自己破産(じこはさん)
自己破産とは、多額の借金を抱え、支払いができなくなった場合に、裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。これは、法律で認められた債務整理の方法のひとつで、経済的に立ち直るための最終手段ともいえます。
自己破産の手続きを行うと、裁判所が「免責許可」を出すことで、借金は基本的にすべて帳消しになります。ただし、税金や養育費など一部の債務は免除されません。また、破産手続き中は一定の職業制限や、旅行・転居の制限などが課せられることもありますが、これらは手続き終了とともに解除されます。
任意売却との関係でいえば、自己破産を選択する前に住宅ローンの整理手段として任意売却が検討されるケースが多くあります。たとえば、住宅を売却してもローンが残ってしまい、その返済の目途が立たない場合、自己破産を併用することで、残債務からも解放される可能性があります。
ただし、自己破産をすると不動産などの一定の財産は原則手放さなければなりません。また、信用情報に「事故情報」として登録され、今後しばらくの間はローンやクレジットカードの利用が難しくなります。
自己破産は強いリスクと効果を持つ制度です。安易に選ぶのではなく、任意売却など他の方法と比較検討した上で、専門家に相談しながら慎重に判断することが大切です。