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宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)

 宅地建物取引士とは、不動産取引の専門家であり、都道府県知事の登録を受けた国家資格者です。以前は「宅地建物取引主任者」と呼ばれていましたが、2015年に現在の名称へと変更されました。不動産売買や賃貸の場面で、契約前に重要事項の説明を行うなど、消費者の権利を守る役割を担っています。

 任意売却においても、宅地建物取引士は欠かせない存在です。任意売却は、住宅ローンが返済困難になった際に、債権者(金融機関など)の同意を得て不動産を売却し、残債を整理する手続きですが、通常の不動産取引と異なり、法的・金銭的に複雑な要素を含みます。

 このような状況下で、宅地建物取引士は不動産仲介業者の一員として、物件に関する重要事項を説明し、売買契約の内容やリスクを正確に伝える責任があります。また、債権者との調整や契約書の作成にも関与し、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

 法律上、不動産の取引契約を結ぶ際には、宅地建物取引士による「重要事項説明」が義務付けられており、この説明は宅建士の資格を持つ者しか行うことができません。

 任意売却を検討する際には、宅地建物取引士が在籍し、任意売却に詳しい不動産業者を選ぶことで、安心して手続きを進めることができます。信頼できる宅建士の存在は、スムーズな売却と再出発への第一歩となるでしょう。

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