専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
専属専任媒介契約とは、不動産の売却を1社の不動産会社だけに依頼し、さらに売主自身が直接買主を見つけて売買することも認められない契約形態です。売却に関するすべての窓口を、選んだ1社の不動産会社に一任する形になります。
この契約を結ぶと、不動産会社には「販売状況の定期報告(週1回以上)」と「レインズ(指定流通機構)への登録(契約から5営業日以内)」が法律で義務づけられており、より積極的な販売活動が期待できます。不動産会社側も、販売の独占権を持つことで、広告費や営業リソースを集中しやすいメリットがあります。
売主にとっては、複数の会社に同時に依頼できないうえ、自分で買主を見つけても直接売却できないという制約がありますが、その分、不動産会社にとっての責任が明確で、対応も迅速になる傾向があります。
任意売却においては、売却価格の調整や、金融機関(債権者)とのスケジュール・条件交渉が必要になるため、スムーズかつ確実に売却を進める体制が重要です。そのため、専属専任媒介契約が選ばれることが多く、任意売却の現場では一般的な契約方法とされています。
契約期間は原則3か月で、期間終了後には契約の見直しや更新が可能です。信頼できる不動産会社を選ぶことが、円滑な売却成功のカギを握ります。契約前には内容をよく確認し、不明点は遠慮なく質問することが大切です。