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はじめに

「借金が返せない」「毎日督促の電話が鳴っていて怖い」「家族に打ち明けることもできず、眠れない夜が続いている」
そんな苦しい状況に、あなたは今いるのかもしれません。

誰にも相談できず、心の中で「このまま逃げ続けてもいいのか」「いっそ、全部終わらせてしまいたい」と思ったことがある方もいるでしょう。ですが、どうか知っておいてください――あなたはひとりではありません。

借金に苦しみ、自己破産という手段にたどり着いた人は、実は毎年何万人もいます。そして、その多くの人が自己破産をきっかけに、人生を立て直しています。

「自己破産」と聞くと、ネガティブなイメージを持たれる方も多いでしょう。「世間体が気になる」「家族にバレるのが怖い」「本当に借金がなくなるの?」そんな疑問や不安も当然です。

ですが、自己破産は法律で認められた、**正式かつ有効な「再スタートのための制度」**です。
逃げ道ではなく、人生を立て直すための勇気ある選択肢なのです。

このページでは、自己破産をするとどうなるのか、メリット・デメリット、よくある誤解などをわかりやすく解説していきます。あなたが今の苦しみから抜け出し、もう一度人生を歩み直すためのヒントになれば幸いです。

自己破産するとどうなるのか?

自己破産とは、裁判所を通じてすべての借金を帳消しにしてもらう制度です。
原則として、手続きが完了すればすべての借金の返済義務が免除されます(=免責)。取り立てや督促も法律によって停止され、経済的・精神的に追い詰められた生活から解放されます。

もちろん、自己破産にはデメリットも存在します。
たとえば、一定以上の財産(持ち家や高価な車など)は処分の対象となるほか、一定期間は新たなローンやクレジットカードの利用が制限されます。また、破産手続きが完了するまでは、旅行や転居に制限がかかることもあります。

それでも、「借金に追われ続ける生活」から解放され、「ゼロからの再スタート」ができるという点において、自己破産は極めて前向きな選択肢です。
人生をやり直したいと思ったその時が、再出発の第一歩です。

家族に言い出せない…その気持ちは自然です

「家族にどう説明すればいいのか分からない」「責任を感じて言い出せない」――そう悩まれる方は少なくありません。
ですが、借金の問題をひとりで抱え込み続けることは、状況をさらに悪化させてしまう恐れがあります。

本当に人生を立て直したいと考えているのであれば、正直に家族に現状を伝え、謝罪し、これからの再出発に協力してほしいという気持ちを伝えることが重要です。

家族は驚くかもしれませんが、あなたの覚悟と誠意が伝われば、きっと理解してくれるはずです。

弁護士に相談すればスムーズに手続きが進みます

自己破産を考えたとき、まず最初にすべきことは専門家である弁護士に相談することです。
弁護士があなたの代理人となり、すべての債権者に「受任通知」を送ることで、取り立てや督促は法律上ただちに止まります。これは大きな精神的負担の軽減につながります。

その後、弁護士のサポートを受けながら裁判所に破産を申し立て、手続きが適切に進めば「免責決定」が下され、借金は法的に帳消しとなります。
煩雑な手続きや法律の知識は、すべて弁護士がサポートしてくれるので、安心して進められます。

ギャンブルによる借金でも免責される可能性はある?

「ギャンブルで作った借金は免責されない」と言われることがありますが、それは一概には言えません
確かに、ギャンブルなど浪費が原因の借金は「免責不許可事由」に該当することがあります。しかし、実際には次のような事情が考慮され、免責が認められるケースもあります。

  • 現在はギャンブルをやめている
  • 生活を立て直すために努力している
  • 反省の意思が明確である
  • 一部の債務を返済している

裁判所は「この人が再スタートできるかどうか」を重視します。過去の過ちに真摯に向き合い、今後の生活を改めようとする姿勢があれば、再出発のチャンスは十分にあるのです。

自己破産は「人生の終わり」ではありません

借金を放置したままにしておくと、心身ともに追い詰められ、最悪の場合、自殺や犯罪といった悲しい選択に至ってしまうこともあります。

自己破産は、そうした悲劇を防ぐための、**法律に基づいた「救済制度」**です。
昔のように「借金は命で返す」という時代ではありません。現代では、再スタートを支援する仕組みが法律でしっかりと用意されているのです。

「もう終わりだ」と思ったときこそが、実は新しい人生の始まりです。

かつての日本では「借金は命で返す」と言われていた時代もありました。しかし今は違います。破産法という制度が整備されており、個人が再スタートできるよう、国が手を差し伸べているのです。

家を手放しても、未来は取り戻せます

「自己破産すると、家を失ってしまうのでは…」と不安に思う方も多いでしょう。
確かに、持ち家がある場合は、それを売却して借金返済に充てるケースが一般的です。ですが、それで人生が終わるわけではありません。

家を手放したあと、賃貸住宅で新たな生活を始め、再び安定した収入を得ることができれば、いずれは再び家を持つことも可能です。

大切なのは「今ある借金から解放され、前を向いて進んでいくこと」。
自己破産は、そのための現実的な一歩なのです。

人生を立て直す第一歩は「決断」から

借金の悩みを抱え、自己破産を検討しているあなたへ。

「恥ずかしい」「情けない」「家族に知られたくない」――そう思う気持ちは自然なことです。
しかし、今ここで勇気を出し、自己破産という手段で人生を立て直すことは、未来への最善の投資になるかもしれません。

一人で悩まず、まずは専門家に相談してみてください。
借金のない生活を取り戻すことは、きっとあなたにもできます。

あなたの未来は、今この決断から動き始めます。

任意売却を行うと当然住宅ローンの残債が残ります。そういったケースでは任意売却と一緒に自己破産をしたほうが、新しい生活に取り組みやすい場合があります。
今回は任意売却と自己破産に関する基礎知識をご紹介していきたいと思います。ご一読頂き、債務整理の選択肢の一つとしてご検討下さい。きっと、新生活への明るい兆しを感じることができるはずです。

1 自己破産とは?~自己破産も解決方法の一つ

自己破産とは裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続きのことです。自己破産は国が債務者に自力で経済的に再起する機会を与えるために設けた制度ですので、借金から解放されて新しい人生を踏み出したいと考える方向けの制度であるといえます。

2 自己破産のメリット・デメリット

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自己破産のメリット
ⅰ 債権者からの借金の取立や催促がなくなる

自己破産を申し立てた場合、債権者から借金に関する連絡や催促が止まります。

ⅱ 借金がなくなり、生活に余裕が生まれる

自己破産をすることで借金が免除されるため、生活にゆとりがでます。また自己破産しても、当面の生活費は残してもらうことができるため、自己破産することで即生活に困窮するといった事態に陥ることもありません。

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自己破産のデメリット
ⅰ 信用情報機関(ブラックリスト)に登録される

自己破産した場合ブラックリストに掲載されるため、5~10年間はクレジットカードを作ることや金融機関からの新規での借り入れができなくなります。

ⅱ 財産を処分しなければいけなくなる

自己破産の場合、可処分財産を処分し債権者に分配し借金の返済に充てなければなりません。ですからめぼしい財産は処分されてしまうことになります。

ⅲ 官報で公告される

自己破産の履歴は官報に掲載されます。

ⅳ 一部の仕事の資格に一定期間の制限がかかる

警備員や士業などといった一部の職種に一定期間就くことができなくなります。

3 任意売却と自己破産を行うときに選ぶべきベストタイミングとは?

任意売却と同時に自己破産をする場合、自己破産はどのタイミングで行うのがベストなのでしょうか?
自己破産の種類は管財事件と同時廃止の2種類があります。結論から申し上げますと、同時廃止のほうが費用も安く済むうえに時間的にも短期間で済むのでおすすめです。
ここでは管財事件と同時廃止について詳しくご説明していきたいと思います。

1
任意売却の前に自己破産する場合~管財事件

自己破産を申立てる債務者に財産がある場合、「管財事件」扱いになります。管財事件扱いになった場合、破産管財人が選任され手続きも煩雑になり、裁判所に納める予納金も多額になります。
一般的に管財事件の場合、最低50万円の予納金と別途弁護士へ支払う報酬が発生します。また破産が認められるまでに1年以上もの時間がかかることになります。

2
任意売却の後に自己破産する場合~同時廃止

自己破産を申立てる債務者の財産が20万円以下の場合、「同時廃止」扱いになります。同時廃止の場合、費用も安く済むだけでなく、免責が下りるまでの期間も半年程度と、借金問題の解決のスピードも格段早くなります。

同時廃止と管財事件の比較
  同時廃止 管財事件
要件 財産がないこと 財産があること
費用 管財事件より少額 50万円+弁護士費用
免責が下りるまでの期間 半年 1年以上
任意売却との関係 先に任意売却を行うことで財産をなくすことができる マイホームは財産とみなされる

見てきたように時間もお金も節約することができる同時廃止のほうが、新生活を始めていくうえでも有利です。ですから、任意売却と同時に自己破産を考えている場合は、任意売却を先に行いましょう。

4 自己破産も選択肢に入れましょう!

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任意売却をしてもローン残債は当然残るので、残債を毎月支払う必要があります。

任意売却を行っても、一般的に物件の経年劣化による価格の下落幅のほうが高いため、ローンの残債が残ることが一般的です。具体的にはローンの残債が2,000万円、任意売却を利用して1,500万円で売却できたとしても、500万円もの借金を支払っていけなければならなくなります。 

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長期間借金に縛られる生活が続く

上記の例の場合、任意売却後の債権者との話し合いで月々の返済金額を10,000円に設定できたとしても、およそ40年以上もローンの残債を支払わなければいけなくなります。

3
新しい人生をやり直すチャンス

自己破産を「新しい人生をやり直すチャンス」と捉え、借金から解放されることも考慮に入れましょう。なぜなら自己破産は国が債務者に自力で経済的に再起する機会を与えるために設けた制度だからです。積極的に活用すべきです。

5 自己破産をしないほうが良い場合もあります。

任意売却後3年から4年程度で完済できる場合は自己破産をするメリットがありません。
また、自己破産をすると警備員や士業などといった一部の職種に一定期間就くことができなくなります。ですから、破産による職業制限に該当する職業に就いている場合は慎重に破産をすることを考えましょう。
今回は任意売却と自己破産に関する基礎知識をご紹介してきました。自己破産をして借金から解放され、新しい生活に取り組むことも検討してみましょう。

よくあるお悩み このまま今の家に住み続けたい方へ
「任意売却」と「自己破産」について 解決事例

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