大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室-競売回避の窓口

 

売却許可決定(ばいきゃくきょかけってい)

売却許可決定(ばいきゃくきょかけってい)

売却許可決定とは、競売にかけられた不動産について、裁判所が「この物件をこの価格で売却してもよい」と正式に認める決定のことを指します。これは、競売手続きの中でも非常に重要な段階であり、この決定が下されることで、落札者(最高価買受申出人)が正式に不動産を取得できる権利を得ることになります。

競売では、まず入札によって最も高い価格を提示した人が「最高価買受申出人」として選ばれます。しかし、その時点ではまだ売買が確定したわけではありません。裁判所はその入札価格が適正かどうか、不正行為がなかったかなどを確認したうえで、売却許可決定を出すかどうかを判断します。

売却許可決定がなされると、その決定は一定の期間が経過することで「確定」します(通常は開札日から2週間程度)。確定後、落札者は決められた期限内に売却代金を全額納付しなければなりません。代金の納付が完了すると、初めて不動産の所有権が移転し、落札者が正式な所有者となります。

一方で、債務者にとっては、この売却許可決定が下されると、物件を手放すことが確定的になります。そのため、任意売却を希望する場合は、競売が進行し売却許可決定が出る前に手続きを完了させる必要があります。任意売却は市場価格に近い形での売却が可能で、生活再建の面でも有利になることが多いため、早めの対応が重要です。

よくあるお悩み このまま今の家に住み続けたい方へ
「任意売却」と「自己破産」について 解決事例

相談対応エリア

大阪府
大阪市内:北区中央区都島区福島区此花区西区港区大正区天王寺区浪速区西淀川区淀川区東淀川区東成区生野区旭区城東区鶴見区阿倍野区平野区住之江区住吉区東住吉区西成区

大阪市外:池田市箕面市豊中市茨木市高槻市吹田市摂津市枚方市交野市寝屋川市・東大阪市・八尾市・堺市・岸和田市・泉佐野市・他大阪府下全域

奈良県
奈良市・生駒市・天理市

兵庫県
神戸市内:東灘区・灘区・中央区・兵庫区・他市内全域
尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市

お気軽にお電話ください!

 tel.072-960-3257

電話受付:9:00~18:00(日祝日除く)

Copyright © 2019 大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室 All Rights Reserved.