅ローンが払えなくなったとき、逃げずに適切な行動を取ることが未来を切り開く鍵です。現状を正確に把握し、金融機関や専門家に相談することで、解決への道筋が見えてきます。問題を先送りせず、積極的に取り組むことが大切です。

5-2. 困ったときは一人で悩まず相談を

 住宅ローンの滞納に直面した際、一人で悩み続けることは問題を深刻化させる原因になりかねません。誰かに相談することで心の負担を軽減し、冷静に状況を整理できるようになります。金融機関に早めに相談すれば、リスケジュールや返済計画の見直しなど、柔軟な対応を提案されることがあります。また、公的相談窓口や専門家、家族や信頼できる友人に相談することで、解決の糸口が見つかることもあります。

 特に、公的な手続きや任意売却といった選択肢は、専門知識を持つ人の助けを借りることでスムーズに進めることができます。どんなに厳しい状況でも、適切なサポートを受けながら解決に向けて行動することが大切です。

 弊社でも、住宅ローンの問題や任意売却のご相談を承っております。お気軽にお問い合わせいただき、一緒に解決策を探していきましょう。

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任意売却で物件を売却しても残ったローンは支払わなければなりません。このローン残債をどのように返済していくか。今回は任意売却とローンの残債に関して詳しくご説明していきたいと思います。

1 ローン残債に返済義務はあるのか

ここでは任意売却後の手続きを解説しながら、ローンの残債が発生する過程を見ていきたいと思います。

任意売却で物件を売却した後の手続き

任意売却で物件を売却したら、即ローンから解放されるわけではありません。最初に任意売却で物件を売却した後の手続きはどうするのかを具体例を挙げながら解説していきたいと思います

住宅ローン残高が2,000万円、1,500万円で物件が売却できた場合

(例)

ⅰ 任意売却で物件を売却

1,500万円で物件を売却、諸費用が60万円

2,000万円-(1,500万円-60万円)=560万円

よって、560万円が任意売却後のローン残高になります。2,000万円のローンは物件を担保として借り入れている借金ですが、任意売却後に残った560万円は抵当権を解除した後の債務ですので、無担保債務ということになります。

ⅱ ローン残債の支払方法を話し合う

通常、任意売却後のローン残債は期限の利益を喪失しているため、一括で支払わなければいけない借金です。しかし住宅ローンを支払うことが困難になり唯一の資産である物件を売却しているので、一括で支払うことは当然できません。
債権者と残債の返済について話し合う
任意売却は支払いに困窮した債務者を救済する方法ですからローン残債に関してもかなり債務者側に有利な条件で話し合うことができます。
具体的には債務者側が提出する月々の収支を記載した「生活状況表」を考慮しながら、無理のない範囲で月々少しずつ返済していくことになります。多くの場合は5,000~30,000円の落ち着くのが一般的です。

ⅲ ローン残債が支払い不能の場合

ローン残債を圧縮しても支払いが困難といった場合は自己破産などの手続きをすることになります。

見てきたように任意売却後のローン残債に関しても、競売などと比較した場合任意売却を選択することで新生活を始めやすくなることがわかります。

2 ローン残債はチャラ(帳消し)にならない

見てきたようにローン残債がチャラになることはありません。しかし、金融機関との話し合いによって減額することは可能です。ここでは具体的な任意売却によるローンの支払い金額の推移を見ていきたいと思います。

任意売却前後支払い例
任意売却前
住宅ローン残高 2,000万円
月収 150,000円
月額返済 100,000円
ボーナス返済 250,000円

上記は実際に弊社で取り扱った任意売却時におけるローン支払い金額です。ローン金額自体は2,000万円と特別多い金額ではありません。しかし、勤務していた会社が倒産し、転職せざるを得なくなってしまった結果、月収が大幅に少なくなってしまい、月額の生活費が50,000円とローンの返済どころか、日々の生活もままならなくなってしまいました。
こうなってしまった場合、早急に任意売却で借金を清算し、新生活に踏み出した方がよい事例であるといえます。

任意売却後
住宅ローン残高 2,000万円
売却価格 1,500万円(諸費用控除後)
任意売却後残高 500万円
家賃 50,000円
月額返済金額 10,000円
ボーナス返済 なし

上記事例での任意売却後のローン支払い金額です。ローンの支払い金額がなんと10,000円程度です。そのうえボーナス払いがなくなっています。
新たに家賃が発生していますが、家賃を入れても月々の支払金額が60,000円になり、十分新生活をスタートすることができる支払い金額になっていることがわかります。

3 任意売却後のサポート体制

弊社では、任意売却後に無理なく新生活を始めることができるように、お客様の生活を第一に考えたローン残債の支払いをサポートしています。ご要望いただければ債権者との支払いの交渉に同席させていただきます。
「月々5,000円の支払いでも苦しい…」といった場合には、弊社の提携弁護士に相談することで、自己破産や生活保護申請の補助なども行っております。
また、新居探しや転職活動のサポートなども行っておりますので、任意売却後の生活に不安を抱くことなく任意売却を行うことが可能です。

4 具体的なローン残債や、ローンの支払金額を知りたい場合

任意売却後のローン残債は、お客様の資力・収入を考慮し決定するので実際の金額はお客様により異なります。
まずはおひとりで悩むことなく、当相談室にご相談ください。任意売却の専門家がお客様の立場に立って、借金の苦しみから解放できるよう努力致します。
お客様ファーストで親身にご相談に乗らせていただきます。どうぞお気軽にご相談下さい。

住宅ローンの支払いに困っていませんか?「住宅ローンが払えない」と感じたとき、解決策として「任意売却」や「家を賃貸に出す」という選択肢が考えられます。特に、家を賃貸に出す方法は、ローン返済を続けながら収入を得られる可能性があり、多くの人にとって魅力的な選択肢です。ただし、この方法には手続きやリスクも伴います。本記事では、賃貸に出す際の具体的な方法、注意点、他の選択肢について、住宅ローン返済に困っている方に向けてわかりやすく解説します。少しでも返済負担を軽くするための参考にしてください。

1. 住宅ローン返済中の家を賃貸に出すことは可能か?

住宅ローンを組んでいる家を賃貸に出すことは基本的に可能です。ただし、多くの場合、金融機関の許可が必要です。住宅ローンは「自分が住むための家」に対して借りるものですので、賃貸に出すと契約内容に反する可能性があります。そのため、まずは住宅ローンを契約した金融機関に相談することが大切です。

1-1. 住宅ローンの基本条件と賃貸の可否

住宅ローンには「居住用住宅ローン」と「投資用ローン」があります。前者は購入者がその家に住むことを前提としています。そのため、賃貸に出す際は、金融機関に「居住用から投資用へ変更できるか」を確認する必要があります。

項目居住用住宅ローン投資用ローン
利率低い高い
目的自宅賃貸経営
金融機関の許可必要必要不要(条件内)

1-2. 金融機関への相談と許可の必要性

金融機関は、借りたお金の使用目的が変更されることを問題視します。例えば、ローン契約時に適用されている金利が特別低い場合、賃貸に出すことで契約違反となり、一括返済を求められるリスクがあります。まずは金融機関に連絡し、許可を得る手続きを進めましょう。


2. 住宅ローン返済中の家を賃貸に出す際の手続き

賃貸に出すにはいくつかの手続きが必要です。これを事前に行わないと、後々トラブルに発展する可能性があります。しっかりと準備をして進めましょう。

2-1. 金融機関への連絡と必要書類

住宅ローンを提供した金融機関に連絡し、賃貸に出す意向を伝えます。この際、必要書類として以下が求められることがあります。

  • 賃貸契約の詳細
  • 家賃収入の見込み
  • 賃借人の情報

また、金融機関によっては、新たに契約書の締結を求められる場合があります。

2-2. ローンの借り換えが必要な場合の対応

賃貸に出す際に、居住用ローンから投資用ローンに切り替えを求められる場合があります。この手続きには時間がかかるため、早めに取り組むことが重要です。借り換え時には金利が上昇する可能性が高いため、慎重に比較検討しましょう。

比較項目居住用ローン借り換え後のローン
金利1.5%3.0%
月々の返済額¥100,000¥120,000
手続きコスト少ない多い

3. 賃貸に出す際の注意点

賃貸に出す前に、注意点をしっかりと理解しておくことで、トラブルを回避できます。金銭面や法的なリスクを確認しましょう。

3-1. 金利優遇の変更や適用外となる可能性

住宅ローンでは、金利優遇が適用されている場合があります。しかし、賃貸に出すことでこれが適用外になることがあります。例えば、年0.5%の金利優遇がなくなった場合、毎月の返済額が数万円増える可能性があります。

3-2. 住宅ローン控除の適用除外について

住宅ローン控除は、自分が居住する場合に限り適用されます。賃貸に出した場合、この控除が受けられなくなるため、税金の負担が増えることを覚悟しましょう。


4. 無断で賃貸に出すことのリスク

住宅ローンを返済中の家を金融機関に無断で賃貸に出すことは、契約違反にあたる可能性があります。違反が発覚すると、最悪の場合、ローンの一括返済を求められることもあります。このようなリスクを回避するために、事前に正しい手続きを踏むことが重要です。

4-1. 契約違反による一括返済請求の可能性

住宅ローンの契約には「居住用として利用する」という条件が付けられている場合がほとんどです。無断で賃貸に出すと、この条件を満たさなくなり、金融機関がローン契約を解除する可能性があります。その結果、残りのローン全額を一括で返済する必要が生じることがあります。

4-2. 発覚の経緯とそのリスク

無断で賃貸に出す行為は、近隣住民の通報や税務申告の内容から発覚することがあります。特に、賃貸収入を得ている場合は税務署に申告が必要であり、この過程で金融機関が事情を把握するケースもあります。こうしたリスクを避けるためにも、正直に金融機関と相談することが大切です。


5. 賃貸以外の選択肢

住宅ローン返済中の家を持て余している場合、賃貸以外にもいくつかの選択肢があります。自分のライフプランや経済状況に合った方法を選びましょう。

5-1. 物件の売却を検討する際のポイント

家を売却することは賃貸以外の有効な選択肢です。売却した資金で住宅ローンを完済できる場合、毎月の返済負担がなくなるだけでなく、新たな資金を得ることができます。ただし、売却には不動産会社への仲介手数料や税金が発生するため、費用も考慮する必要があります。

項目賃貸売却
毎月の収入家賃収入が得られる売却後はなし
費用負担維持費が必要仲介手数料などが必要
リスク空室の可能性売却価格の変動

5-2. セカンドハウスとしての活用方法

家を賃貸に出さず、自分や家族のセカンドハウスとして活用する方法もあります。例えば、週末や長期休暇中の利用に最適です。また、民泊サービス(Airbnbなど)を活用して短期的な貸し出しを行うことで、収入を得る方法もあります。ただし、民泊には自治体の規制がある場合もあるため、事前に確認が必要です。


6. まとめ:最適な選択をするために

住宅ローン返済中の家をどうするかは、ライフステージや経済状況によって異なります。どの選択肢が最適かを考える際には、専門家の意見を参考にすることが重要です。

6-1. 自身の状況に応じた最善策の検討

例えば、賃貸収入がローン返済額を上回る場合は賃貸が有利かもしれません。一方、空室リスクや修繕費用の発生を考えると売却が適しているケースもあります。また、マイホームを賃貸するとご自身が住む家を借りる賃料も発生します。それぞれのメリット・デメリットを比較し、自分の目標に合った方法を選びましょう。

6-2. 専門家への相談の重要性

不動産の専門家に相談することで、より具体的なアドバイスを受けることができます。また、金融機関への手続きや税金対策など、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。
住宅ローン滞納のご相談、弊社でも賜っております。お気軽にお問い合わせください。

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ローンを滞納している債務者にとってメリットの大きい任意売却。しかし、その便利な任意売却ができないというケースも存在します。今回はどのようなケースで任意売却が利用できないのかをご説明していきたいと思います。

1 債務者本人、共有者全員の許可が得られない

任意売却をする場合、任意売却を行うのは物件の所有者(債務者本人)です。物件の所有者が「任意売却は認めない」というのであれば、当然任意売却の手続きを他人が行うことはできません。
別に問題となるケースは物件が共有物件の場合です。具体的には夫婦の共同名義で物件を購入後、離婚する際に物件を処分するといったケースです。こうしたケースでは夫婦両方の任意売却の同意が必要になります。
この場合、関係が破綻した当事者間での話し合いではなく、第三者を挟むことで冷静に意見を調整することが最良の策といえます。

2 保証人、連帯保証人、連帯債務者の承諾が得られない

任意売却を行う場合、物件の保証人・連帯保証人・連帯債務者に不測の損害を与えます。具体的には任意売却後のローン残債の支払いに関することです。住宅ローンを滞納した場合、債権者がローンの残債を一括で物件の保証人・連帯保証人・連帯債務者に請求します。
ですから、任意売却するときには「事前に」物件の保証人・連帯保証人・連帯債務者の承諾を得ておかなければなりません。

3 本人が販売活動に協力してくれない

内覧・内見希望者が現れても、「部屋が汚いから…」などといって室内を見せたがらない方もいらっしゃいます。不動産物件は金額的に大きな買い物です。実際に物件を見なければ購入することをためらう方が多いことはお分かりいただけると思います。 任意売却を希望する場合は物件を少しでも高く売却することができるように、販売活動に協力しましょう。

4 税金などの滞納額が債権者の許容範囲を超えてしまっている

固定資産税などの税金が未払いである場合、任意売却を行えないケースがあります。税金の未払いによって、役所により物件が差押されてしまっている場合、差押を解除してもらわないと任意売却をすることができないからです。
税金は非免責債権のため、自己破産をした場合でも支払いが免除されることがありません。ですから、できるだけ税金関係の支払いは優先的に行うように心がけましょう。

5 本人、共有者の意思確認ができない

物件の所有者である本人や共有者がこん睡状態に陥っていたり、強度の痴呆状態にある場合など「意思確認」が行えない場合、任意売却をすることが不可能になります。

6 債権者との関係が破綻している

任意売却は債権者と交渉することが必須の販売方法です。ですから、ローン返済に関して債務者が「信用に値しない」というまでの信義則違反などを行った場合、債権者が任意売却に応じてくれない可能性があります。

7 物件に問題がある

任意売却は通常の販売方法で物件を売却します。ですから通常でも販売が困難である違反建築や再建築不可などの物件は買い手が見つからないため、当然任意売却もできない場合があります。

8 競売手続きが進んでいて猶予がない

任意売却と競売手続きは一般的に並行して行われます。競売は開札日の前日まで取り下げすることができますが、「開札日まで1週間しか時間がない…」などといった場合は任意売却のタイムスケージュール的にもタイムオーバーとなり任意売却を行うことはできません。

任意売却のタイムスケジュール

ⅰ 相談から媒介契約締結
ⅱ 任意売却活動
債権者との交渉・物件の販売活動を同時進行させながら進めていきます。
ⅲ 購入者の決定・債権者の同意
ⅳ 不動産売買契約
ⅴ 引っ越し
ⅵ 売買代金の決済

よって、最低でも競売の開札日まで3か月の期間は必要です。任意売却は競売と同時進行で行われるため、スピードが命の手続きといえます。ですからローンを支払うことができなくなったら即任意売却の専門家に相談しましょう。

9 債務者(他にも連帯保証人、連帯債務者等の関係者)と連絡がとれない。折返しがない。

せっかく任意売却ですすめても経過の報告や、調整でその後売主(債務者、所有者)・連帯保証人・連帯債務者とばったり連絡が取れなくなるケースもあります。せっかく買主をさがしても、打ち合わせができず買主や債権者に迷惑をかけ、時間切れで競売になってしまいます。

今回はどのようなケースで任意売却が利用できないのかをご説明してきました。見てきたように任意売却ができないケースは人的な要因によるケースと時間的な要因によるケースに分けることができます。人的な要因の場合は任意売却の専門家に相談することで解決することができる事例も存在します。
ローンの支払いが困難になっている場合は問題をスムーズに解決するといった意味でも、あきらめないでまずは任意売却の専門家に相談することをおすすめします。

ここでは債務を整理する方法の種類と説明をします。任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産です。今回は4つの債務整理方法を表にまとめ、わかりやすく説明していきたいと思います。

1 任意整理

任意整理は裁判所を通すことなく弁護士や司法書士が債権者と話し合いで解決する方法のため、最も活用されている債務整理方法です。

任意整理とは? 弁護士や司法書士が債権者と交渉して債務金額を減額したり、月々の返済金額を減額する手続き。
裁判所を通さないことが特徴。
任意整理ができる人とは? ・安定した収入がある人
・比較的短期間(3~5年)で返済することができる人
・返済意思のある人
手続きでできること ・利息制限法で定められた利率より高い利息の借金を減額することができる。
・今後発生する返済金の利息をカットすることができる。
・分割回数を増やすことで、月々の返済額を減額することができる
・借金の支払いの催促を止めることができる
メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
・場合によっては、過払い金が発生することもある
・月々の返済金額が減額され、生活に余裕が生まれる
デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

2 特定調停

特定調停は裁判所の調停を活用し、自分で借金問題を解決する手続きです。自分で借金問題に関する手続きを行うため、非常に安いコスト(1件500円)で借金問題を解決することができます。

特定調停とは? 借金の返済が支払い不能に陥りそうな債務者が裁判所の調停委員のもとで債権者と話し合い、借金の減免や返済に関して取り決めを行う手続き。
特定調停ができる人とは? 借金の返済が支払い不能に陥りそうな債務者であること。
特定調停でできること ・利息制限法で定められた利率より高い利息の借金を減額することができる。
・今後発生する返済金の利息をカットすることができる。
・分割回数を増やすことで、月々の返済額を減額することができる
・借金の支払いの催促を止めることができる
メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
・借金を減免することができる
・手続きを自分で行うため、安いコストで借金問題を解決することができる
・月々の返済金額が減額され、生活に余裕が生まれる
デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
・任意整理と異なり、即借金の督促が止まることがない
・手続きを自分で行うため、手間暇がかかる
手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

3 個人民事再生(小規模個人再生)

マイホームや車を手放すことなく、借金を大幅に減額することができる債務整理方法。具体例としては600万円の借金がある場合、120万円に借金が圧縮され月々の返済金額も33,333円と返済しやすくなります。(あくまで例の一つ、減額の程度は借入額、保有財産によって異なります。)

どのような手続きなのか 裁判所を通して債務を減額してもらう債務整理方法。
手続きができる人とは? ・将来的に継続又は反復した収入がある人
・再生計画に則った弁済が出来る人
・債務総額が5000万円以下
・債権者から1/2以上の反対がないこと
・過去7年以内に個人再生手続のハードシップ免責許可決定や給与所得者再生の再生計画認可決定及び破産手続免責決定を受けていないこと
手続きでできること 借金を圧縮することができる最低弁済額決定の基準
ⅰ 負債額から算出する金額
負債額が100万円未満:全額
負債額が100万円以上500万円未満:100万円
負債額が500万円以上1500万円未満:負債額の5分の1
負債額が1500万円以上3000万円未満:300万円
負債額が3000万円以上5000万円未満:負債額の10分の1
メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
・借金の大幅な減額が期待できる
・住宅ローン特例により、マイホームを手放すことなく債務整理を行うことができる
デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
・官報で公告される
手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

4 自己破産

自己破産とは債務整理の最終兵器です。自分の財産をすべて清算し債権者に分配することで、のこりの債務を免除してもらうことができます。

自己破産とは? 裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続き。
自己破産ができる人とは? 借金の返済が支払い不能の人。
手続きでできること 財産を清算し、借金の支払いを免責してもらうことができる。
メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
・借金がなくなり、生活に余裕が生まれる
デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
・財産を処分しなければいけなくなる
・官報で公告される
・一部の仕事の資格に一定期間の制限がかかる
手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる
・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

以上、債務整理の方法を見ていきました。どの方法がベストなのか早い段階で専門家にご相談いただきご検討下さい。弊社でも債務整理に明るい弁護士、司法書士に相談することができます。「家を手放してもやむなし」とお考えであれば任意売却と自己破産をご検討下さい。悩む前に、お気軽にご相談下さい。

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