大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室-競売回避の窓口

 

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ローンを滞納している債務者にとってメリットの大きい任意売却。しかし、その便利な任意売却ができないというケースも存在します。今回はどのようなケースで任意売却が利用できないのかをご説明していきたいと思います。

1 債務者本人、共有者全員の許可が得られない

任意売却をする場合、任意売却を行うのは物件の所有者(債務者本人)です。物件の所有者が「任意売却は認めない」というのであれば、当然任意売却の手続きを他人が行うことはできません。
別に問題となるケースは物件が共有物件の場合です。具体的には夫婦の共同名義で物件を購入後、離婚する際に物件を処分するといったケースです。こうしたケースでは夫婦両方の任意売却の同意が必要になります。
この場合、関係が破綻した当事者間での話し合いではなく、第三者を挟むことで冷静に意見を調整することが最良の策といえます。

2 保証人、連帯保証人、連帯債務者の承諾が得られない

任意売却を行う場合、物件の保証人・連帯保証人・連帯債務者に不測の損害を与えます。具体的には任意売却後のローン残債の支払いに関することです。住宅ローンを滞納した場合、債権者がローンの残債を一括で物件の保証人・連帯保証人・連帯債務者に請求します。
ですから、任意売却するときには「事前に」物件の保証人・連帯保証人・連帯債務者の承諾を得ておかなければなりません。

3 本人が販売活動に協力してくれない

内覧・内見希望者が現れても、「部屋が汚いから…」などといって室内を見せたがらない方もいらっしゃいます。不動産物件は金額的に大きな買い物です。実際に物件を見なければ購入することをためらう方が多いことはお分かりいただけると思います。 任意売却を希望する場合は物件を少しでも高く売却することができるように、販売活動に協力しましょう。

4 税金などの滞納額が債権者の許容範囲を超えてしまっている

固定資産税などの税金が未払いである場合、任意売却を行えないケースがあります。税金の未払いによって、役所により物件が差押されてしまっている場合、差押を解除してもらわないと任意売却をすることができないからです。
税金は非免責債権のため、自己破産をした場合でも支払いが免除されることがありません。ですから、できるだけ税金関係の支払いは優先的に行うように心がけましょう。

5 本人、共有者の意思確認ができない

物件の所有者である本人や共有者がこん睡状態に陥っていたり、強度の痴呆状態にある場合など「意思確認」が行えない場合、任意売却をすることが不可能になります。

6 債権者との関係が破綻している

任意売却は債権者と交渉することが必須の販売方法です。ですから、ローン返済に関して債務者が「信用に値しない」というまでの信義則違反などを行った場合、債権者が任意売却に応じてくれない可能性があります。

7 物件に問題がある

任意売却は通常の販売方法で物件を売却します。ですから通常でも販売が困難である違反建築や再建築不可などの物件は買い手が見つからないため、当然任意売却もできない場合があります。

8 競売手続きが進んでいて猶予がない

任意売却と競売手続きは一般的に並行して行われます。競売は開札日の前日まで取り下げすることができますが、「開札日まで1週間しか時間がない…」などといった場合は任意売却のタイムスケージュール的にもタイムオーバーとなり任意売却を行うことはできません。

任意売却のタイムスケジュール

ⅰ 相談から媒介契約締結
ⅱ 任意売却活動
債権者との交渉・物件の販売活動を同時進行させながら進めていきます。
ⅲ 購入者の決定・債権者の同意
ⅳ 不動産売買契約
ⅴ 引っ越し
ⅵ 売買代金の決済

よって、最低でも競売の開札日まで3か月の期間は必要です。任意売却は競売と同時進行で行われるため、スピードが命の手続きといえます。ですからローンを支払うことができなくなったら即任意売却の専門家に相談しましょう。

9 債務者(他にも連帯保証人、連帯債務者等の関係者)と連絡がとれない。折返しがない。

せっかく任意売却ですすめても経過の報告や、調整でその後売主(債務者、所有者)・連帯保証人・連帯債務者とばったり連絡が取れなくなるケースもあります。せっかく買主をさがしても、打ち合わせができず買主や債権者に迷惑をかけ、時間切れで競売になってしまいます。

今回はどのようなケースで任意売却が利用できないのかをご説明してきました。見てきたように任意売却ができないケースは人的な要因によるケースと時間的な要因によるケースに分けることができます。人的な要因の場合は任意売却の専門家に相談することで解決することができる事例も存在します。
ローンの支払いが困難になっている場合は問題をスムーズに解決するといった意味でも、あきらめないでまずは任意売却の専門家に相談することをおすすめします。

1.住宅住宅ローンを滞納するとどうなる?

住宅ローンの返済が滞ると、どのような影響があるのでしょうか?
「何回までなら大丈夫なのか?」「どのタイミングで金融機関の対応が厳しくなるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
住宅ローンを滞納すると、最初は軽い督促から始まりますが、滞納を重ねるごとに金融機関の対応が厳しくなり、最悪の場合は競売に至ることもあります。
まずは、住宅ローンを滞納してしまう主な原因と、滞納の回数ごとにどのようなリスクがあるのかを詳しく解説します。

1-1. 住宅ローンを滞納する主な原因

住宅ローンを滞納してしまう背景には、さまざまな要因があります。
特に多いのは、収入の減少や支出の増加など、生活環境の変化によるものです。

(1) 収入の減少(リストラ・病気・不景気)

住宅ローンは、毎月一定額の支払いが発生するため、収入が安定していることが前提となります。
しかし、リストラや会社の業績不振による給与の減額、病気やケガでの長期休職など、予期せぬ事態により収入が減少すると、返済が困難になるケースが増えます。
特に、自営業やフリーランスの場合、景気の影響を受けやすく、突然の売上減少が原因で滞納に陥ることもあります。

(2) 支出の増加(教育費・医療費・生活費の増加)

住宅ローンの返済計画は、契約時の収支を基に組まれています。
しかし、子どもの進学による教育費の増加、親の介護負担、突発的な医療費の発生など、思わぬ支出が増えることで、住宅ローンの返済が難しくなることがあります。
また、物価上昇や税金の増加などによって生活費そのものが膨らみ、ローンの支払いが圧迫されることもあります。

(3) 老後・定年退職後も住宅ローンの支払いが続く

長期で住宅ローンを組み、契約した時点では返済できると考えていたものの、定年退職後もローンの支払いが続くことで、年金収入では生活費とローンの両方を賄えなくなるケースがあります。
特に、50代・60代で住宅を購入した方は、定年後の収入減を見越して早めに対策を考えることが重要です。

1-2. 住宅ローンの滞納は何回まで大丈夫?

住宅ローンを滞納した場合、「何回までなら問題ないのか?」と不安に感じる方も多いでしょう。
結論から言うと、「〇回までなら大丈夫」といった明確な基準はなく、滞納の回数が増えるごとに金融機関の対応が厳しくなります。
以下では、滞納回数ごとの具体的な影響について解説します。

(1) 1~2回の滞納:一括返済の請求はないが要注意

住宅ローンを1回や2回滞納したからといって、すぐに競売にかけられることはありません。
しかし、この時点で金融機関の信用を失い始め、以下のようなデメリットが発生します。
・遅延損害金の発生
住宅ローンの滞納が発生すると、通常の金利とは別に「遅延損害金」が発生します。
これは、滞納期間に応じて加算されるため、滞納が長引くほど返済総額が膨らんでしまいます。
・優遇金利の解除リスク
住宅ローン契約時に適用されていた「優遇金利」が、滞納を理由に解除されることがあります。
これにより、毎月の返済額が増加し、今後のローン負担がさらに重くなる可能性があります。

(2) 3回目の滞納:期限の利益の喪失・金融機関の対応が厳しくなる

3回目の滞納(約3ヶ月間未払い)が発生すると、金融機関の対応が一気に厳しくなります。
この段階では「期限の利益の喪失」という重大なリスクが発生し、住宅ローンの返済条件が大きく変わる可能性があります。

・期限の利益の喪失とは?

「期限の利益」とは、ローン契約時に定められた分割返済の権利のことです。
通常、住宅ローンは毎月分割で支払うことができますが、一定期間の滞納が続くと、この分割払いの権利を失い、一括返済を求められる可能性があります。
現実的に、一括返済ができる人はほとんどいないため、この段階で競売のリスクが高まります。

・ブラックリストへの登録

信用情報機関(JICCやCIC)に滞納情報が記録され、いわゆる「ブラックリスト入り」します。
ブラックリストに載ると、新たなローンの審査が通らなくなり、クレジットカードの利用や更新ができなくなることもあります。

・連帯保証人への影響

住宅ローンに連帯保証人がいる場合、金融機関は滞納者本人だけでなく、連帯保証人にも請求を行います。
これにより、連帯保証人の信用情報にも影響が及び、人間関係のトラブルにつながることも少なくありません。

・一括返済や競売の手続きが進行

この段階で滞納が解消されない場合、金融機関は債権回収のために競売の手続きを開始することがあります。
具体的には、保証会社が「代位弁済(債務者に代わって支払いを行う)」を実施し、債権が保証会社に移行した後、競売の申立てが行われます。

2. 住宅ローン滞納から競売までの流れ

住宅ローンの滞納が続くと、最終的には金融機関が競売を申し立て、所有している自宅が強制的に売却される可能性があります。
しかし、競売に至るまでには一定のプロセスがあり、段階ごとに金融機関からの対応が変わります。
ここでは、滞納が始まってから競売が実施されるまでの流れを、時系列でわかりやすく解説します。

2-1. 滞納1~2ヶ月:金融機関からの催促

住宅ローンを滞納して最初の1~2ヶ月は、まだ金融機関も比較的穏やかな対応を取ります。
この段階で適切に対応すれば、深刻な問題になる前に状況を改善することが可能です。

  1. 請求書・督促状が届く
    滞納が1ヶ月を過ぎると、金融機関から「入金が確認できていません」といった内容の請求書や督促状が送られてきます。
    この通知はあくまで支払いを促すもので、すぐに競売の手続きが始まるわけではありません。
  2. 電話や書面での催促が増加
    滞納が2ヶ月目に入ると、金融機関からの催促が増えます。
    電話や郵送で「早急に返済してください」といった連絡が入るようになりますが、ここで支払いができれば、特に大きなペナルティは発生しません。
    この時点で金融機関に連絡し、返済方法について相談することが重要です。
    状況によっては、返済のリスケジュール(返済期間の延長や月々の支払額の減額)を提案してもらえる可能性もあります。

2-2. 滞納3~5ヶ月:期限の利益喪失

滞納が3ヶ月を超えると、金融機関の対応が厳しくなり、「期限の利益の喪失」に関する通知が届く可能性が高まります。
この段階になると、一括返済を求められるなど、非常に厳しい状況に追い込まれるため、早急な対応が必要です。

  1. 催告書が届く
    滞納3ヶ月目になると、金融機関から「催告書」と呼ばれる通知が送られてきます。
    これは「〇日以内に支払いを行わない場合、法的措置を取る可能性がある」といった内容のもので、金融機関が本格的に債権回収を検討し始めているサインです。
  2. 期限の利益喪失通知が届く
    4~5ヶ月の滞納が続くと、「期限の利益喪失通知」が届きます。
    これは、分割返済の権利(期限の利益)が失われ、残りの住宅ローンを一括で支払うよう求められる通知です。
    通常、一括返済ができないため、この時点で金融機関との交渉が難しくなり、競売のリスクが高まります。
  3. 代位弁済通知が届き、保証会社が対応を引き継ぐ
    期限の利益を喪失すると、多くの場合、金融機関は住宅ローンの債権を保証会社に引き渡します。
    保証会社は、滞納者(債務者)に代わって金融機関に残債を支払い(代位弁済)、その後は保証会社が直接債務者に返済を請求する形になります。
    この段階になると、金融機関との交渉が難しくなり、競売に向けた動きが本格化します。

2-3. 滞納6~9ヶ月:競売手続き開始

滞納が6ヶ月を超えると、金融機関や保証会社は裁判所を通じて「競売」の手続きを開始します。
この段階では、すでに金融機関や保証会社との直接交渉が難しくなり、競売回避の選択肢が限られてきます。

  1. 競売開始決定通知が届く
    6ヶ月以上の滞納が続くと、裁判所から「競売開始決定通知書」が送られてきます。
    これは、競売の手続きが正式に始まったことを示すもので、今後は裁判所の指示に従いながら競売の準備が進められます。
  2. 裁判所執行官による現況調査
    競売手続きが開始されると、裁判所の執行官が現地を訪れ、物件の現況調査を行います。
    この調査の目的は、競売にかける物件の価値を把握し、適正な売却価格を設定するためです。
    調査の際には、家の内部の写真を撮影されることもあり、これが後に競売の物件情報としてインターネットなどに公開されることになります。

2-4. 滞納9ヶ月~1年4ヶ月:競売の実施

競売の手続きが進行すると、裁判所によって物件の入札が実施され、最終的に落札者が決定します。
この段階になると、競売回避の選択肢はほぼなくなり、最終的には立ち退きを求められることになります。

  1. 期間入札通知書が届く
    競売開始から数ヶ月が経過すると、裁判所から「期間入札通知書」が送られてきます。
    これは、競売の入札が開始されることを知らせる通知で、ここから競売のスケジュールが具体的に進んでいきます。
  2. 落札後、立ち退き要求
    競売の入札が行われると、最も高い価格を提示した落札者が決定します。
    落札者が代金を支払うと、その時点で物件の所有権が移り、滞納者は立ち退きを求められることになります。
    この時点で自発的に退去しない場合、法的手続きによって強制的に退去させられる可能性があります。
  3. 強制執行の可能性
    落札者と話し合いができず、立ち退きを拒否した場合、裁判所の命令により強制執行となることがあります。
    この場合、裁判所の執行官が退去を実施し、荷物なども強制的に搬出されることになります。

3.住宅ローンを滞納した場合のリスク

住宅ローンを滞納すると、単に「支払いが遅れる」だけでは済まず、信用情報や生活に大きな影響を及ぼします。
特に、一定期間の滞納が続くと信用情報機関に記録され、新たなローンが組めなくなったり、最悪の場合、競売によって自宅を失うこともあります。


ここでは、住宅ローンの滞納がもたらすリスクについて、信用情報と生活への影響の2つの視点から詳しく解説します。

3-1. 信用情報への影響

住宅ローンの滞納は、金融機関だけでなく、信用情報機関(JICC・CIC・全国銀行個人信用情報センター)にも記録されます。
これにより、今後の金融取引に大きな制限がかかる可能性があります。

(1) ブラックリスト入り(信用情報に傷がつく)

住宅ローンの滞納が続くと、「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態になります。
正式には「延滞情報」として信用情報機関に記録され、個人の信用スコアが大きく下がります。
ブラックリスト入りするタイミングは金融機関ごとに異なりますが、一般的に滞納が3ヶ月(61日以上)続くと記録されることが多いです。
一度ブラックリストに載ると、5~10年間は消えず、その間のローン契約やクレジットカードの新規発行が難しくなります。

(2) 新たなローンやクレジットカードの利用が困難になる

ブラックリストに載ると、新たなローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。
具体的には、以下のような影響が出ます。

  • 住宅ローンの借り換えができなくなる
    住宅ローンの金利を下げるための借り換えも、信用情報に傷がついた状態では審査に通らず、選択肢が狭まります。
  • 自動車ローン・教育ローンの審査に通らない
    住宅ローンだけでなく、自動車のローンや教育ローンの審査も厳しくなります。
  • クレジットカードの新規発行・更新が不可になる
    クレジットカード会社は、信用情報機関のデータを元に審査を行うため、滞納履歴があると新規発行はもちろん、既存カードの更新も拒否される可能性があります。
  • 携帯電話の分割払いができなくなる
    スマートフォンの端末代を分割払いで購入する際も、ローン契約扱いとなるため、ブラックリスト入りすると審査に通らなくなります。

このように、一度ブラックリストに載ると、住宅ローン以外の金融取引にも大きな影響を及ぼすため、滞納を防ぐことが重要です。

3-2. 生活への影響

住宅ローンの滞納が長引くと、信用情報の問題だけでなく、生活そのものに大きな影響が出てきます。
特に、連帯保証人や家族にも迷惑がかかることがあるため、事前にリスクを把握し、早めの対策を講じる必要があります。

(1) 連帯保証人に連絡がいく

住宅ローンを組む際に「連帯保証人」を設定している場合、金融機関は滞納者本人だけでなく、連帯保証人にも請求を行うことができます。

連帯保証人の主なリスク

  • 本人が滞納すると、金融機関は連帯保証人に返済を求める
  • 連帯保証人も支払いができない場合、同様に信用情報に傷がつく
  • 連帯保証人が支払いを続けることで、本人との関係が悪化する可能性がある

連帯保証人は「滞納者と同じ責任を負う」ため、返済義務が発生します。
このため、住宅ローンを契約する際は、安易に家族や親族に保証人をお願いしないことが重要です。

(2) 家が競売にかかると情報が公開される

住宅ローンの滞納が半年以上続くと、金融機関は競売手続きを開始します。
競売にかけられると、自宅が裁判所を通じて強制的に売却されることになりますが、それと同時に以下のようなリスクが発生します。

  • 競売情報がインターネットで公開される
    競売にかかると、裁判所の公告やインターネット上で物件情報が公開されます。
    住所や物件の詳細、内部写真まで掲載されることがあり、知人や近隣住民に知られるリスクが高まります。
  • 市場価格より安く売却される
    通常の不動産売却と異なり、競売では市場価格の7~8割程度の価格で落札されることが一般的です。
    そのため、ローンの残債が多く残り、競売後も借金を返済しなければならないケースが発生します。
  • 買い手との交渉ができない
    通常の売却なら、価格交渉や引越し時期の調整が可能ですが、競売ではすべて裁判所が進行するため、売却条件の交渉はできません。

(3) 強制退去の可能性がある

競売が成立し、落札者が決まると、最終的に立ち退きを求められることになります。
自発的に退去しない場合、裁判所の強制執行によって退去させられるケースもあります。

  • 立ち退きの通知が届く
    競売の落札者が決まると、新しい所有者から立ち退きの通知が届きます。
    通常、落札者と話し合いができれば一定期間の猶予がもらえることもありますが、交渉がうまくいかない場合は、早急な退去を求められることがあります。
  • 強制執行による退去
    立ち退きに応じない場合、裁判所が「強制執行」を行い、警察官立ち会いのもとで強制的に退去させられます。
    強制執行では、家財道具もすべて搬出されるため、精神的・経済的なダメージが大きくなります。

4.住宅ローン滞納後の具体的な対処法

住宅ローンの滞納が続くと、金融機関の対応が厳しくなり、競売にかけられるリスクが高まります。
しかし、競売を避けながら家に住み続ける方法や、できるだけ有利な条件で家を手放す選択肢もあります。
ここでは、住宅ローンを滞納してしまった後の具体的な対処法を解説します。

4-1. 滞納後も家に住み続ける方法

住宅ローンを滞納したとしても、競売を回避しながら家に住み続ける方法はいくつかあります。
「自宅を手放したくない」という方は、以下の選択肢を検討してみましょう。

(1) 個人再生:裁判所を通じて住宅ローンの減額

「個人再生」とは、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額し、住宅ローンを維持しながら返済を継続できる制度です。
特に、住宅ローン以外の借金(カードローン・キャッシング・事業融資など)が多い場合に有効な手段です。

個人再生のメリット

  • 住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで減額できる(上限200~300万円)
  • 「住宅資金特別条項」を利用すれば、自宅を手放さずに手続き可能
  • 自己破産と異なり、財産を処分する必要がない

個人再生のデメリット

  • 裁判所の手続きを経るため、手続きに時間と費用がかかる
  • 継続的な収入がないと利用できない
  • ブラックリストに載るため、一定期間ローンやクレジットカードが使えなくなる

向いている人

  • 住宅ローン以外の借金が多く、返済負担を軽減したい人
  • 継続的な収入があり、減額後のローンを支払える人

(2) リースバック:家を売却しつつ賃貸契約で住み続ける

「リースバック」とは、一度自宅を売却した後、購入者(投資家や不動産会社)と賃貸契約を結び、そのまま住み続ける方法です。

リースバックのメリット

  • 売却資金を得ながら、自宅に住み続けられる
  • 周囲に「売却したこと」が知られにくい
  • 家賃を払い続ければ、将来的に買い戻すことも可能


リースバックのデメリット

  • 売却価格が市場価格より低くなる傾向がある
  • 家賃が相場より高くなる可能性がある
  • 買い戻し時の価格が高く設定されることがある

向いている人

  • 住宅ローンの返済を続けるのが難しいが、自宅に住み続けたい人
  • まとまった資金を手に入れたい人

(3) 親族間売買:親族に買い取ってもらうことで競売を回避

「親族間売買」とは、競売を避けるために、親や兄弟などの親族に自宅を買い取ってもらう方法です。
売却後は、親族の所有物件として住み続けることが可能です。

親族間売買のメリット

  • 競売を避けながら自宅に住み続けられる
  • 市場価格より柔軟な価格設定ができる
  • リースバックよりも家賃負担が少なくなる可能性がある

親族間売買のデメリット

  • 融機関がローン審査を厳しくするため、融資を受けにくい
  • 名義変更に関わる手続きが必要(登記・贈与税の問題など)
  • 親族間の金銭トラブルに発展する可能性がある

向いている人

  • 住宅を売却するが、家族の支援を受けて住み続けたい人
  • 親族が買い取るための資金調達が可能な場合

4-2. 家を手放して解決する方法

住宅ローンの返済が困難な場合、家を売却することでローン問題を解決する方法もあります。
できるだけ有利な条件で売却し、ローン残債を減らすことが重要です。

(1) 通常売却:市場価格で売却し、ローンを完済

住宅ローンの残債よりも家の売却価格が高い場合は、通常の不動産売却を行い、売却代金でローンを完済することが可能です。

通常売却のメリット

  • 市場価格で売却できるため、手元に資金が残る可能性がある
  • 売却後、ローンの支払い義務がなくなる
  • 競売よりも高値で売れる

通常売却のデメリット

  • 売却には一定の時間がかかる(3~6ヶ月程度)
  • 住宅ローンの残債が多い場合、売却益だけでは完済できないことがある

向いている人

  • 家の売却でローン完済できる人
  • 時間的に余裕がある人

    (2) 任意売却:債権者(金融機関)の合意のもとで売却

    「任意売却」とは、住宅ローンの残債がある状態でも、金融機関の許可を得て売却する方法です。
    通常売却よりも柔軟な対応が可能で、競売を避けながら売却を進められます。

    任意売却のメリット

    • 競売よりも高値で売れるため、残債務が少なくなる
    • 金融機関と交渉することで、柔軟な対応が可能
    • 引越し費用などを捻出できる場合がある

    任意売却のデメリット

    • 金融機関の同意が必要で、手続きに時間がかかる
    • 売却後も残債務が残る可能性がある

    向いている人

    • 競売を避けつつ、ローン問題を解決したい人
    • 債権者と交渉しながら売却を進めたい人

    (3) 最終手段としての自己破産

    自己破産は、住宅ローンを含むすべての借金を免除する手続きです。
    家を手放すことになりますが、借金の支払い義務がなくなるため、生活を立て直すことができます。

    自己破産のメリット

    • 住宅ローンを含む借金の支払い義務がなくなる
    • 生活の再建が可能になる

    自己破産のデメリット

    • 自宅を失うことになる
    • 信用情報(ブラックリスト)に一定期間掲載される

    向いている人

    • 他の選択肢では解決できないほど借金が膨らんでいる人
    • 生活をリセットし、再スタートしたい人

    まとめ

    住宅ローンの滞納は、単なる支払いの遅れでは済まず、信用情報の悪化や家を失うリスクにつながります。「まだ大丈夫」と思って放置してしまうと、金融機関の対応が厳しくなり、最終的には競売による強制売却や立ち退きを余儀なくされる可能性があります。

    しかし、競売に至る前に取れる対策はあります!

    「任意売却」や「リースバック」などの方法を活用すれば、より有利な条件で住宅ローン問題を解決できる可能性があります。早めの相談が、最良の選択肢を確保するカギです。

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    ここでは債務を整理する方法の種類と説明をします。任意整理・特定調停・個人民事再生・自己破産です。今回は4つの債務整理方法を表にまとめ、わかりやすく説明していきたいと思います。

    1 任意整理

    任意整理は裁判所を通すことなく弁護士や司法書士が債権者と話し合いで解決する方法のため、最も活用されている債務整理方法です。

    任意整理とは? 弁護士や司法書士が債権者と交渉して債務金額を減額したり、月々の返済金額を減額する手続き。
    裁判所を通さないことが特徴。
    任意整理ができる人とは? ・安定した収入がある人
    ・比較的短期間(3~5年)で返済することができる人
    ・返済意思のある人
    手続きでできること ・利息制限法で定められた利率より高い利息の借金を減額することができる。
    ・今後発生する返済金の利息をカットすることができる。
    ・分割回数を増やすことで、月々の返済額を減額することができる
    ・借金の支払いの催促を止めることができる
    メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
    ・場合によっては、過払い金が発生することもある
    ・月々の返済金額が減額され、生活に余裕が生まれる
    デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
    手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
    ・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

    2 特定調停

    特定調停は裁判所の調停を活用し、自分で借金問題を解決する手続きです。自分で借金問題に関する手続きを行うため、非常に安いコスト(1件500円)で借金問題を解決することができます。

    特定調停とは? 借金の返済が支払い不能に陥りそうな債務者が裁判所の調停委員のもとで債権者と話し合い、借金の減免や返済に関して取り決めを行う手続き。
    特定調停ができる人とは? 借金の返済が支払い不能に陥りそうな債務者であること。
    特定調停でできること ・利息制限法で定められた利率より高い利息の借金を減額することができる。
    ・今後発生する返済金の利息をカットすることができる。
    ・分割回数を増やすことで、月々の返済額を減額することができる
    ・借金の支払いの催促を止めることができる
    メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
    ・借金を減免することができる
    ・手続きを自分で行うため、安いコストで借金問題を解決することができる
    ・月々の返済金額が減額され、生活に余裕が生まれる
    デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
    ・任意整理と異なり、即借金の督促が止まることがない
    ・手続きを自分で行うため、手間暇がかかる
    手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
    ・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

    3 個人民事再生(小規模個人再生)

    マイホームや車を手放すことなく、借金を大幅に減額することができる債務整理方法。具体例としては600万円の借金がある場合、120万円に借金が圧縮され月々の返済金額も33,333円と返済しやすくなります。(あくまで例の一つ、減額の程度は借入額、保有財産によって異なります。)

    どのような手続きなのか 裁判所を通して債務を減額してもらう債務整理方法。
    手続きができる人とは? ・将来的に継続又は反復した収入がある人
    ・再生計画に則った弁済が出来る人
    ・債務総額が5000万円以下
    ・債権者から1/2以上の反対がないこと
    ・過去7年以内に個人再生手続のハードシップ免責許可決定や給与所得者再生の再生計画認可決定及び破産手続免責決定を受けていないこと
    手続きでできること 借金を圧縮することができる最低弁済額決定の基準
    ⅰ 負債額から算出する金額
    負債額が100万円未満:全額
    負債額が100万円以上500万円未満:100万円
    負債額が500万円以上1500万円未満:負債額の5分の1
    負債額が1500万円以上3000万円未満:300万円
    負債額が3000万円以上5000万円未満:負債額の10分の1
    メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
    ・借金の大幅な減額が期待できる
    ・住宅ローン特例により、マイホームを手放すことなく債務整理を行うことができる
    デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
    ・官報で公告される
    手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる場合がある
    ・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

    4 自己破産

    自己破産とは債務整理の最終兵器です。自分の財産をすべて清算し債権者に分配することで、のこりの債務を免除してもらうことができます。

    自己破産とは? 裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続き。
    自己破産ができる人とは? 借金の返済が支払い不能の人。
    手続きでできること 財産を清算し、借金の支払いを免責してもらうことができる。
    メリット ・債権者からの取立や連絡がなくなる
    ・借金がなくなり、生活に余裕が生まれる
    デメリット ・信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
    ・財産を処分しなければいけなくなる
    ・官報で公告される
    ・一部の仕事の資格に一定期間の制限がかかる
    手続き後の生活への影響 ・クレジットカードが使えなくなる
    ・5~10年間新規でのローンを組むことができなくなる

    以上、債務整理の方法を見ていきました。どの方法がベストなのか早い段階で専門家にご相談いただきご検討下さい。弊社でも債務整理に明るい弁護士、司法書士に相談することができます。「家を手放してもやむなし」とお考えであれば任意売却と自己破産をご検討下さい。悩む前に、お気軽にご相談下さい。

    「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれません。しかし、実際にどのような仕組みで登録され、どのような影響を及ぼすのか詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか。

    ブラックリストとは、正式な名称ではなく、信用情報機関に記録される「信用事故情報」を指す俗称です。住宅ローンやクレジットカードの支払い遅延、自己破産などが原因で事故情報が登録されると、一定期間、新たな借入ができなくなるなどの制約を受けることになります。

    本記事では、ブラックリストに載る仕組みや影響、その確認方法、さらにはブラックリスト入りを避けるための対策について詳しく解説します。万が一、ブラックリストに載ってしまった場合の信用回復方法についても紹介するので、正しい知識を身につけ、自分の信用を守るための参考にしてください。

    ブラックリストとは?

    ブラックリストとはどんなものか?

    ブラックリストはあくまで俗称?その定義は

    「ブラックリスト」とは、一般的に信用情報機関に登録される延滞や債務整理などの信用事故情報を指す俗称です。実際には「ブラックリスト」という名のリストが存在するわけではなく、個人の信用情報を管理する機関が記録しているデータの中で、金融機関が融資の可否を判断する際に参照するものです。

    日本には主に以下の信用情報機関があり、それぞれ異なる金融取引の情報を管理しています。

    信用情報機関管理する主な情報
    CIC(株式会社シー・アイ・シー)クレジットカード・消費者金融・携帯端末割賦販売
    JICC(株式会社日本信用情報機構)消費者金融・信販会社・カードローン
    KSC(全国銀行個人信用情報センター)銀行・信用金庫・住宅ローン・保証会社

    これらの機関に登録された信用情報は、金融機関やクレジットカード会社がローンやクレジット審査の際に参照し、貸し付けの可否を決定します。事故情報が登録されると、新規の借入が困難になることから「ブラックリストに載る」と表現されるのです。

    ブラックリストに載るタイミングと原因

    住宅ローンをはじめとする金融取引において、以下のような状況が発生すると信用情報に事故情報が登録され、ブラックリストに載る可能性があります。

    住宅ローン滞納でブラックリストに載るケース

    ケースブラックリスト登録のタイミング影響
    住宅ローンの延滞(61日以上 or 3カ月以上)61日以上または3カ月以上の延滞発生時「延滞」情報が登録される
    保証会社による代位弁済保証会社がローンを肩代わりした時点「代位弁済」情報が登録される
    任意売却売却後、残債を滞納すると登録される可能性あり債務整理の履歴として記録される場合がある
    競売の開始競売開始の通知が届いた時点金融機関の記録に残り、今後の審査に影響
    自己破産・個人再生裁判所への申立てが確定した時点「法的整理」として信用情報に登録

    1. 住宅ローンの延滞(61日以上 or 3カ月以上)

    住宅ローンの返済が61日以上または3カ月以上遅れると、信用情報機関に延滞情報が登録されます。この段階ではまだ金融機関からの催促が続きますが、信用情報に傷がつくため、新規の借入やクレジットカードの発行は困難になります。

    2. 保証会社による代位弁済

    住宅ローン契約時に保証会社を利用している場合、長期延滞が発生すると保証会社が債務者に代わってローンを返済(代位弁済)します。この時点で「代位弁済」の情報が信用情報に登録され、事実上の債務不履行とみなされます。

    3. 任意売却

    ローンの返済が困難になり、金融機関の同意を得て市場で住宅を売却するのが任意売却です。任意売却自体が信用情報に登録されるわけではありませんが、売却後に残った債務を返済できない場合、事故情報として記録される可能性があります。

    4. 競売の開始

    競売とは、金融機関が裁判所を通じて担保不動産を売却し、債務回収を図る手続きです。競売が開始されると、金融機関は「競売開始決定通知」を債務者に送付し、信用情報にも記録が残ります。競売の履歴があると、今後のローン審査で不利になる可能性が高いです。

    5. 自己破産・個人再生

    裁判所を通じて借金の減額や免除を行う自己破産・個人再生を申し立てると、「法的整理」として信用情報に登録されます。これにより5~10年間は新規の借入ができなくなるため、慎重な判断が求められます。

    ブラックリストに載るとどうなる?その影響とリスク

    ブラックリスト入りすると受ける影響

    住宅ローンやカードローンの審査が通らない

    ブラックリストに載ると、金融機関の信用情報に事故情報が登録されるため、新たな住宅ローンやカードローンの審査が通らなくなります。住宅ローンを利用したい場合でも、信用情報に傷がついていると、金融機関は貸し倒れのリスクがあると判断し、融資を拒否するケースがほとんどです。特に、ブラックリスト入りしている間は、銀行だけでなく、信販会社や消費者金融などの貸金業者の審査にも影響を及ぼします。

    また、カードローンも同様に審査が厳しくなり、利用が制限されることになります。カードローンは無担保での貸付であるため、貸金業者にとっては信用情報が非常に重要な判断基準となります。そのため、事故情報が登録されていると、ほぼ確実に審査落ちとなります。

    クレジットカードが作れない、利用停止になる

    ブラックリストに登録されると、新たにクレジットカードを作ることができなくなるだけでなく、既存のクレジットカードも利用停止になる可能性があります。カード会社は定期的に利用者の信用情報を確認し、事故情報が登録されている場合、契約の更新を拒否する場合があります。

    特に、クレジットカードの延滞が続いた場合、カード会社は利用停止の措置を取り、その後強制解約となることもあります。一度解約されると、ブラックリストの期間が終了するまで、新たなカードを作ることは難しくなります。

    携帯電話の分割購入ができない

    最近のスマートフォンは高額化しており、多くの人が分割払いで購入しています。しかし、ブラックリストに載ると、携帯電話の分割購入の審査に通らなくなります。携帯電話の端末代の分割払いも、一種のローン契約であるため、信用情報がチェックされます。

    そのため、ブラックリスト入りしていると「分割払いは不可」となり、携帯電話を購入する際には一括払いを求められることが一般的です。また、通信キャリアによっては、延滞の履歴があると新規契約自体を断られることもあるため、注意が必要です。

    住宅ローン滞納が続くとどうなる?

    住宅ローンの滞納が続くと、最終的には競売にかけられるリスクが高まります。滞納が長引くことで、金融機関は債務者に対し催促を行い、それでも支払いがされない場合には保証会社が代位弁済を行い、その後、競売手続きへと進みます。

    競売にかけられると、市場価格よりも安い価格で不動産が売却されるため、残債が多く残るケースが多いです。この残債は競売後も支払わなければならず、経済的な負担がさらに大きくなります。また、競売の記録は信用情報に影響を与えるため、長期間にわたりローン審査に通りにくい状況が続きます。

    会社に知られてしまうケースとは?

    通常、ブラックリスト入りしても、自動的に勤務先に通知されることはありません。しかし、以下のような状況では会社に知られる可能性があります。

    1. 給与の差し押さえが発生した場合
    2. クレジットカードやローンの審査時に勤務先に在籍確認が行われる場合
    3. 社内ローン制度を利用している場合

    特に給与の差し押さえは、会社の経理担当者に通知が行くため、ブラックリスト入りしていることが発覚しやすいです。そのため、住宅ローンや借金の返済が厳しい場合は、差し押さえに至る前に専門家に相談することが重要です。

    給与差し押さえが発生するリスク

    債務の支払いが長期間滞り、裁判所による督促が無視された場合、債権者は給与を差し押さえることができます。給与差し押さえが発生すると、会社は従業員の給与から強制的に一定額を天引きし、債権者に送金する必要があります。

    給与差し押さえは、法律で上限が定められており、手取り額の4分の1(生活保護基準以下の場合は3分の1)が上限となります。しかし、会社の経理部門には差し押さえの通知が届くため、結果的にブラックリスト入りが発覚するリスクが高くなります。

    ブラックリスト入りの知られざるデメリット

    意外と知らないブラックリスト行きの怖い落とし穴

    ブラックリストに載ることは、単に「お金を借りられなくなる」という問題だけではありません。以下のような意外なデメリットが発生する可能性があります。

    • 賃貸住宅の契約ができなくなる(保証会社の審査に通らない)
    • 生命保険の契約や見直しが制限される
    • 仕事で法人クレジットカードを作れない
    • 家族にも影響が及ぶ可能性がある(連帯保証人問題)

    これらの点を考慮すると、ブラックリスト入りすることが単なる信用問題ではなく、生活全般に大きな影響を及ぼすことがわかります。

    ブラックリストに載った際の生活への制限

    ブラックリストに載ると、生活に様々な制限がかかります。例えば、クレジットカードが使えなくなるため、ネットショッピングやサブスクリプションサービス(Amazon Prime、Netflixなど)の利用が困難になります。

    また、住宅ローンを組めないため、マイホーム購入の計画が立てられなくなり、将来的なライフプランに影響を与えます。さらに、就職や転職の際に信用情報が影響する職種(金融業界など)では、ブラックリスト入りが不利になることもあります。

    自分がブラックリストに載っているか確認する方法

    主要な信用情報機関とその役割

    大手信用情報機関はCIC・JICC・KSCの3団体

    最初にも触れましたが、日本には、個人の信用情報を管理する信用情報機関が3つ存在します。これらの機関は、金融機関やクレジットカード会社、消費者金融などと連携し、ローンやクレジットカードの審査に必要な信用情報を提供しています。

    信用情報機関管理する情報の特徴加盟する主な金融機関
    CIC(株式会社シー・アイ・シー)クレジットカード会社や消費者金融の情報を中心に管理クレジットカード会社、消費者金融、携帯電話会社
    JICC(株式会社日本信用情報機構)消費者金融や信販会社、リース会社の情報を管理消費者金融、信販会社、リース会社
    KSC(全国銀行個人信用情報センター)銀行や信用金庫の融資情報を管理銀行、信用金庫、政府系金融機関

    ブラックリストに載る(信用情報に事故情報が登録される)と、これらの信用情報機関に記録され、新たなローンやクレジットカードの発行が難しくなります。ブラックリストに載っているかどうかを確認するためには、自分の信用情報を開示請求する必要があります。

    信用情報を確認する方法

    信用情報を確認するには、各信用情報機関に対して開示請求を行います。開示請求の方法は、郵送、インターネット、窓口の3つがあり、機関によって手続きが異なります。

    CICへの開示手続き

    CICは、クレジットカード会社や消費者金融の情報を主に管理しているため、クレジットカードの支払い遅延や消費者金融の延滞がブラックリストに登録されている可能性があります。CICの信用情報開示手続きは以下の3つの方法で行えます。

    • インターネット開示
      • 公式サイトにアクセス:株式会社シー・アイ・シー
      • クレジットカードまたはスマートフォン決済で手数料500円を支払い
      • 必要事項を入力し、開示報告書をダウンロード
    • 郵送開示
      • 信用情報開示申込書をCICの公式サイトからダウンロードし、必要事項を記入
      • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー)を同封し郵送
      • 手数料1,500円を定額小為替で支払う
      • 申請から約10日程度で開示報告書が届く

    JICCへの開示手続き

    JICCは、消費者金融やリース会社、信販会社の情報を主に管理しています。消費者金融からの借り入れや、リース契約がある場合、JICCの情報を確認するとよいでしょう。

    • アプリから開示請求
      • スマホアプリをダウンロードし必要事項を記入・本人確認
      • 手数料1,000円をクレジットカードまたはコンビニ支払い・携帯キャリア決済で決済
      • 開示情報をスマホアプリ又は郵送で受け取る
    • 郵送開示
      • 公式サイトから信用情報開示申込書をダウンロードし、必要事項を記入
      • 本人確認書類の用意・コンビニエンスストアにて郵送開示利用券1,300円を購入
      • 本人確認書類・信用情報開示申込書・郵送開示利用券を送付する
      • 申請から約10日程度で開示結果を送付

    KSCへの開示手続き

    KSCは、銀行や信用金庫の融資情報を管理する機関です。住宅ローンや銀行系カードローンの滞納がある場合、KSCの情報を確認する必要があります。

    • インターネットで開示請求
      • サイトで必要情報登録
      • 本人確認
      • 手数料1,000円をクレジットカード・デビットカード、PayPay、キャリア決済で支払う
      • 開示報告書をダウンロード
    • 郵送請求も可能
      • コンビニエンスストアで本人開示・申告手続利用券1,679円~1,800円を購入
      • 申込書・本人確認書類の写し・本人開示・申告手続利用券をセンターに郵送
      • 開示報告書をご本人に書留郵便で郵送

    ブラックリスト回避のためにできること

    ブラックリストを避けるための対策

    住宅ローン滞納時にやるべきこと

    住宅ローンの支払いが困難になった場合、最も重要なのは早めに対策を講じることです。滞納を放置すると、信用情報機関に記録され、ブラックリストに載ってしまう可能性が高くなります。以下の方法を試して、できる限り早く解決を図りましょう。

    1. 金融機関に相談する 住宅ローンの支払いが厳しくなったら、まずは借入先の金融機関に相談しましょう。多くの銀行では、返済計画の見直しや一時的な猶予措置を提供しています。
    2. 返済計画を変更する(リスケジュール) 返済期間の延長や、一定期間の元金据え置き(利息のみの支払い)を検討できる場合があります。銀行に事情を説明し、リスケジュールの交渉をしましょう。
    3. 他の債務を整理する 住宅ローンの支払いが困難な場合、他のローンやクレジットカードの支出を見直し、整理することも重要です。不要な契約を解約する、債務整理を検討するなどの対応を行うことで、住宅ローンの支払いを優先させることができます。
    4. 任意売却を検討する 住宅ローンの支払いがどうしても困難な場合、競売になる前に「任意売却」を検討するのも選択肢のひとつです。任意売却では、市場価格に近い金額で住宅を売却できるため、競売よりも有利な条件でローンを整理できる可能性があります。
    5. 家計の見直しを行う 無駄な支出を見直し、固定費を削減することで、住宅ローンの返済資金を確保できる場合があります。家計簿をつけるなどして、支出の管理を徹底しましょう。

    住宅ローンとあわせて注意したい3つのローン

    住宅ローンを抱えている場合、以下の3つのローンにも注意が必要です。これらのローンを適切に管理しないと、ブラックリスト入りのリスクが高まります。

    1. クレジットカードのリボ払い・キャッシング クレジットカードのリボ払いは、毎月の返済額が一定に抑えられるため、一見すると負担が軽く感じられます。しかし、利息が高いため、長期的に見ると返済総額が膨れ上がります。リボ払いの利用を最小限に抑え、可能な限り一括払いを心がけましょう。
    2. 自動車ローン 自動車ローンの滞納も信用情報に記録され、ブラックリスト入りの原因になります。特に、住宅ローンと同時に抱えている場合、返済負担が増加するため、慎重に管理しましょう。必要であれば、車を売却してローンを完済するのもひとつの選択肢です。
    3. 消費者金融のローン(カードローン) 消費者金融のカードローンは金利が高く、借入額が膨らむと返済が困難になりがちです。住宅ローンと並行して利用している場合、返済計画を見直し、可能な限り早く完済することが重要です。

    ブラックリストに載った情報が消えるまでの期間は、信用情報機関や登録された内容によって異なります。以下に一般的な目安を示します:

    1. 延滞情報 支払い遅延が解消された場合、通常は完済から5年以内に記録が削除されます。
    2. 債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など) 債務整理の手続きが完了した場合、通常は5年から10年以内に記録が削除されます。
    3. 代位弁済 保証会社が債務を肩代わりした場合、通常は完済から5年以内に記録が削除されます。
    4. 強制解約 クレジットカードやローンの強制解約に関する情報も、通常は完済から5年以内に削除されます。

    これらの期間は、債務が完済された日や手続きが完了した日から数えられるため、返済が終わらない限り記録が残ることに注意が必要です。

    もし自分の信用情報を確認したい場合は、CIC、JICC、KSCなどの信用情報機関に開示請求を行うことで、現在の状況を確認できます。さらに詳しく知りたい場合は、ぜひお知らせください!

    まとめ

    ブラックリストに載ると、住宅ローンやカードローンの審査が通らなくなるだけでなく、クレジットカードの利用停止や分割払いの制限など、日常生活にも大きな影響を及ぼします。特に、住宅ローンの滞納はブラックリスト入りの大きな要因となるため、早めの対応が不可欠です。

    また、ブラックリストに載った場合でも、一定の期間が経過すれば信用情報は回復します。しかし、その間の生活にはさまざまな制約が生じるため、信用回復のための具体的な対策を講じることが重要です。

    現在、住宅ローンの支払いに不安を感じている方や、ブラックリストに載るリスクを回避したい方は、早めの相談がカギとなります。当事務所では、住宅ローン滞納や任意売却等に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

    任意売却は非常に時間がタイトに設定されています。なぜなら債権者は競売手続きと任意売却を併用しながら物件の売却手続きを進行させているからです。このため任意売却ではスピード感が重要になります。
    このように一刻を争う任意売却において以下のような不安や疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

    任意売却に関する疑問点・不安点

    • 専任媒介契約を締結し任意売却を依頼したにもかかわらず、一向に販売状況の報告が無いため「本当に不動産会社は動いているのだろうか…」と不安を感じている
    • 売却を依頼したが、「本当に任意売却に詳しいのだろうか?…」と担当者の対応から不安を感じてしまうことがある。
    • 多額の引っ越し代を約束するという歌い文句で専任契約を任せたが、担当者から後日「引っ越し費用は出ません」と言われ困っている。
    • 任意売却に関する費用は「0円」で持ち出し金不要と説明したにもかかわらず、不動産会社からなんらかの名目での請求書が届き困惑している。
    • 「競売を取り下げさせる」との約束で専任契約を任せたが、一向に競売の取り下げに関する報告がない。

    このようなケースでは、任意売却に精通していない不動産会社が多く、競売までの貴重な時間を無駄に使っている可能性があります。タイムリミット(競売の開札日)はどんどん迫っているのです。

    任意売却に精通していない不動産会社とは

    ① 専任媒介契約を締結し任意売却を依頼したにもかかわらず、一向に販売状況の報告が無いため「本当に不動産会社は動いているのだろうか…」と不安を感じている場合

    まず専任媒介契約を結んだ業者には、以下の責任が生じます。

    • 2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告しなければならない
    • 媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件に関する情報を登録しなければならない

    ですから、レインズにも登録することなく、半月経過しても連絡をよこさない業者は、信頼できない不動産会社であるといえます。

    ② 売却を依頼したが、「本当に任意売却に詳しいのだろうか?…」と担当者の対応から不安を感じてしまうことがある場合

    なぜ「本当に任意売却に詳しいのだろうか?…」と疑問を感じたのでしょうか?それは担当者の言動になにか引っかかる点があったからではないでしょうか?
    任意売却は時間の勝負です。まず、担当者になにか「疑問」を感じるのであれば、担当者に質問して下さい。

    ③ 多額の引っ越し代を約束するという歌い文句で専任契約を任せたが、担当者から後日「引っ越し費用は出ません」と言われ困っている場合

    任意売買において引っ越し費用は原則として認められていません。認められるケースでもあくまで債権者のご好意ですので、債権者とは誠意を持って対応することが重要です。
    よって多額の引っ越し費用を餌に専任契約を迫ってくるような業者とは信用に値しません。

    ④ 任意売却に関する費用は「0円」で持ち出し金不要と説明したにもかかわらず、不動産会社からなんらかの名目での請求書が届き困惑している場合

    任意売却はお金に困窮している方々を救済するための不動産売却方法です。そもそも出発点において「相談者は費用を用立てることができない」との理解があります。困っている相談者に追い打ちをかけるように何らかの費用を請求する業者は任意売却に精通していない業者であると断言できます。
    ※費用は売却代金から捻出されます。

    ⑤ 「競売を取り下げさせる」との約束で専任契約を任せたが、一向に競売の取り下げに関する報告がない、債権者と交渉しているかわからない。

    そもそも任意売却は競売と同時進行を行われるケースが一般的です。それが任意売却は時間との勝負といわれる所以でもあります。その任意売却で「競売を取り下げさせる」ということ自体がおかしいのです。
    任意売却は競売と同時進行で行われるケースが一般的です。ですから、理論上競売の改札日前日が任意売却の最終期限ということになります。最初に「期限ありき」なわけですから、競売を阻止するために、少しでも早く任意売却で物件の売買契約を成立させることが重要ということになります。

    何度も言いますが、任意売買は時間との勝負です。少しでも今依頼している業者さんに疑問点や不安を感じるようなことがあれば、ぜひご相談下さい。
    他業者に依頼されている案件に関わることを嫌がる不動産会社もいます。しかし、任意売却は時間が重要であること、困っている債務者を救済すべきことを合わせ勘案した場合、当社では他社の案件に関する相談も受け入れるべきであると考えております。他業者さんにご依頼されていても結構ですのでぜひ一度ご相談下さい。
    相談方法はお電話(フリーダイヤル)、メール、LINEで対応しております。ご不安でしたら一刻も早くご連絡下さい。

    はじめに

    「借金が返せない」「毎日督促の電話が鳴っていて怖い」「家族に打ち明けることもできず、眠れない夜が続いている」
    そんな苦しい状況に、あなたは今いるのかもしれません。

    誰にも相談できず、心の中で「このまま逃げ続けてもいいのか」「いっそ、全部終わらせてしまいたい」と思ったことがある方もいるでしょう。ですが、どうか知っておいてください――あなたはひとりではありません。

    借金に苦しみ、自己破産という手段にたどり着いた人は、実は毎年何万人もいます。そして、その多くの人が自己破産をきっかけに、人生を立て直しています。

    「自己破産」と聞くと、ネガティブなイメージを持たれる方も多いでしょう。「世間体が気になる」「家族にバレるのが怖い」「本当に借金がなくなるの?」そんな疑問や不安も当然です。

    ですが、自己破産は法律で認められた、**正式かつ有効な「再スタートのための制度」**です。
    逃げ道ではなく、人生を立て直すための勇気ある選択肢なのです。

    このページでは、自己破産をするとどうなるのか、メリット・デメリット、よくある誤解などをわかりやすく解説していきます。あなたが今の苦しみから抜け出し、もう一度人生を歩み直すためのヒントになれば幸いです。

    自己破産するとどうなるのか?

    自己破産とは、裁判所を通じてすべての借金を帳消しにしてもらう制度です。
    原則として、手続きが完了すればすべての借金の返済義務が免除されます(=免責)。取り立てや督促も法律によって停止され、経済的・精神的に追い詰められた生活から解放されます。

    もちろん、自己破産にはデメリットも存在します。
    たとえば、一定以上の財産(持ち家や高価な車など)は処分の対象となるほか、一定期間は新たなローンやクレジットカードの利用が制限されます。また、破産手続きが完了するまでは、旅行や転居に制限がかかることもあります。

    それでも、「借金に追われ続ける生活」から解放され、「ゼロからの再スタート」ができるという点において、自己破産は極めて前向きな選択肢です。
    人生をやり直したいと思ったその時が、再出発の第一歩です。

    家族に言い出せない…その気持ちは自然です

    「家族にどう説明すればいいのか分からない」「責任を感じて言い出せない」――そう悩まれる方は少なくありません。
    ですが、借金の問題をひとりで抱え込み続けることは、状況をさらに悪化させてしまう恐れがあります。

    本当に人生を立て直したいと考えているのであれば、正直に家族に現状を伝え、謝罪し、これからの再出発に協力してほしいという気持ちを伝えることが重要です。

    家族は驚くかもしれませんが、あなたの覚悟と誠意が伝われば、きっと理解してくれるはずです。

    弁護士に相談すればスムーズに手続きが進みます

    自己破産を考えたとき、まず最初にすべきことは専門家である弁護士に相談することです。
    弁護士があなたの代理人となり、すべての債権者に「受任通知」を送ることで、取り立てや督促は法律上ただちに止まります。これは大きな精神的負担の軽減につながります。

    その後、弁護士のサポートを受けながら裁判所に破産を申し立て、手続きが適切に進めば「免責決定」が下され、借金は法的に帳消しとなります。
    煩雑な手続きや法律の知識は、すべて弁護士がサポートしてくれるので、安心して進められます。

    ギャンブルによる借金でも免責される可能性はある?

    「ギャンブルで作った借金は免責されない」と言われることがありますが、それは一概には言えません
    確かに、ギャンブルなど浪費が原因の借金は「免責不許可事由」に該当することがあります。しかし、実際には次のような事情が考慮され、免責が認められるケースもあります。

    • 現在はギャンブルをやめている
    • 生活を立て直すために努力している
    • 反省の意思が明確である
    • 一部の債務を返済している

    裁判所は「この人が再スタートできるかどうか」を重視します。過去の過ちに真摯に向き合い、今後の生活を改めようとする姿勢があれば、再出発のチャンスは十分にあるのです。

    自己破産は「人生の終わり」ではありません

    借金を放置したままにしておくと、心身ともに追い詰められ、最悪の場合、自殺や犯罪といった悲しい選択に至ってしまうこともあります。

    自己破産は、そうした悲劇を防ぐための、**法律に基づいた「救済制度」**です。
    昔のように「借金は命で返す」という時代ではありません。現代では、再スタートを支援する仕組みが法律でしっかりと用意されているのです。

    「もう終わりだ」と思ったときこそが、実は新しい人生の始まりです。

    かつての日本では「借金は命で返す」と言われていた時代もありました。しかし今は違います。破産法という制度が整備されており、個人が再スタートできるよう、国が手を差し伸べているのです。

    家を手放しても、未来は取り戻せます

    「自己破産すると、家を失ってしまうのでは…」と不安に思う方も多いでしょう。
    確かに、持ち家がある場合は、それを売却して借金返済に充てるケースが一般的です。ですが、それで人生が終わるわけではありません。

    家を手放したあと、賃貸住宅で新たな生活を始め、再び安定した収入を得ることができれば、いずれは再び家を持つことも可能です。

    大切なのは「今ある借金から解放され、前を向いて進んでいくこと」。
    自己破産は、そのための現実的な一歩なのです。

    人生を立て直す第一歩は「決断」から

    借金の悩みを抱え、自己破産を検討しているあなたへ。

    「恥ずかしい」「情けない」「家族に知られたくない」――そう思う気持ちは自然なことです。
    しかし、今ここで勇気を出し、自己破産という手段で人生を立て直すことは、未来への最善の投資になるかもしれません。

    一人で悩まず、まずは専門家に相談してみてください。
    借金のない生活を取り戻すことは、きっとあなたにもできます。

    あなたの未来は、今この決断から動き始めます。

    任意売却を行うと当然住宅ローンの残債が残ります。そういったケースでは任意売却と一緒に自己破産をしたほうが、新しい生活に取り組みやすい場合があります。
    今回は任意売却と自己破産に関する基礎知識をご紹介していきたいと思います。ご一読頂き、債務整理の選択肢の一つとしてご検討下さい。きっと、新生活への明るい兆しを感じることができるはずです。

    1 自己破産とは?~自己破産も解決方法の一つ

    自己破産とは裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続きのことです。自己破産は国が債務者に自力で経済的に再起する機会を与えるために設けた制度ですので、借金から解放されて新しい人生を踏み出したいと考える方向けの制度であるといえます。

    2 自己破産のメリット・デメリット

    1
    自己破産のメリット
    ⅰ 債権者からの借金の取立や催促がなくなる

    自己破産を申し立てた場合、債権者から借金に関する連絡や催促が止まります。

    ⅱ 借金がなくなり、生活に余裕が生まれる

    自己破産をすることで借金が免除されるため、生活にゆとりがでます。また自己破産しても、当面の生活費は残してもらうことができるため、自己破産することで即生活に困窮するといった事態に陥ることもありません。

    2
    自己破産のデメリット
    ⅰ 信用情報機関(ブラックリスト)に登録される

    自己破産した場合ブラックリストに掲載されるため、5~10年間はクレジットカードを作ることや金融機関からの新規での借り入れができなくなります。

    ⅱ 財産を処分しなければいけなくなる

    自己破産の場合、可処分財産を処分し債権者に分配し借金の返済に充てなければなりません。ですからめぼしい財産は処分されてしまうことになります。

    ⅲ 官報で公告される

    自己破産の履歴は官報に掲載されます。

    ⅳ 一部の仕事の資格に一定期間の制限がかかる

    警備員や士業などといった一部の職種に一定期間就くことができなくなります。

    3 任意売却と自己破産を行うときに選ぶべきベストタイミングとは?

    任意売却と同時に自己破産をする場合、自己破産はどのタイミングで行うのがベストなのでしょうか?
    自己破産の種類は管財事件と同時廃止の2種類があります。結論から申し上げますと、同時廃止のほうが費用も安く済むうえに時間的にも短期間で済むのでおすすめです。
    ここでは管財事件と同時廃止について詳しくご説明していきたいと思います。

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    任意売却の前に自己破産する場合~管財事件

    自己破産を申立てる債務者に財産がある場合、「管財事件」扱いになります。管財事件扱いになった場合、破産管財人が選任され手続きも煩雑になり、裁判所に納める予納金も多額になります。
    一般的に管財事件の場合、最低50万円の予納金と別途弁護士へ支払う報酬が発生します。また破産が認められるまでに1年以上もの時間がかかることになります。

    2
    任意売却の後に自己破産する場合~同時廃止

    自己破産を申立てる債務者の財産が20万円以下の場合、「同時廃止」扱いになります。同時廃止の場合、費用も安く済むだけでなく、免責が下りるまでの期間も半年程度と、借金問題の解決のスピードも格段早くなります。

    同時廃止と管財事件の比較
      同時廃止 管財事件
    要件 財産がないこと 財産があること
    費用 管財事件より少額 50万円+弁護士費用
    免責が下りるまでの期間 半年 1年以上
    任意売却との関係 先に任意売却を行うことで財産をなくすことができる マイホームは財産とみなされる

    見てきたように時間もお金も節約することができる同時廃止のほうが、新生活を始めていくうえでも有利です。ですから、任意売却と同時に自己破産を考えている場合は、任意売却を先に行いましょう。

    4 自己破産も選択肢に入れましょう!

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    任意売却をしてもローン残債は当然残るので、残債を毎月支払う必要があります。

    任意売却を行っても、一般的に物件の経年劣化による価格の下落幅のほうが高いため、ローンの残債が残ることが一般的です。具体的にはローンの残債が2,000万円、任意売却を利用して1,500万円で売却できたとしても、500万円もの借金を支払っていけなければならなくなります。 

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    長期間借金に縛られる生活が続く

    上記の例の場合、任意売却後の債権者との話し合いで月々の返済金額を10,000円に設定できたとしても、およそ40年以上もローンの残債を支払わなければいけなくなります。

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    新しい人生をやり直すチャンス

    自己破産を「新しい人生をやり直すチャンス」と捉え、借金から解放されることも考慮に入れましょう。なぜなら自己破産は国が債務者に自力で経済的に再起する機会を与えるために設けた制度だからです。積極的に活用すべきです。

    5 自己破産をしないほうが良い場合もあります。

    任意売却後3年から4年程度で完済できる場合は自己破産をするメリットがありません。
    また、自己破産をすると警備員や士業などといった一部の職種に一定期間就くことができなくなります。ですから、破産による職業制限に該当する職業に就いている場合は慎重に破産をすることを考えましょう。
    今回は任意売却と自己破産に関する基礎知識をご紹介してきました。自己破産をして借金から解放され、新しい生活に取り組むことも検討してみましょう。

    団塊の世代が70歳になり、相続に関する問題を抱えている方が多くなっています。今回はよく相談を受ける4つの相続にまつわる借金問題と解決方法をご紹介していきたいと思います。

    1 父(母)が住宅ローンの返済途中で亡くなってしまった…

    親が住宅ローンの返済中に亡くなってしまった場合、まずは「相続をするのかしないのか」を先に決めることになります。
    法的に相続は必ずしも行わなければいけないことではありません。相続を「放棄」することも可能です。相続財産が借金のみの場合や借金の方が多い場合は相続を放棄することができます。新たに借金を抱える必要はありません。相続放棄は3か月以内に裁判所に相続放棄を申立てることで行うことができます。
    相続財産がプラスの資産の場合は相続を行うことになります。この際に親の保有している不動産に住宅ローンが残るケースでは相続人がその住宅ローンを返済しなければなりません。しかし、自分のマイホームの住宅ローンと親の住宅ローンのWローンの支払いを続けるのは経済的に難しいとおっしゃる方も多いのではないでしょうか?
    一般的に住宅ローンのある物件には抵当権が設定されているため、金融機関が抵当権を解除してくれなければ、物件を売却することができません。しかし任意売却を利用することでローン残債が残る物件の売却も可能になります。まずは任意売却の専門家にご相談ください。

    2 父(母)が団体信用生命保険に加入していなかった…

    団体信用生命保険とは住宅ローンの契約者が死亡or高度障害状態になった場合、保険会社から残りの住宅ローン分の保険金が支払われる保険のことです。ですから一般的に団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンの契約者である親御さんが死亡した場合でも、残された家族は住宅ローンなしの物件を手に入れることができます。
    しかし、団体信用生命保険に加入していなかった場合、住宅ローンが残っている物件が遺族に残されてしまうことになります。
    こういったケースでは、任意売却得を利用することで住宅ローンの残債が残る物件も売却することが可能です。また任意売却には持ち出し費用が掛かることがないため、特別な自己負担額が生じることもありません。

    3 兄弟で相続不動産の事で揉めている…

    相続財産に住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの負担金額や物件の所有問題で兄弟間でもめるケースがあります。こうした問題を放置してしまうことで、想定外の不利益を被る怖れがあるため注意が必要です。
    ここでは具体的な事例を挙げて説明していきたいと思います。

    ケース1 不動産賃貸業を行う両親が8年前に相次いで亡くなり、長男であるAさん(相談者)、妹2人の3人が法定相続人であるケース。

    Aさんはご両親の面倒を見ていたため、妹2人に相続財産の増額を求めて財産分与の協議を始めました。しかし妹2人が協議に首を振ることがなく、遺産分割協議はそのうち行われることがなくなりました。Aさんは相続税を支払っていなかったため、財務省から相続財産を差押されてしまい、弊社に相談に来られました。

    相続財産の内訳
    相続財産総額 2億5,000万円
    相続税 800万円
    滞納額(延滞税含む) 1,800万円

    Aさんは相続税を滞納していたため、当初800万円だった相続税金額が延滞税も含め1,800万円と倍以上に膨らんでしまっていました。
    まずは相続財産の協議をしなければ物件を売却することができないため、疎遠になっていた妹2人と弊社が仲介に入ることで遺産分割協議を再開することが決まりました。話し合いの結果Aさん40%、妹2人がそれぞれ30%を相続することで協議をまとめることができました。

    任意売却後の収支
    相続財産(売却価格) 3億円
    Aさん取り分 1億2,000万円
    支払い相続税額 2,000万円
    Aさんの受け取り財産 1億円

    弊社で相続財産を売却した結果、相続当初の金額以上で物件を売却することができました。物件売却金額から、相続税を支払うことで問題なく借金問題を解決することができました。
    相続税などの「税金」は自己破産しても免責されることがありません。税金の滞納などで差押された場合、早急に弊社にご相談していただくことで、事態を悪化(延滞税の増加)させることなく、円満に問題を解決することが可能です。

    ケース2 相続した賃貸マンションが空室が多くローンの返済が苦しい

    Bさんは親から単身者用の賃貸マンションを2棟相続しました。相続を機に会社を辞め、専業で賃貸経営を行い始めました。
    当初は順風満帆にマンション経営を行うことができていましたが、建物の経年劣化や近隣にライバル物件が建設されたことで、空室率が50%を越えてしまいアパートのローンを支払うことが難しくなってきたため、弊社に相談されました。

    マンション2棟を収益物件として売却した場合、ローン残債が5割以上もも残ってしまうという事案でした。そこで弊社では、空室が多かったアパートの住民をもう1棟のアパートに移し、空き家になったアパートを解体し土地とアパート分離して売却することにしました。
    結果、残債以上の価格で物件を売却することができたため、任意売却ではなく通常売却となりました。

    以上2つのケースをご紹介しました。不動産相続についても、借金問題や権利調整など難しいケースでも対応致します。お気軽にご相談下さい。

    リストラやケガ、病気などで住宅ローンの支払いが滞ってしまっている債務者の場合、住宅ローンだけではなく、固定資産税などの税金やマンションの管理費や修繕積立金なども滞納しているケースがあります。
    このようにマンションの管理費や物件の税金を滞納してしまっている場合、どのようなデメリットが生じるのでしょうか?
    今回はマンションの管理費や税金を滞納してしまっている場合のリスクと対処方法をご紹介していきたいと思います。

    1 マンションの管理費を滞納したらどうなるのか?

    任意売却を検討している方の中にはマンションの管理費や修繕積立金を支払うことができずに滞納している債務者もいらっしゃいます。一般的にマンションの管理費や修繕積立金の時効が5年のため、長期間に渡って滞納すると、管理組合から訴訟を起こされてしまうことになります。

    2 管理費滞納分も任意売却代金から支払われる?

    ローンの支払いが滞り任意売却を検討する際に気になるのが滞納している管理費や修繕積立金ですよね?この滞納管理費や修繕積立金は過去5年分であれば、任意売却の費用として認められるため、控除の対象になります。つまり、持ち出しで滞納管理費を支払わなくてもよいということになります。
    ですから管理費や修繕積立金を滞納しているといった場合は無理に管理費などを支払う必要はありません。詳しくは後述しますが、固定資産税や社会保険料などの支払を優先的に行ったほうが、新生活を始めるうえでも得策といえます。
    ただし費用として控除が認められる滞納管理費や修繕積立金には遅延損害金や駐車場代金などは含まれないので注意が必要です。

    3 税金を滞納した場合に生じる問題

    固定資産税や健康保険料などの公租課税を滞納すると、任意売却を行いたくても「できない」といったリスクが生じることがあります。ここでは税金と任意売却についてくわしく解説していきたいと思います。

    1
    固定資産税を滞納している場合、任意売却はできるのか?

    原則、固定資産税や都市計画税を滞納しているといったケースでも任意売却を行うことは可能です

    2
    税金や社会保険料を滞納した場合に生じる問題とは?

    税金や社会保険料を滞納することで問題になるのは「差押」です。役所に売却物件を差押されてしまった場合、差押を解除しないと任意売却はできません。
    特に役所は別段裁判所の手続きを踏むことなく差押を行うことができるため、滞納金額が大きくない金額の場合でも、物件の差押を行うケースも多くみられます。
    正直、役所によって対応が異なります。
    また固定資産税だけではなく、市民税や健康保険料などの滞納を行った場合でも不動産物件に対して差押を行うこともあるので注意が必要です。

    3
    差押を解除してもらう方法

    役所に税金や社会保険料を滞納したことで売却物件の差押をされてしまった場合は以下の措置を講じていくことになります。

    ⅰ 役所に相談に行く

    地方自治体によっては、分納などの手続きすることで物件の差押を解除してくれる場合もあります。物件の差押を解除してもらえば、任意売却をすることができるようになるので、できるだけ誠実な姿勢で役所と滞納税金について話し合いを行いましょう。 *注意 差押の解除や分納に関する基準は地方自治体により大きく異なります。地方自治体によっては滞納している税金を完納しないと差押を解除しない自治体も存在しますので注意しましょう。
    役所では「なぜ税金を支払うことができないのか」をかなり突っ込んで聞いてきます。ですから税務相談に行く前に、家計の収支をまとめてから相談に行くと、相談がスムーズに進むのでおすすめです。

    ⅱ 滞納税額を売却費用として認めていただく

    競売と任意売却を比較した場合、任意売却のほうが物件を高く売却することが可能です。固定資産税等の滞納による差押登記がなされている場合、ローンの債権者が税金差押解除のために滞納税額を売却費用として認めていただける場合もあります。
    ローン債権者も少しでも高額で売却可能であれば税金差押解除に協力する可能性があり、役所も誠意を持って対応すれば一部返済でも差押解除を認めていただける場合もあります。

    4 できるだけ税金は滞納しないように支払いましょう

    自己破産をしても免責されない(支払わなければいけない)債権があるのはご存知でしょうか?免責されない債権のことを非免責債権といいます。
    非免責債権には税金、健康保険料、年金、養育費、罰金等があります。
    ですから、任意売却後に自己破産を検討しているといった場合でも未納している税金の支払いから解放されることはありません。
    新生活を円滑にスタートさせるためにも、支払いの優先順位を非免責債権に設定することをおすすめします。

    今回はマンションの管理費や税金を滞納してしまっている場合のリスクと対処方法をご紹介してきました。税金や社会保険料などは未納してしまうと、任意売却といった観点からだけではなく、様々なところで支障きたすことがお分かりいただけたと思います。
    支払いの優先順位を非免責債権に設定し、リスク管理を行っていきましょう。

    3組に1組のカップルが離婚する時代です。そして離婚で問題になるのが住宅ローンをどうるすかだといえます。夫婦は離婚してしまえば他人になることができますが、離婚をしても夫婦で一緒に組んだ住宅ローンから逃れることはできないからです。
    今回は離婚とそれに伴う住宅ローンの問題点をご紹介していきたいと思います。

    1 離婚時の住宅ローン問題

    離婚する場合、どのような住宅ローン上の問題を抱えることになるのでしょうか?

    離婚するので自宅を処分したいが住宅ローン残債をどうすればよいか

    離婚の財産分与で最も厄介なのがマイホームです。預貯金はそのまま半分に、有価証券などは現金化して半分にと簡単に財産分与することができます。その点マイホームを半分に分けるということは物理的に不可能なうえ、マイホームを売却してもさらに住宅ローンの残債が残ってしまうという厄介な問題が生じることがあります。
    一般的に住宅ローンの残債がある物件には抵当権が設定されているため、金融機関の承諾を得ることができないと物件を売却することができません。しかし、例外的に「任意売却」という方法を使うことでローン残債が残ってしまう物件も売却可能になります。
    よって、ローン残債が残ってしまうマイホームの売却を考える際には「任意売却」の利用も考慮に入れましょう。

    連帯債務を解除したい。共有名義でローンを組んだが解除できないだろうか

    女性の社会進出が進んだため、マイホームを夫婦の共有物件として購入しているご家庭も多くなっています。
    共有名義の物件を「離婚」を原因に単独保有にすることや、連帯債務を解除することは可能なのでしょうか?結論から申し上げますとできない場合が多いのです。
    連帯債務の場合、夫婦が個人的に「金融機関」と契約を結んでいますから、夫婦という関係がなくなっても金融機関と個人的にかわしている連帯債務契約を解除することはできません。
    また共有物件の名義変更も金融機関の承諾が必要です。金融機関の担保価値が低下するような単独保有への名義変更は金融機関によって「却下」されてしまいます。

    任意売却したいが、連帯保証人or連帯債務者の元妻が協力してくれるだろうか

    任意売却は連帯保証人or連帯債務者の承諾が不可欠です。ですから元妻の承諾が必要になります。この点は以下の点で任意売却の専門家に任せた方がよいと考えます。

    • 離婚した当事者はお互いに冷静に話し合うことが難しい
    • 任意売却は法律・税務・不動産知識など多岐にわたる、まさに専門家ではないと説明しにくい分野であること
    • 任意売却の専門家は離婚による任意売却の経験も豊富なため、「お任せ」で問題を解決することができること

    ですから、マイホームの売却で悩んでいることがある場合はまず任意売却の専門家に相談することが、マイホームの売却問題に関する最善の解決方法といえます。

    自分では連絡が取りずらい

    夫婦は離婚したら「他人」です。離婚した後に元妻に連絡を取るのは誰しも気が引けてしまうのではないでしょうか?
    任意売却の場合、元妻への連絡は任意売却の担当者が行います。
    また任意売却の専門家であれば離婚による任意売却に精通していますので、お二方の間に入りうまく任意売却手続きを進めていくことができます。元妻と相談者の方が直接顔を合わせるといったこともありません。

    2 連帯保証人と連帯債務者とはその違い

    連帯保証人と連帯債務者。似ているようで全く違うこの2つの法律的な地位はどのようになっているのかを説明していきたいと思います。
    (例)連帯保証人、連帯債務者が妻の場合

    連帯保証人

    連帯保証人の場合、夫婦ともに物件の債務に関して返済義務を生じますが、あくまで債務者は夫一人です。物件の所有権も夫が100%保有することになります。
    妻は住宅ローンが滞った際に初めて、金融機関から返済請求を受けることになります。
    また、民間の銀行で住宅ローンを組んだ場合は基本的に連帯保証が適用になります。

    連帯債務者

    連帯債務者の場合、夫婦ともに住宅ローンの債務者になり、住宅ローンの支払額に応じ、物件の所有権を取得することができます。ですから、連帯債務の場合は夫婦が法律上同一の地位にあるといえます。
    また、フラット35で住宅ローンを組んだ場合は基本的に連帯債務が適用になります。

    3 離婚に関する住宅ローン問題、まずはご相談ください

    今回は離婚とそれに伴う住宅ローンの問題点をご紹介してきました。マイホームは物理的に半分に分けることができない性質のものであるため、離婚の際の最大のネックになることがお分かりいただけたと思います。
    しかし、離婚後も実際に居住していない物件の保証人になっていたり、連帯債務を負っていたりするのは「リスク」が高くだけではなく、安心して新生活を円滑に始めることができませんよね?
    こういった離婚で生じる問題点を解決する手段として任意売却が最適です。
    まずは、弊社ご相談ください。納得のいく解決方法をご提供することが可能です。

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