大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室-競売回避の窓口

 

お勧めコンテンツ

団塊の世代が70歳になり、相続に関する問題を抱えている方が多くなっています。今回はよく相談を受ける4つの相続にまつわる借金問題と解決方法をご紹介していきたいと思います。

1 父(母)が住宅ローンの返済途中で亡くなってしまった…

親が住宅ローンの返済中に亡くなってしまった場合、まずは「相続をするのかしないのか」を先に決めることになります。
法的に相続は必ずしも行わなければいけないことではありません。相続を「放棄」することも可能です。相続財産が借金のみの場合や借金の方が多い場合は相続を放棄することができます。新たに借金を抱える必要はありません。相続放棄は3か月以内に裁判所に相続放棄を申立てることで行うことができます。
相続財産がプラスの資産の場合は相続を行うことになります。この際に親の保有している不動産に住宅ローンが残るケースでは相続人がその住宅ローンを返済しなければなりません。しかし、自分のマイホームの住宅ローンと親の住宅ローンのWローンの支払いを続けるのは経済的に難しいとおっしゃる方も多いのではないでしょうか?
一般的に住宅ローンのある物件には抵当権が設定されているため、金融機関が抵当権を解除してくれなければ、物件を売却することができません。しかし任意売却を利用することでローン残債が残る物件の売却も可能になります。まずは任意売却の専門家にご相談ください。

2 父(母)が団体信用生命保険に加入していなかった…

団体信用生命保険とは住宅ローンの契約者が死亡or高度障害状態になった場合、保険会社から残りの住宅ローン分の保険金が支払われる保険のことです。ですから一般的に団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンの契約者である親御さんが死亡した場合でも、残された家族は住宅ローンなしの物件を手に入れることができます。
しかし、団体信用生命保険に加入していなかった場合、住宅ローンが残っている物件が遺族に残されてしまうことになります。
こういったケースでは、任意売却得を利用することで住宅ローンの残債が残る物件も売却することが可能です。また任意売却には持ち出し費用が掛かることがないため、特別な自己負担額が生じることもありません。

3 兄弟で相続不動産の事で揉めている…

相続財産に住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの負担金額や物件の所有問題で兄弟間でもめるケースがあります。こうした問題を放置してしまうことで、想定外の不利益を被る怖れがあるため注意が必要です。
ここでは具体的な事例を挙げて説明していきたいと思います。

ケース1 不動産賃貸業を行う両親が8年前に相次いで亡くなり、長男であるAさん(相談者)、妹2人の3人が法定相続人であるケース。

Aさんはご両親の面倒を見ていたため、妹2人に相続財産の増額を求めて財産分与の協議を始めました。しかし妹2人が協議に首を振ることがなく、遺産分割協議はそのうち行われることがなくなりました。Aさんは相続税を支払っていなかったため、財務省から相続財産を差押されてしまい、弊社に相談に来られました。

相続財産の内訳
相続財産総額 2億5,000万円
相続税 800万円
滞納額(延滞税含む) 1,800万円

Aさんは相続税を滞納していたため、当初800万円だった相続税金額が延滞税も含め1,800万円と倍以上に膨らんでしまっていました。
まずは相続財産の協議をしなければ物件を売却することができないため、疎遠になっていた妹2人と弊社が仲介に入ることで遺産分割協議を再開することが決まりました。話し合いの結果Aさん40%、妹2人がそれぞれ30%を相続することで協議をまとめることができました。

任意売却後の収支
相続財産(売却価格) 3億円
Aさん取り分 1億2,000万円
支払い相続税額 2,000万円
Aさんの受け取り財産 1億円

弊社で相続財産を売却した結果、相続当初の金額以上で物件を売却することができました。物件売却金額から、相続税を支払うことで問題なく借金問題を解決することができました。
相続税などの「税金」は自己破産しても免責されることがありません。税金の滞納などで差押された場合、早急に弊社にご相談していただくことで、事態を悪化(延滞税の増加)させることなく、円満に問題を解決することが可能です。

ケース2 相続した賃貸マンションが空室が多くローンの返済が苦しい

Bさんは親から単身者用の賃貸マンションを2棟相続しました。相続を機に会社を辞め、専業で賃貸経営を行い始めました。
当初は順風満帆にマンション経営を行うことができていましたが、建物の経年劣化や近隣にライバル物件が建設されたことで、空室率が50%を越えてしまいアパートのローンを支払うことが難しくなってきたため、弊社に相談されました。

マンション2棟を収益物件として売却した場合、ローン残債が5割以上もも残ってしまうという事案でした。そこで弊社では、空室が多かったアパートの住民をもう1棟のアパートに移し、空き家になったアパートを解体し土地とアパート分離して売却することにしました。
結果、残債以上の価格で物件を売却することができたため、任意売却ではなく通常売却となりました。

以上2つのケースをご紹介しました。不動産相続についても、借金問題や権利調整など難しいケースでも対応致します。お気軽にご相談下さい。

リストラやケガ、病気などで住宅ローンの支払いが滞ってしまっている債務者の場合、住宅ローンだけではなく、固定資産税などの税金やマンションの管理費や修繕積立金なども滞納しているケースがあります。
このようにマンションの管理費や物件の税金を滞納してしまっている場合、どのようなデメリットが生じるのでしょうか?
今回はマンションの管理費や税金を滞納してしまっている場合のリスクと対処方法をご紹介していきたいと思います。

1 マンションの管理費を滞納したらどうなるのか?

任意売却を検討している方の中にはマンションの管理費や修繕積立金を支払うことができずに滞納している債務者もいらっしゃいます。一般的にマンションの管理費や修繕積立金の時効が5年のため、長期間に渡って滞納すると、管理組合から訴訟を起こされてしまうことになります。

2 管理費滞納分も任意売却代金から支払われる?

ローンの支払いが滞り任意売却を検討する際に気になるのが滞納している管理費や修繕積立金ですよね?この滞納管理費や修繕積立金は過去5年分であれば、任意売却の費用として認められるため、控除の対象になります。つまり、持ち出しで滞納管理費を支払わなくてもよいということになります。
ですから管理費や修繕積立金を滞納しているといった場合は無理に管理費などを支払う必要はありません。詳しくは後述しますが、固定資産税や社会保険料などの支払を優先的に行ったほうが、新生活を始めるうえでも得策といえます。
ただし費用として控除が認められる滞納管理費や修繕積立金には遅延損害金や駐車場代金などは含まれないので注意が必要です。

3 税金を滞納した場合に生じる問題

固定資産税や健康保険料などの公租課税を滞納すると、任意売却を行いたくても「できない」といったリスクが生じることがあります。ここでは税金と任意売却についてくわしく解説していきたいと思います。

1
固定資産税を滞納している場合、任意売却はできるのか?

原則、固定資産税や都市計画税を滞納しているといったケースでも任意売却を行うことは可能です

2
税金や社会保険料を滞納した場合に生じる問題とは?

税金や社会保険料を滞納することで問題になるのは「差押」です。役所に売却物件を差押されてしまった場合、差押を解除しないと任意売却はできません。
特に役所は別段裁判所の手続きを踏むことなく差押を行うことができるため、滞納金額が大きくない金額の場合でも、物件の差押を行うケースも多くみられます。
正直、役所によって対応が異なります。
また固定資産税だけではなく、市民税や健康保険料などの滞納を行った場合でも不動産物件に対して差押を行うこともあるので注意が必要です。

3
差押を解除してもらう方法

役所に税金や社会保険料を滞納したことで売却物件の差押をされてしまった場合は以下の措置を講じていくことになります。

ⅰ 役所に相談に行く

地方自治体によっては、分納などの手続きすることで物件の差押を解除してくれる場合もあります。物件の差押を解除してもらえば、任意売却をすることができるようになるので、できるだけ誠実な姿勢で役所と滞納税金について話し合いを行いましょう。 *注意 差押の解除や分納に関する基準は地方自治体により大きく異なります。地方自治体によっては滞納している税金を完納しないと差押を解除しない自治体も存在しますので注意しましょう。
役所では「なぜ税金を支払うことができないのか」をかなり突っ込んで聞いてきます。ですから税務相談に行く前に、家計の収支をまとめてから相談に行くと、相談がスムーズに進むのでおすすめです。

ⅱ 滞納税額を売却費用として認めていただく

競売と任意売却を比較した場合、任意売却のほうが物件を高く売却することが可能です。固定資産税等の滞納による差押登記がなされている場合、ローンの債権者が税金差押解除のために滞納税額を売却費用として認めていただける場合もあります。
ローン債権者も少しでも高額で売却可能であれば税金差押解除に協力する可能性があり、役所も誠意を持って対応すれば一部返済でも差押解除を認めていただける場合もあります。

4 できるだけ税金は滞納しないように支払いましょう

自己破産をしても免責されない(支払わなければいけない)債権があるのはご存知でしょうか?免責されない債権のことを非免責債権といいます。
非免責債権には税金、健康保険料、年金、養育費、罰金等があります。
ですから、任意売却後に自己破産を検討しているといった場合でも未納している税金の支払いから解放されることはありません。
新生活を円滑にスタートさせるためにも、支払いの優先順位を非免責債権に設定することをおすすめします。

今回はマンションの管理費や税金を滞納してしまっている場合のリスクと対処方法をご紹介してきました。税金や社会保険料などは未納してしまうと、任意売却といった観点からだけではなく、様々なところで支障きたすことがお分かりいただけたと思います。
支払いの優先順位を非免責債権に設定し、リスク管理を行っていきましょう。

3組に1組のカップルが離婚する時代です。そして離婚で問題になるのが住宅ローンをどうるすかだといえます。夫婦は離婚してしまえば他人になることができますが、離婚をしても夫婦で一緒に組んだ住宅ローンから逃れることはできないからです。
今回は離婚とそれに伴う住宅ローンの問題点をご紹介していきたいと思います。

1 離婚時の住宅ローン問題

離婚する場合、どのような住宅ローン上の問題を抱えることになるのでしょうか?

離婚するので自宅を処分したいが住宅ローン残債をどうすればよいか

離婚の財産分与で最も厄介なのがマイホームです。預貯金はそのまま半分に、有価証券などは現金化して半分にと簡単に財産分与することができます。その点マイホームを半分に分けるということは物理的に不可能なうえ、マイホームを売却してもさらに住宅ローンの残債が残ってしまうという厄介な問題が生じることがあります。
一般的に住宅ローンの残債がある物件には抵当権が設定されているため、金融機関の承諾を得ることができないと物件を売却することができません。しかし、例外的に「任意売却」という方法を使うことでローン残債が残ってしまう物件も売却可能になります。
よって、ローン残債が残ってしまうマイホームの売却を考える際には「任意売却」の利用も考慮に入れましょう。

連帯債務を解除したい。共有名義でローンを組んだが解除できないだろうか

女性の社会進出が進んだため、マイホームを夫婦の共有物件として購入しているご家庭も多くなっています。
共有名義の物件を「離婚」を原因に単独保有にすることや、連帯債務を解除することは可能なのでしょうか?結論から申し上げますとできない場合が多いのです。
連帯債務の場合、夫婦が個人的に「金融機関」と契約を結んでいますから、夫婦という関係がなくなっても金融機関と個人的にかわしている連帯債務契約を解除することはできません。
また共有物件の名義変更も金融機関の承諾が必要です。金融機関の担保価値が低下するような単独保有への名義変更は金融機関によって「却下」されてしまいます。

任意売却したいが、連帯保証人or連帯債務者の元妻が協力してくれるだろうか

任意売却は連帯保証人or連帯債務者の承諾が不可欠です。ですから元妻の承諾が必要になります。この点は以下の点で任意売却の専門家に任せた方がよいと考えます。

  • 離婚した当事者はお互いに冷静に話し合うことが難しい
  • 任意売却は法律・税務・不動産知識など多岐にわたる、まさに専門家ではないと説明しにくい分野であること
  • 任意売却の専門家は離婚による任意売却の経験も豊富なため、「お任せ」で問題を解決することができること

ですから、マイホームの売却で悩んでいることがある場合はまず任意売却の専門家に相談することが、マイホームの売却問題に関する最善の解決方法といえます。

自分では連絡が取りずらい

夫婦は離婚したら「他人」です。離婚した後に元妻に連絡を取るのは誰しも気が引けてしまうのではないでしょうか?
任意売却の場合、元妻への連絡は任意売却の担当者が行います。
また任意売却の専門家であれば離婚による任意売却に精通していますので、お二方の間に入りうまく任意売却手続きを進めていくことができます。元妻と相談者の方が直接顔を合わせるといったこともありません。

2 連帯保証人と連帯債務者とはその違い

連帯保証人と連帯債務者。似ているようで全く違うこの2つの法律的な地位はどのようになっているのかを説明していきたいと思います。
(例)連帯保証人、連帯債務者が妻の場合

連帯保証人

連帯保証人の場合、夫婦ともに物件の債務に関して返済義務を生じますが、あくまで債務者は夫一人です。物件の所有権も夫が100%保有することになります。
妻は住宅ローンが滞った際に初めて、金融機関から返済請求を受けることになります。
また、民間の銀行で住宅ローンを組んだ場合は基本的に連帯保証が適用になります。

連帯債務者

連帯債務者の場合、夫婦ともに住宅ローンの債務者になり、住宅ローンの支払額に応じ、物件の所有権を取得することができます。ですから、連帯債務の場合は夫婦が法律上同一の地位にあるといえます。
また、フラット35で住宅ローンを組んだ場合は基本的に連帯債務が適用になります。

3 離婚に関する住宅ローン問題、まずはご相談ください

今回は離婚とそれに伴う住宅ローンの問題点をご紹介してきました。マイホームは物理的に半分に分けることができない性質のものであるため、離婚の際の最大のネックになることがお分かりいただけたと思います。
しかし、離婚後も実際に居住していない物件の保証人になっていたり、連帯債務を負っていたりするのは「リスク」が高くだけではなく、安心して新生活を円滑に始めることができませんよね?
こういった離婚で生じる問題点を解決する手段として任意売却が最適です。
まずは、弊社ご相談ください。納得のいく解決方法をご提供することが可能です。

総人口に占める高齢者(65歳以上)人口の割合が27,7%になり、急速に高齢化が進んでいます。対して住宅ローンは35年払いと40歳で住宅ローンを組んだ場合、75歳まで住宅ローンを返済しなければいけないことがわかります。
今後進展する高齢化の場面で増加するであろう、老後の生活と住宅ローンの問題点について考えていきたいと思います。

1 老後破産という問題

老後破産という言葉を耳にする機会が増えています。破産というと低収入者が多いイメージですが、老後破産の特徴はある程度の安定した収入がある層に多いことが特徴です。誰にでも起こりうる老後破綻の実態を見ていきましょう。

1
住宅ローンが引き起こす老後破産の悲劇

残りの住宅ローンは退職金で払う予定にしていたが、退職金の額が少ない、もしくは退職金が出ないといった事態に直面して老後破産をするケースが増加しています。
具体的には40歳の時に35年ローンで4,000万円のマイホームを購入したとしましょう。

ローン返済開始年齢:40歳
借入期間:35年
金利:1.27%(固定金利)

月々の返済額:118,017円(ボーナス払いなし)
総返済額:49,567,029円
利息支払い額:9,567,029円

実際にローンシミュレーションしてみました。低金利時代といわれていますが、4,000万円の借り入れで支払利息が9,567,029円とおよそ1,000万円にもなっています。また月々の返済金額も118,017円(ボーナス払いなし)と年金生活者では支払いきれない金額であることがわかります。
40歳で35年ローンを組んだ場合、75歳まで住宅ローンを支払わなければなりません。ですから期待していた退職金が少なかったり、出なかったりした場合、老後住宅ローンを支払うことができなくなってしまうことがわかります。
ですからできるだけ定年時には住宅ローンを完済できるように、住宅ローンを組みましょう。

2
ライフスタイルの変化が引き起こす老後破産の悲劇

定年後の再就職先が見つからず、年金だけでは生活するだけで消えてしまい住宅ローンが払えないといったケースも存在します。
定年は多くの企業で60歳で定年、その後65歳まで再雇用といった制度を導入しています。60歳―65歳の5年間は新規契約での再雇用制度になるため、給料が大きく減額されてしまうことが一般的です。ですから老後資金をためる場合は60歳をめどに資金を調達することになります。
65歳から年金を受給する場合、40歳以上で住宅ローンを組んだ層は年金は生活費に消えてしまうため、住宅ローンまで手が回らないといった事態に陥ることになります。
また65歳から仕事を探すことはかなり難しいため、アルバイトによる副収入を得ることも難しいことがわかります。
こういった老後破産に陥らないようにするためにも、60歳までに必要な老後資金を貯蓄するように心がけることが大事です。

3
病気や介護が引き起こす老後破産の悲劇

誰しも歳を取れば、体のどこかに支障をきたすものです。いつまでも元気に働くことができるわけではありません。しかし、実際には連れ合いが要介護になったり、自分が大病を患わない限り、そういった事態を予測することは難しいのではないでしょうか?
こうした突発的な事態が起こった場合、医療費の負担が増加するだけではなく、仕事ができなくなるため、生活費もままならないといった状況になってしまうことがあります。
当然のことですが住宅ローンの返済はできなくなってしまいます。
こういった事態に対応すべく、若いころから手厚い医療保険(終身型)に加入することが重要です。また、普段から「まさか」に時のために一定額の貯蓄を行うことも大事であるといえましょう。

2 消費税増税による生活費の負担増

今後消費税率を14%まで段階的に引き上げていくことが有力視されています。現在でも年金で生活するのは「ギリギリ」であるといわれているにもかかわらず、ここから数パーセント支出が増加しては、生活もままならないといった事態になりかねません。
消費税がアップするという前提でライフプランを立てていくことが重要になります。

3 そもそも無理があった住宅ローンの組み方

老後破産する方々に多いことは、マイホームの購入時点で無理な住宅ローンを組んでいるというケースです。住宅メーカーなどはできるだけ高額の商品(住宅)を販売すべく、魅力的なオプションを数多く用意しています。坪単価30万円~などといったハウスメーカーで実際に見積もりを取ってみると、坪単価が倍になってしまったという話もよくあることです。
ですから住宅ローンを組むときに、高額の住宅ローンを組まされてしまうことがあります。
業者の話を鵜呑みにせずに、住宅ローンを組む時点で「支払っていけるのか?本当に必要なオプションなのか?」を老後の資金プランも考えながら熟慮するように心がけましょう。

4 老後破産に陥ってしまったら?

人生100年時代です。どんな「まさか」が起きるかわからない時代です。もし老後破産といった事態に陥って住宅ローンを支払うことができなくなった場合は、任意売却の専門家にご相談ください。任意売却は持ち出し資金なしでローンの残債が残っている物件を売却することができる債務者を救済するための制度です。
ご自宅の売却だけではなく、売却後の新生活の出発までしっかりとフォローさせていただきます。

  • 住宅ローン滞納…保証会社が代位弁済してしまったら、もはや競売になるしかない?
  • 競売を申し立てられたら、もはや逃れる道はない?
  • 任意売却はいつまでできるのか?
  • 競売の流れを知りたい

住宅ローンを滞納し続けるとご自宅を競売にかけられてしまいます。何とか競売を回避して任意売却でマイホームを売却することはできないのでしょうか?
以下では、競売を避けるための「任意売却」と、いつまで任意売却できるのかというタイムリミットについて、ご説明します。

1.住宅ローン滞納後競売までのタイムスケジュール

まずは住宅ローンを滞納してから家が競売で強制売却されるまで、どのような流れになるのかみてみましょう。

1-1.住宅ローン滞納と督促

住宅ローンを滞納すると、借入先の金融機関から督促が行われます。まずは電話連絡から始まり、放っておくと催促状がご自宅に届きます。

1-2.期限の利益喪失と残ローンの一括請求書が届く

それでも放置していると、滞納機関が3~6か月分くらいになったときに、内容証明郵便で「(期限の利益喪失に伴う)残ローンの一括請求書」が送られてきます。
期限の利益とは、一定期限の中で分割返済できるという権利をいいます。たいていの住宅ローン契約では、3か月から6か月分のローンを滞納したときに期限の利益がなくなり、そのときのローン残債を一括払いしなければならない約束になっています。

1-3.代位弁済

一括請求書が届いても、当然一括の支払いができません。放置していると、保証会社がローンの残額と利息を代位弁済します。その後は債権者が保証会社に移り、ローン残債の元本と利息、遅延損害金の一括払いを請求してきます。

1-4.競売申し立て

保証会社からの請求に応じないでいると、保証会社が裁判所で競売の申立を行います。

競売の申立てにより担保不動産の差押が行われ、裁判所から「差押通知書」が届きます。
差押とは、債権者の権利保全の為、所有者が勝手に不動産を売却できないようにするための処置です。差押されると差押された旨が不動産の登記簿謄本に記載されます。
住宅ローン滞納後10か月くらいが経過した時点です。

1-5.競売開始決定通知

裁判所から担保不動産競売開始決定通知が届きます。この書類は債務者が担保不動産を競売にかけることを裁判所に申し立て、裁判所がそれを受理しました。という通知です。
この通知により競売のタイムリミットは一気に縮まってしまいます。このまま放置すれば6ヶ月以内に競売で強制的に売却されご自宅から引っ越さないといけません。退去を拒めば法的な引き渡し命令により、強制退去となります。

1-6.現況調査

競売が始まると、裁判所の執行官が不動産の現況調査に訪ねてきます。外観と室内を確認し写真を撮影したりします。この行為は裁判所の権限で強制的に行われ、立入りを拒絶することはできません。現況調査が行われるのは競売の申立があってから1~3か月程度が経過したタイミングです。

1-7.期間入札開始の通知

裁判所から、競売の入札期間と開札日が書かれた通知書が送られてきます。現況調査から期間入札通知までは2~4か月程度です。
その後物件情報が公開され、物件の資料がインターネットで誰もが閲覧できる状態となります。

1-8.期間入札

入札希望者が裁判所で入札を行います。入札期間は裁判所によって異なりますが、おおむね1週間程度です。

1-9.開札と売却許可決定

もっとも高額な金額で入札した人が落札して、裁判所が「売却許可決定」を出します。その後落札者が代金納付、落札者に物件の所有権が移って不動産の所有権移転登記が行われます。

1-10.明け渡し

明け渡しについては、基本的に落札者が自己責任で行います。ただし元の所有者が明け渡しに応じない場合には、裁判所によって強制退去を命じられるケースもあります。

以上のように、競売申し立てから終了(引き渡し)までは、半年かそれ以上かかることが多いです。そこで住宅ローンを滞納し始めてから競売が終了するまでには長い場合では1年くらいです。

2.競売終了後の残債について

不動産の落札者が納付した代金は全額、保証会社などの債権者に支払われます。市場価格より低い価格で落札された場合は多くの残債が残ります。任意売却であれば圧縮できたであろう部分ですが、保証会社は残債の支払いを請求してきます。
つまり競売が終わって家がなくなっても終わりではなく、さらにそこからも借金返済の督促が続いてしまいます。
最終的に競売後の残ローンを支払えなかったら、自己破産しなければならない可能性も出てきます。

3.残債少なくする方法は?

競売にかかって家がなくなっても多額のローン残債が残ってしまう
そんな事態を回避するには、どうしたら良いのでしょうか?
この場合にもっとも効果的な方法が「任意売却」です。
任意売却とは、金融機関の承諾を得て、オーバーローンの物件を一般の不動産市場で市場価格で売却する方法です。
競売になると、多くのケースで一般の不動産市場価格より売却価格が低くなってしまい、7割やそれ以下になってしまうことも多々あります。すると物件が落札されてもローンを完済できず、多額の残債が残ってしまう可能性が高くなります。
一方任意売却では、一般の不動産市場において市場価格で売れるので、競売より高く売れることが多いです。
するとローンをより多めに返して残債を減らせますし、うまくいけば残ローンを完済することも可能となります。そこで、残債を残さないためには、できる限り競売ではなく自主的に任意売却すべきです。

4.任意売却はどのタイミングまで可能か

それでは、任意売却はいつまでできるのでしょうか?保証会社が代位弁済した後や競売申立後でも間に合うのでしょうか?

4-1.理論的には「開札日の前日まで」可能

実は、任意売却は競売手続きの「開札日の前日」まで可能です。
競売申立どころか、現況調査が行われて期間入札の通知があって、期間入札が行われていても、「開札」さえまだであれば、債権者は競売申し立てを取り下げることが可能です。

4-2.実際には開札日前日ぎりぎりだと難しい

ただし、実際には開札日前日ぎりぎりに「売れました」と言っても、金融機関が競売を取り下げてくれる見込みは小さいです。
もっと前の段階で、しっかりと金融機関と協議しながら任意売却を進め、余裕をもったタイミングで家の売却を済ませてこそ、競売を取り下げてもらえます。

5.任意売却をあきらめないで

開札日前日ぎりぎりでは難しいとはいえ、理論的にはそのような競売終了直前のタイミングまで任意売却可能というのは驚きではないでしょうか?
実際に住宅ローンを滞納された方は、保証会社が代位弁済したり競売の申立をされたりしたらその時点であきらめてしまい、任意売却のことなど考えなくなってしまうことが多いです。しかしその段階ならばまだまだ巻き返しの可能性が充分にあります。
早急に任意売却に取りかかれば、思いがけず高い価格で家が売れてローンを完済できる可能性が高くなります。
住宅ローンを滞納して追い詰められていても諦める必要はありません。当相談室がお助けいたしますので、お困りでしたらお早めにご相談ください。

大阪府で投資マンション・収益物件でお悩みの方

サラリーマン大家さんが流行語になるほど不動産投資が流行しています。「初期費用無料」「年金代わりに」などの甘い文句で不動産投資に手を出してしまい、投資で損失を被り投資の先行きに不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
今回は不動産投資でよくある失敗例と、対処方法をご紹介していきたいと思います。

1 空室が多く、家賃収入が減りローン・固定資産税が払えない

不動産投資の中でもアパート経営が人気です。「空室リスクを分散することができる」「相続税対策になる」などと不動産会社の営業マンに熱心にアパート経営をすすめられた経験がある方も多いのではないでしょうか?
新築の時は「新築ブランド」で満室だったアパートも、古くなるにつれて修繕箇所が多くなったり、古めかしいといった理由で空室が目立つようになってきます。
そのため家賃収入が減りローンや固定資産税が払えないといった事態に陥っていませんか?
こうなってしまったら、対策は以下の2つです。

ⅰ 大規模リフォームを行う

大規模なリフォームを行い、見た目から入居希望者に訴えることが可能です。しかし、アパートの場合建物が大きいため、費用も200~300万円とそれなりにかかってしまいます。現実的にみて家賃収入が減りローンや固定資産税が払えないといった事態に陥っているアパート経営者には無理な相談といえるでしょう。

ⅱ 任意売却でアパートを売却する

一般的にローンが残っている物件は売却することができません。しかし、任意売却を活用することで、持ち出し費用0円で物件を売却することができます。任意売却は困窮した債務者を救済するためにある制度です。
まずは任意売却の専門家に相談してみましょう。借金問題の糸口が見えてくるはずです。

2 サブリース契約で保証賃料が値下げされた

サブリース契約に関するトラブルが多発しています。家賃が保証されると聞いて契約したのに、毎年のように家賃の減額を求められ、困っているという声が少なくありません。中には、家賃の減額だけでなく、大規模修繕の費用を負担するよう要求されるケースも報告されています。

このように問題点の多いサブリース契約ですが、放置していると経営が行き詰まる恐れがあります。特に築年数が進むほど家賃の減額幅も大きくなり、ローン返済すら困難になる可能性があります。

こうした状況に対処する方法は主に2つあります。

ひとつは早期に物件を売却することです。ローン残債よりも高く売却できる場合には、早めに売却を検討することが賢明です。将来的な修繕費用の負担を避けることもできます。

もうひとつはサブリース契約を解除して自己管理に切り替える方法です。サブリース契約では、管理会社(サブリース会社)が入居者からの家賃を受け取り、その一部(通常80~90%)をオーナーに支払う仕組みです。
契約を解除し、オーナー自身で直接賃貸管理を行えば、家賃全額が手元に入り、手数料分の収益が増加します。

サブリース契約の内容を見直し、早めの対策を講じることが、安定した不動産経営を続けるためには欠かせません。

3 賃料が下がり、返済額の方が高額になってしまった

物件の空室が続くと、賃料が入ってこないのにもかかわらず、物件のローンだけを支払わなければいけないという事態に直面します。これがいわゆる空室リスクという問題です。
この空室に耐えきれなくなり、たびたび家賃を下げていった結果、賃料<ローン支払額という事態に陥ってしまうことがあります。
賃料<ローン支払額になった場合、賃料からローンの支払金額を引いた金額が損失となり、毎月貸せば貸すほどその損失が膨らんでいくだけになります。
こうなってしまった場合の解決方法は1つだけです。「物件を売却する」ことです。毎月借金が増加していくのを見ているだけでは問題は解決しません。
一般的にローンが残っている物件は売却することができません。しかし、任意売却を活用することで、持ち出し費用0円で物件を売却することができます。
まずは任意売却の専門家に相談しましょう。

4 管理会社がなにも動いてくれない。

不動産の賃貸に関して何らかのトラブル(長期間の空室など)を抱えて困っているにもかかわらず、管理会社が何もしてくれないといった驚くべきことが実際に存在します。管理料の相場は安くても賃料の5%はすると思います。もはやそういった管理会社に管理料を5%も支払うのは「無駄」な支出です。
早々に管理契約を解除し、自己管理に切り替えるか、他の管理会社に管理を移しましょう。
今回は不動産投資でよくある失敗例と、対処方法をご紹介してきました。「賃料<ローン支払額」に陥ってしまっては毎月借金を増やすだけの状態になりかねません。早急にトラブル回避に取り組みましょう。
もう任意売却しか方法はないという場合は当社にご相談ください。借金問題の解決の糸口を提供できると思います。

お困りの場合任意売却をご検討下さい。ご相談無料です。

不動産投資、とくに投資マンション経営では、空室リスクやサブリース契約のトラブル、賃料の下落など、想定外の問題が次々と発生することがあります。大阪でも「年金代わり」「安定収入」といった甘い言葉に誘われ、結果的にローン返済が困難になってしまったという相談が増えています。こうした状況を放置してしまうと、借金が膨らみ生活に深刻な影響を及ぼしかねません。そんなときの有効な選択肢が「任意売却」です。任意売却を活用すれば、持ち出し費用なしで投資マンションを売却できる可能性があります。再スタートを切るためにも、専門家へ早めに相談することが非常に大切です。

任意売却は高度な法律知識や金融機関との交渉力、物件の販売力など多岐にわたって高度なスキルが必要とされる仕事であるため、任意売却専門の不動産会社が必要です。
今回は任意売却専門の不動産会社とはどのような不動産会社であり、どのようなスキルが必要なのかをご紹介していきたいと思います。
また併せて、「優良な」任意売却専門の不動産会社の判断方法もご紹介していきます。

1 任意売却は特殊な不動産売却方法

任意売却はどこが特殊なのでしょうか?詳しく解説していきたいと思います。

折衝する相手方が通常と異なる

普通の不動産会社の場合は売り主と買い主の仲介を行うのが一般的です。ですからどちらも「一般のお客様」と交渉することになります。
この点任意売却専門の不動産会社は交渉する相手が債権者である金融機関です。交渉相手の金融の専門家ですから、当然売却専門の不動産会社もそれなりの知識・交渉力が要求されます。

通常の不動産売却の流れと異なる

普通の不動産売却の場合は、物件を広告し内覧者の案内などを行って不動産物件を売却します。この点任意売却の場合、物件を広告し内覧者の案内などを行って不動産物件を売却する以外の仕事が多いのが特徴です。

ⅰ 債権者と交渉する

債権者と交渉して任意売却に向けて有利な条件を勝ち取るために金融機関と粘り強く交渉を重ねていかなければいけません。このためには金融の専門家である金融機関と渡り合えるレベルの知識力と交渉能力が必要になります。

ⅱ スピード感をもって物件を売却しなければならない

任意売却は期限(競売の開札日)が存在するため、通常の物件売却以上の販売力を必要とします。物件をインターネット上に表示して、待つだけの営業では、期限まで物件を売却することはできません。

ⅲ 任意売却に関する幅広い知識が必要

任意売却では抵当権や競売など民法・民事訴訟法の知識だけではなく、不動産の早期販売に関するノウハウや税務など幅広い知識を必要とします。ですから、一般の不動産業者では任意売却に対応することは難しいといえましょう。

見てきたように任意売却は高度な知識とノウハウが必要です。一般の不動産会社では取り扱いが困難な分野といえます。任意売却をする場合は「任意売却の専門」である不動産会社に依頼しましょう。

2 「優良な」任意売却専門の不動産会社の判断方法

任意売却を依頼するときにどのような基準で任意売買専門の不動産会社を選択すればよいのでしょうか?ここでは、優良な任意売買専門の不動産会社を判断する基準をご紹介していきます。

ホームページに顔写真などの個人情報を掲載している

任意売却は債権者だけでなく、相談者とのコミュニケーションも重要な職業です。なぜなら、不動産物件という大きな金額の商品を取り扱うからです。信頼できない人に大事なマイホームの売却を依頼する人はいませんよね?
ですから、依頼する任意売却専門の不動産会社が信頼できる不動産会社なのかは重要なポイントになります。
具体的には顔写真や自己紹介(経歴)などの情報がしっかりと記載されているかを確認しましょう。

宅建業者であるのか

不動産物件を扱うためには宅地建物取引業免許が必要です。しっかりとHPに宅建番号が記載されているのか確認しましょう。

                            
任意売却の団体に加盟しているのか

任意売却の専門家であれば、任意売却の団体に加盟しているのが普通です。どのような不動産・任意売却の団体に加盟しているのかもしっかりとチェックしましょう。

任意売却の実績

任意売却は専門知識と経験が重要です。HPにしっかりと任意売却に関する実績が紹介されているのかをチェックしましょう。

売却後のフォロー

任意売却は借金問題・住宅ローン問題で困っている債務者を救済するための販売方法です。物件の売買契約を行って「はい、さいようなら」では、債務者は安心して新生活に踏み出していくことができませんよね?
ですからアフターフォローが手厚い任意売却専門の不動産会社を選択することが、最も重要だということがお分かりいただけると思います。
任意売却に関して相談した際に、親身になって「任意売却後の生活」までしっかりと説明してくれる任意売却専門の不動産会社を選択しましょう。

≪HPのチェックポイント≫
  • 顔写真が掲載されているか
  • 固定電話の番号が記載されているか
  • しっかりと自己紹介が記載されているか
  • 連絡方法がメール問い合わせのみなどになっていないか
  • 宅建番号が記載されているのか
  • 任意売却の団体に加盟しているのか
  • 任意売却に関する実績が記載されているのか
  • 売却後のアフターフォローに関することが記載されているのか

今回は任意売却専門の不動産会社とはどのような不動産会社であり、どのようなスキルが必要なのかをご紹介してきました。また併せて、「優良な」任意売却専門の不動産会社の判断方法もご紹介しています。
任意売却をお考え中の方は是非参考にして、優良な任意売却専門の不動産会社を選択していただければ幸いです。

リースバックをご存知でしょうか?リースバックを活用することで、不動産投資家には賃料収入が入り、借主は今の家に住み続けることができるという、まさに一石二鳥の制度です。
今回はこの不動産投資家・借主双方に利益があるリースバックに関して解説していきたいと思います。

1 リースバック契約とは

リースバック契約とはマイホームをローンの滞納などで売却しなくなった場合でも、引き続き自宅に住むことができるシステムです。
借主は自宅を不動産会社や不動産投資家に売却した後も、家に住み続けるかわりに家賃を支払っていくことになります。
また、物件の買戻しの特約を付けることも可能です。

2 リースバック契約のメリット~物件購入側

① 物件の売却価格が安くなるケースが多い

リースバック契約を前提に物件を売却した場合、物件価格が周囲の物件よりも安くなってしまうケースが大半です。よって不動産投資家にとっては物件を安く購入することができるチャンスであるといえます。

② 安定した賃料を得ることができる

リースバック契約の場合マイホームに住み続けたいという借主に物件を賃借するため、安定した賃料を得ることが可能です。

③ 通常の賃貸借と違いリフォーム費用が掛からないケースがある

通常の賃貸借契約の場合、入居者がかわるたびにリフォームをしなければいけません(空室リスクにつながります)。この点リースバック契約であれば、借主は元々物件に居住している貸借人なため、現状渡しでそのまま賃貸借することも可能です。

④ 定期借家契約を設定することができる

定期借家契約を活用すると、決められた賃借期間が終了すると、自動的に借家契約も終了し、借家人は物件から退去しなければいけません。よって、期間を決めての賃貸借契約を結ぶことが可能になります。

⑤ 家賃保証契約を設定することができる

「ローン滞納者がきちんと家賃を支払ってくれるのかしら?」と物件購入をする方が考えることは当然ですよね?滞納リスクに備え家賃保証契約を締結することも可能です。

⑥ 将来売却する場合、高めに物件を売却することができる

リースバック契約では将来的に賃借人が物件を買い戻すことも可能です。この場合、買い主は当該物件を欲しがっているユーザーであるため、周囲の物件よりも高い金額で売却することもできます。

3 リースバック契約のメリット~物件賃借側

① 任意売却後も今の家に住み続けることができる

リースバックを活用した場合、任意売却後のそのまま自宅に住み続けることができます。そのため、引っ越しの手間や費用などがかかることがありません。

② 物件を売却した事実などを周囲に知られることがない

任意売却は普通の不動産物件の売却と同じ手続きで物件を売却することができます。ですから競売などとは異なり、ご近所に物件を売却したことを知られるリスクはありません。

③ 今までの生活を変えることなく、そのまま生活することができる

リースバックを利用した場合、住宅ローンの支払いではなく、家賃を支払うこと以外に今の生活が変わることがありません。そのまま従来の生活と同じに暮らすことができます。

④ 物件の買戻しができる

リースバック契約ではあらかじめ物件の買戻しを約束することも可能です。ですから、入院やリストラなど一時的に住宅ローンを支払うことができなくなってしまった場合、状況が好転すればマイホームを再度購入することも可能です。

4 リースバック契約のデメリット

物件の売買には抵当権の解除が必要です。抵当権付きの物件をリースバック契約前提で売買することはできません。リースバック契約を行うためには一旦抵当権を解除する必要があります。
また、リースバック契約の買戻しでは相場よりも物件価格が若干高めに設定されるケースが多いこともデメリットといえるでしょう。

5 リースバック契約の具体例

① 収入減による住宅ローン滞納

Aさんはマイホーム購入後、勤めていた会社が倒産してしまい、転職後の給料が激減してしまったため住宅ローンの返済が困難になってしまいました。幸いにも同居するご長男が3年後に買い戻す特約を付けたリースバック契約を結ぶことができました。
このように、親子間や親族間ではなくても投資家にいったん物件を買い取ってもらうことで、リースバック契約を利用することが可能です。

② 親子間のリースバック

一般的に親子間のリースバック契約は成功させることが難しいといわれています。なぜなら、親子間のリースバック契約の場合、融資してくれる金融機関がない・また借入先の金融機関が親族への売却を認めないからです。
 親子間で売買できないのであれば、リースバックで一旦投資家に購入していただき、その後子供が買い戻す手法もご検討いただければと思います。

ケースバイケースですので、任意売却含め、ご相談いただければ幸いです。

「期限の利益の喪失通知が届いた」と聞いて、突然の通知に戸惑い、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この通知は、住宅ローンを返済中の方が滞納を続けた場合に届くもので、最終的には競売に進む可能性もある重大な問題です。しかし、この状況は適切な対処を講じることで回避できる場合もあります。

この記事では、「期限の利益」とは何かという基本的な部分から始め、その喪失通知の意味、さらに競売を回避するための具体的な方法までを徹底的に解説します。不安を少しでも軽減し、次の行動を考えるための参考にしてください。


1. 期限の利益とは?その意味と重要性

期限の利益とは何か?
「期限の利益」とは、住宅ローン契約で借り手に認められた権利です。これにより、借り手は一括で返済することなく、毎月の分割払いで住宅ローンを返済する権利を得ています。この制度は、借り手の生活を支え、計画的な返済を可能にする大切な仕組みです。

例えば、スマホの分割払いをイメージしてください。分割払いが認められることで、初期費用を抑え、負担を分散できます。しかし、この分割払いの権利を失うと、全額を一括で支払う必要が出てきます。住宅ローンの場合も同様で、期限の利益を失うことは経済的な打撃を受ける可能性があるのです。


2. 期限の利益を喪失する理由(喪失事由)

なぜ期限の利益を喪失するのか?
期限の利益を喪失する主な原因は、住宅ローンの滞納です。以下のような事由が考えられます:

  1. 法律上の喪失事由

民法第137条(債務者の期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
債務者が担保を滅失し、損傷し、又はその価格を減少させたとき。ただし、債権者がその担保によって弁済を受けることができる場合は、この限りでない。

条文の解説
この条文は、「期限の利益の喪失」を明確に定めたもので、以下の2つの場合に債務者が期限の利益を失うことを示しています。

  1. 債務者が破産手続開始の決定を受けた場合

    破産手続開始の決定が出た時点で、債務者は財産を自由に処分する権限を失います。これにより、債権者が分割払いを認める意味がなくなるため、期限の利益も喪失します。
  2. 担保の喪失や損傷が発生した場合

    債務の返済を担保するために設定されている財産(不動産や動産など)が失われたり、価値が大幅に減少した場合も、債権者は期限の利益を認める必要がなくなります。ただし、担保価値が十分に残り、債権者が担保から弁済を受けられる場合は、この規定は適用されません。
  1. 契約上の喪失事由
  • 多くの住宅ローン契約には「期限の利益喪失条項」が含まれています。例えば、3回以上の支払い遅延が続くと、この条項に基づき金融機関が期限の利益を取り消す権利を行使します。

実例で理解する
例えば、住宅ローンの返済が3ヶ月滞った場合、金融機関は「返済の見込みが立たない」と判断し、期限の利益喪失通知を発行します。この通知を放置すると、競売に進む危険性が高まります。


3. 期限の利益喪失通知が届くまでの流れ

滞納から通知までのステップ
期限の利益喪失通知が届くまでには以下のような段階があります:

  1. 延滞通知の発行
  • 最初に、金融機関から「返済が遅れています」といった軽い警告が送られます。
  1. 催告状の送付
  • 滞納が続くと、正式な催告状が送られます。この段階で滞納額を支払えば、問題を解消できる場合が多いです。
  1. 期限の利益喪失通知の発行
  • 滞納が3か月以上続くと、金融機関は正式に「期限の利益を喪失した」と通知します。

注意すべきポイント
期限の利益喪失通知が届いた段階では、問題が深刻化しています。金融機関は一括返済を要求する権利を持つようになり、放置すれば競売手続きが進む可能性があります。


4. 期限の利益を喪失した場合の影響

一括返済の要求
期限の利益を喪失すると、分割払いが認められなくなり、残りの債務全額を一括で支払う必要があります。

遅延損害金の発生
滞納期間が長引くほど、遅延損害金が加算され、債務がさらに膨らむ可能性があります。

信用情報への影響
期限の利益を喪失すると、その情報が信用機関に登録され、以後のローンやクレジットカードの利用が制限される場合があります。

担保物件の競売
最終的に、住宅ローンの担保として提供されている物件が競売にかけられるリスクがあります。


5. 期限の利益喪失後にできること

1. 債権者との交渉
金融機関によっては、話し合いに応じていただき、返済計画を再構築することも可能な場合があります。収入状況や今後の見通しを説明し、返済条件の変更をご相談してみるのもいいかもしれません。

2. 債務整理
個人再生や自己破産など、法的手続きを通じて債務を整理する方法です。弁護士・司法書士等と相談して、最適な選択肢を見つけましょう。

3. 任意売却
競売によらず、債務者(持ち主)主導で物件を売却する方法です。競売と異なり、債権者と協議の上、売値を決めることができます。


6. 競売回避のための選択肢:任意売却やリースバック

任意売却のメリット

  • 市場価格に近い金額で売却が可能。
  • 競売に比べて債務者にとって負担が少ない。
  • 債権者との合意に基づくため、手続きがスムーズ。

リースバックの活用
自宅を売却後も、賃貸契約を結び住み続ける方法です。生活の安定を保ちながら、債務を整理できます。将来的な買戻しも期待できます。


7. 相談先とプロに依頼する重要性

専門家への相談が鍵
弁護士や司法書士、任意売却・リースバックに精通した不動産業者などの専門家に相談することで、問題解決への道が開けます。特に、法的な手続きや任意売却の実施には専門知識が不可欠です。

早期相談のメリット
手遅れになる前に行動することで、選択肢が広がります。通知が届いた段階で、速やかに動くことが大切です。


まとめ

期限の利益を喪失することは深刻な問題ですが、適切な対応を講じることで、競売を回避したり生活を立て直したりすることが可能です。問題を放置せず、早めに専門家に相談し、最善の解決策を見つけましょう。一人で悩まず、信頼できる支援を受けることで、新たな一歩を踏み出せるはずです。

>> 無料相談フォームはこちら!

住宅ローンの支払いが厳しい…そんなとき、どうすればいいのか?

「毎月の住宅ローンが重くのしかかり、支払いが厳しくなってきた…」
「ボーナス払いを見越していたのに、収入が減ってしまった…」
「このままだと競売になってしまうのでは?」

こうした不安を抱えている方は、決して少なくありません。住宅ローンの返済に悩み始めると、どうしていいかわからず、一人で抱え込んでしまいがちです。しかし、放置してしまうと状況は悪化し、最終的には競売にかけられ、強制的に家を手放さなければならなくなります。

では、競売を避け、できるだけ有利な条件で解決する方法はあるのでしょうか?

「任意売却」という選択肢を理解しておくだけで、今後の状況を大きく変えることができます。任意売却は、住宅ローンの支払いが厳しくなったときに、金融機関の同意を得て不動産を売却する方法です。競売とは異なり、市場価格に近い価格で売却でき、引越し時期の調整も可能なため、新しい生活を立て直しやすくなります。

多くの方が「もっと早く知っていればよかった」と感じるこの制度ですが、いざ実行しようとすると、「どう進めればいいのか?」「どこに相談すればいいのか?」と悩んでしまうものです。大切なのは、適切なタイミングで専門家のサポートを受けながら進めること。早めに行動すれば、それだけ有利な条件で解決できる可能性が高まります。

この記事では、任意売却の基本から具体的な手続きの流れ、成功させるためのポイントまでをわかりやすく解説します。住宅ローンの支払いに不安を感じている方、競売を回避したいと考えている方は、ぜひ最後まで読んで、より良い解決策を見つけてください。

1.任意売却とは何か

住宅ローンの返済が難しくなったとき、不動産をどうするかは大きな問題です。滞納が続くと、最終的には競売にかけられる可能性がありますが、できる限り不利な状況を避けたいと考える方も多いでしょう。
そんなときの解決策の一つが「任意売却」です。ここでは、任意売却の基本的な定義と仕組みについて詳しく解説していきます。

1-1. 任意売却の定義

1-1-1. 住宅ローンの返済が困難になった際、債権者(金融機関)の同意を得て不動産を売却する方法

任意売却とは、住宅ローンの支払いが厳しくなり、今後の返済が難しいと判断された場合に、金融機関(債権者)の同意を得て不動産を売却する方法です。
通常、不動産を売るときには、ローンの残債をすべて返済し、抵当権(金融機関の担保)を解除する必要があります。しかし、ローンが残っている状態では売却ができないため、金融機関と交渉し、売却を許可してもらうことで、抵当権を外して売却できるのが任意売却の仕組みです。

簡単に言うと、
住宅ローンを完済できない状態でも、金融機関の了承を得て売却できる方法
通常の売却より制約があるが、競売よりも有利な条件で売却できる可能性が高い
というのが、任意売却の大きな特徴です。

1-2. 任意売却の仕組み

任意売却は通常の不動産売却とは異なり、金融機関との交渉が必須となります。そのため、手続きの流れや、売却後の残債の取り扱いについて正しく理解しておくことが重要です。

1-2-1. 抵当権の解除と売却手続きの流れ

住宅ローンを組んでいる場合、不動産には「抵当権」が設定されています。これは、ローンの返済ができなくなったときに、金融機関が競売を実施し、回収するための担保権です。
通常、不動産を売るにはこの抵当権を解除する必要がありますが、ローンの残債をすべて返せないと解除はできません。そこで、金融機関と交渉し、売却価格を考慮したうえで一定の条件のもと、抵当権を解除してもらうのが任意売却のプロセスです。

【任意売却の主な流れ】

  1. 専門家(任意売却に詳しい不動産会社・弁護士など)へ相談
  2. 専門家が金融機関(債権者)と交渉し、売却の許可を得る
  3. 市場価格に近い価格で売り出し、買主を見つける
  4. 売却代金の分配を決定し、債権者の合意を得る
  5. 売買契約を締結し、引き渡し
  6. 売却後、残債の返済方法を債権者と調整

任意売却では、売却価格がローンの残額を下回るケースがほとんどですが、金融機関との交渉で売却可能となります。

1-2-2. 売却後の残債務の取り扱い

任意売却を行ったとしても、売却価格がローン残高よりも低い場合がほとんどです。その場合、売却後も「残債務(売却してもなお残る借金)」が発生します。

しかし、競売ではなく任意売却を選択することで、金融機関と交渉し、
✅ 分割払いの相談が可能
✅ 無理のない返済計画を立てることができる

などのメリットがあります。

特に、競売にかけられると市場価格よりも安く落札され、結果的に多くの残債が残る可能性が高くなります。しかし、任意売却なら市場価格に近い価格で売却できるため、より有利な条件で進められるのです。

また、売却後に残った借金に関しては、金融機関と話し合いながら無理のない返済プランを組むことができるため、生活を立て直すための大きな一歩となるでしょう。

2.任意売却と他の売却方法との比較

住宅ローンの支払いが厳しくなったとき、どのように不動産を処分するかは非常に重要な判断です。
任意売却は、通常の売却や競売とは異なる特徴を持っており、それぞれメリット・デメリットがあります。
ここでは、「通常売却」と「競売」との違いを比較しながら、任意売却の特徴を詳しく解説していきます。

2-1. 通常売却との違い

通常売却は、住宅ローンの支払いが問題なくできている場合に、自分の意思で自由に不動産を売却する方法です。
一方、任意売却は、ローンの支払いが困難になった際に金融機関と交渉して進める売却方法です。この違いがどのように影響するのか、具体的に見ていきましょう。

2-1-1. 売却価格の設定

通常売却では、不動産の市場価格を参考にして売却価格を自由に設定できます。
売り主が希望する価格で売り出し、市場の反応を見ながら価格調整を行い、最終的に納得のいく価格で売却することが可能です。

一方、任意売却では、売却価格の決定に金融機関(債権者)の同意が必要になります。
なぜなら、住宅ローンの残債があるため、売却価格がローン残高を大幅に下回る場合、金融機関は損失を被ることになるからです。
そのため、
売却価格の決定には金融機関の了承が必要
売却価格の自由度は通常売却よりも制限される

という違いがあります。

2-1-2. 売却手続きの自由度

通常売却では、売り主が売却タイミングや価格、買主の条件を自由に決めることができます。
また、売却益を得られるため、住宅ローンの完済後に手元に資金を残すことも可能です。

しかし、任意売却では、
金融機関との交渉が必要であり、売却の自由度が制限される
売却益がローン返済に充てられるため、手元に現金が残ることはほぼない
売却までの期間が限られるため、急いで手続きを進める必要がある

という制約があります。
つまり、通常売却と比べると、売り主の意思でコントロールできる範囲が狭くなるのが任意売却の特徴です。

2-2. 競売との違い

競売は、住宅ローンを長期間滞納し、債権者(金融機関)から裁判所に申し立てが行われた場合に実施される強制的な売却方法です。
任意売却と比べると、売却価格や手続きの進め方、プライバシーの面で大きな違いがあります。

2-2-1. 売却価格の差異

任意売却では、市場価格に近い価格で売却できる可能性があります。
一方、競売は裁判所による強制売却のため、売却価格が市場価格の50〜70%程度になってしまうことが一般的です。

【価格の目安】

・通常売却:市場価格(100%)
・任意売却:市場価格の80〜90%程度
・競売:市場価格の50〜70%程度


競売は買い手にとってもリスクが高く、一般的な不動産売買より慎重にならざるを得ないため、どうしても安く落札されてしまいます。
そのため、できるだけ高く売却し、残債を減らしたいなら任意売却を選ぶほうが圧倒的に有利といえます。

2-2-2. 手続きの進め方と期間

競売は裁判所の手続きを経るため、通常6ヶ月〜1年ほどの時間がかかります。
また、競売開始後は売却の流れをコントロールできず、すべて裁判所の手続きに委ねることになります。

一方、任意売却は、売却の進め方を金融機関と交渉できるため、最短2〜3ヶ月で売却が完了することも可能です。
手続きも通常の不動産売却と同じ流れで進められるため、競売よりもスムーズに売却できるメリットがあります。

2-2-3. プライバシー保護の観点

競売にかけられると、裁判所の公告により物件情報が公開されます。
さらに、競売物件は競売不動産情報サイトに掲載されるため、知人や近隣住民に知られるリスクが高くなります。

一方、任意売却では、通常の不動産売買と同じように売却活動を行うため、
✅ 競売のように物件情報が公表されることはない
✅ 「住宅ローンが払えずに売却している」と周囲に知られにくい

というメリットがあります。
「競売になったことを知られたくない」「プライバシーを守りたい」と考えるなら、任意売却のほうが圧倒的に安心です。

3.任意売却のメリット

住宅ローンの返済が厳しくなった場合、「競売になってしまうのでは…」と不安に思う方も多いでしょう。
しかし、競売ではなく「任意売却」を選ぶことで、多くのメリットを得ることができます。
ここでは、任意売却の主なメリットについて詳しく解説します。

3-1. 市場価格に近い金額での売却

3-1-1. 競売より高値で売却できる可能性

繰り返しにはなりますが、競売と比較すると、任意売却は市場価格に近い価格で売却できるという大きなメリットがあります。

【競売と任意売却の価格割合】

・任意売却:市場価格の80〜90%程度
・競売:市場価格の50〜70%程度


任意売却は競売と異なり、不動産会社を通じて通常の売却と同じように買主を探すことができるため、より適正な価格での売却が可能になります。

また、競売では売却後も多額の残債が残ることが多いですが、任意売却であれば売却価格が高くなる分、残債を減らすことができるという点も大きなメリットです。

3-2. 引越し時期の柔軟な調整

3-2-1. 買主との交渉による引渡し時期の決定

競売では、落札者が決まると強制的に立ち退きを求められるため、退去のスケジュールを自分で決めることはできません。
しかし、任意売却では、買主と話し合いながら引越しの時期を調整できるため、余裕を持って新生活の準備ができます。

✅ 「子どもの学期が終わるまで住みたい」
✅ 「次の住まいが決まるまで少し時間がほしい」

こういった希望を、売却時に交渉できるのは大きなメリットです。

また、買主によっては「すぐに引渡しが必要ない」ケースもあるため、状況によっては引越し費用の準備期間を確保することも可能です。

3-3. プライバシーの保護

3-3-1. 近隣住民に知られずに売却可能

競売の場合、裁判所の公告により、ご自宅の情報が公表されます。
さらに、競売物件は競売不動産サイトに掲載されるため、近隣住民に知られるリスクが非常に高いです。

しかし、任意売却なら、通常の不動産売却と同じ形で売り出されるため、
✅ 「住宅ローンの支払いができずに売却した」と周囲に知られにくい
✅ 近隣住民に事情を悟られることなく、スムーズに売却できる

というメリットがあります。

特に、「会社や親族、友人に知られたくない」という方にとって、プライバシーが守られる点は大きな安心材料となるでしょう。

3-4. 売却費用の捻出

3-4-1. 売却代金から諸費用や引越し費用を賄う

通常、不動産を売却する際には、
✅ 不動産会社への仲介手数料
✅ 登記の手続き費用

✅印紙代
などの諸費用がかかります。

しかし、任意売却の場合、売却代金の中からこれらの費用を支払えることが多いため、手元の現金を使わずに売却手続きを進めることが可能です。

また、状況によっては、金融機関との交渉によって「引越し費用の一部を売却代金から確保する」ことが認められるケースもあります。
そのため、「まとまったお金がないから引越しできない」という状況を回避できるのも、任意売却の大きなメリットです。

3-5. 残債務の柔軟な返済計画

3-5-1. 金融機関との協議による分割返済

任意売却をしても、売却価格が住宅ローンの残額を下回る場合、「残債務(売却後も残る借金)」が発生します。
しかし、競売と違い、任意売却では金融機関と交渉し、無理のない返済計画を立てることが可能です。

✅ 「一括で支払えないので、月々少額ずつ返済したい」
✅ 「収入が安定するまで返済を猶予してほしい」

このような相談ができるため、生活再建のための大きなメリットになります。
競売では、売却後の残債も一括請求されることが多く、最悪の場合、自己破産に追い込まれるケースもあります。
しかし、任意売却なら、無理なく返済を続ける道を探ることができるため、新しい生活を立て直しやすいというのが大きな利点です。

4.任意売却のデメリットと注意点

任意売却は、住宅ローンの支払いが難しくなった際の有効な手段ですが、メリットだけではなく、いくつかのデメリットや注意点もあります。
特に、金融機関の同意が必要であることや、手続きの煩雑さ、信用情報への影響など、事前に知っておくべきポイントをしっかり理解しておきましょう。

4-1. 金融機関の同意が必要

4-1-1. 必ずしも承認が得られるとは限らない

任意売却は、通常の不動産売却と異なり、金融機関(債権者)の同意がなければ実施できません。
つまり、「住宅ローンが払えなくなったからすぐに売れる」というわけではなく、金融機関との交渉が不可欠です。

✅ ローンの残債が多すぎる場合
✅ すでに競売の手続きが進んでいる場合
✅ 金融機関が任意売却より競売のほうが有利と判断した場合

このようなケースでは、金融機関の承認が得られない可能性があります。

また、複数の金融機関や保証会社が絡んでいる場合、それぞれの合意を得る必要があるため、手続きがさらに複雑になることもあります。

そのため、任意売却を成功させるには、経験豊富な専門家(不動産会社・弁護士・司法書士など)と連携し、適切な交渉を進めることが重要です。

4-2. 手続きの複雑さと時間的制約

4-2-1. 競売開始までの限られた期間内での手続き

任意売却は、競売と比べると柔軟な対応が可能ですが、無期限に交渉できるわけではありません。
競売の開始が決まると、任意売却のチャンスは限られた時間の中でしかありません。

【任意売却のタイムリミット】
ローン滞納から約6ヶ月~10ヶ月で競売の手続きが開始されることが一般的
競売開始の通知(競売開始決定通知)が届くと、任意売却できる期間はさらに短くなる
競売の入札が始まると、任意売却はできなくなる

つまり、「まだ競売まで時間があるから大丈夫」と考えていると、任意売却のタイミングを逃してしまう可能性があります。
また、任意売却は金融機関との交渉、物件の売り出し、買主の決定、契約手続きなど、通常の売却と同じプロセスを短期間で進める必要があるため、スピーディーに動くことが求められます。

✅ 住宅ローンの返済が厳しくなった時点で、すぐに専門家に相談することが大切
✅ 競売の通知が届く前に手続きを始めることで、成功率が高まる


この点を理解し、早めに行動することが任意売却成功の鍵となります。

4-3. 信用情報への影響

4-3-1. 任意売却後の信用情報への登録

任意売却をすると、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるというデメリットがあります。
これは、住宅ローンの滞納が発生した時点で、信用情報機関に「延滞情報」として記録され、任意売却が成立しても、その情報は約5〜7年間は残るためです。

【信用情報への影響】
✅ クレジットカードの新規契約が難しくなる
✅ 新たなローン(住宅ローン・自動車ローン・カードローンなど)が組めなくなる
✅ 携帯電話の分割払いができなくなる


このため、任意売却をすると、しばらくの間は新しい借入ができない状況になることを理解しておく必要があります。
ただし、信用情報の履歴は永遠に残るわけではなく、一定期間(約5〜7年)が経過すると削除されます。
また、競売になった場合でも信用情報に登録されるため、「信用情報に影響が出るから任意売却は避けるべき」というわけではありません。

むしろ、競売よりも任意売却のほうが、信用情報のダメージが少ない場合もあるため、慎重に判断することが大切です。

5.任意売却の手続きと流れ

任意売却は、通常の不動産売却と異なり、金融機関との交渉が必要であり、手続きも複雑です。
しかし、流れをしっかり理解しておけば、スムーズに進めることが可能です。
ここでは、任意売却の具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。

5-1. 相談と準備

5-1-1. 専門家への相談

任意売却を成功させるには、まず任意売却の専門家(不動産会社・司法書士・弁護士など)に相談することが重要です。

✅ どのような手続きが必要か?
✅ どれくらいの期間で売却できるのか?
✅ 売却後の生活設計はどうなるのか?


こうした疑問を解決しながら、自分にとって最適な解決策を見つけることができます。
また、金融機関との交渉は個人で行うのが難しいため、交渉経験が豊富な専門家に依頼することで、スムーズに進めることが可能になります。

ポイント?
? 住宅ローンの返済が厳しくなったら、できるだけ早く相談を!
? 信頼できる専門家を選ぶことが、成功のカギ

5-1-2. 必要書類の収集

任意売却を進めるには、金融機関や不動産会社に提出するための書類を準備する必要があります。

【主な必要書類】
✅ 住宅ローンの契約書(借入金額や残債額を確認)
✅ ローンの返済状況がわかる資料(滞納状況の確認)
✅ 登記簿謄本(登記事項証明書)(不動産の所有者や抵当権の状況を確認)
✅ 固定資産税の納税通知書(税金の滞納がないか確認)
✅ 身分証明書・印鑑証明書等(手続きに必要)

これらの書類を揃えることで、金融機関との交渉や売却手続きがスムーズに進められます。

5-2. 金融機関との交渉

5-2-1. 売却条件の確認

任意売却を進めるには、金融機関(債権者)との交渉が必要になります。
特に、以下の2点をしっかり確認することが重要です。

✅ どのくらいの価格で売却できるか?
✅ 売却後の残債をどのように返済するか?

金融機関は、売却価格によって損失額が変わるため、慎重に判断します。
そのため、市場価格にできるだけ近い価格で売却できるよう交渉を進めることが大切です。

5-2-2. 抵当権解除の手続き

任意売却では、売却後に金融機関が抵当権を解除しないと、買主に物件を引き渡すことができません。
そのため、売却代金をどのように配分するかを金融機関と決め、最終的に抵当権の解除をしてもらう必要があります。

このプロセスも専門家のサポートを受けながら進めることで、スムーズに対応できます。

5-3. 売却活動

5-3-1. 不動産会社との連携

金融機関の了承を得たら、次に不動産会社と連携し、買主を探すための売却活動を開始します。
この時、不動産会社の選び方が重要になります。

✅ 任意売却の実績がある不動産会社を選ぶ
✅ 市場価格に近い価格で売却できるよう交渉する
✅ 売却のスピードを重視する(時間が限られているため)

任意売却では、通常の売却よりも短期間で買主を見つける必要があるため、戦略的に販売活動を進めることが重要です。

5-3-2. 買主の募集と契約

不動産会社を通じて物件を売り出し、買主を見つけることができたら、売買契約を締結します。
この時点で、
✅ 売却代金の支払い方法
✅ 引渡しの時期
✅ 売却後の残債務の対応

などを確認し、金融機関と合意を得た上で、最終的な契約手続きを進めます。

5-4. 売却後の手続き

5-4-1. 残債務の返済計画策定

任意売却後、売却価格が住宅ローンの残額を下回る場合、残債が発生します。
この残債務について、金融機関と返済方法を相談し、無理のない返済計画を立てることが重要です。

【返済方法の例】
✅ 分割払い(毎月少額ずつ返済)
✅ 一部免除(金融機関の判断による)
✅ 自己破産・個人再生などの法的手続きの検討

状況に応じて、最適な方法を選び、無理なく新しい生活をスタートできるようにしましょう。

5-4-2. 引越しと新生活の準備

売却が完了したら、次に新しい住まいを確保し、引越しの準備を進めます。
任意売却では、売却代金の一部を引越し費用として確保できる可能性があるため、事前に金融機関と交渉しておくことが大切です。

✅ 賃貸住宅の契約(信用情報の影響を考慮し、保証会社不要の物件を探す)
✅ 引越しの準備(資金が足りない場合、行政の支援制度を活用する)
✅ 新生活の計画を立てる(収入や支出を見直し、生活の立て直しを図る)

新しいスタートを切るために、焦らず計画的に準備を進めましょう。

6.任意売却を成功させるためのポイント

任意売却は、住宅ローンの返済が難しくなったときに選べる最善策のひとつですが、成功させるにはいくつかの重要なポイントがあります。

✅ できるだけ早く行動すること
✅ 信頼できる専門家や不動産会社と連携すること
✅ 金融機関と誠実に交渉を進めること

これらのポイントを押さえることで、競売を回避し、より有利な条件で売却を進めることができます。
ここでは、任意売却を成功させるために必要な具体的なアクションを解説していきます。

6-1. 早めの行動と専門家への相談

6-1-1. 問題が深刻化する前の対応

「住宅ローンの支払いが厳しい」と感じたら、できるだけ早く対策を講じることが成功のカギとなります。
なぜなら、時間が経つほど金融機関の対応が厳しくなり、任意売却の選択肢が狭まるからです。

【早めの行動が重要な理由】
✅ 滞納が続くと、金融機関の対応が競売へとシフトする
✅ 競売の手続きが進むと、任意売却できる期間が短くなる
✅ 余裕を持って売却活動を行えるため、より高い価格で売却できる可能性が高まる

逆に、行動が遅れると、
❌ 金融機関との交渉が難しくなる
❌ 買主を見つける時間がなくなり、売却価格が下がる
❌ 最終的に競売になり、不利な条件での売却を余儀なくされる

「滞納してから動く」ではなく、「滞納しそうな段階で相談する」ことが、任意売却成功のポイントです。

6-2. 信頼できる不動産会社の選定

6-2-1. 任意売却の実績や経験の確認

任意売却は、通常の不動産売却とは異なり、金融機関との交渉が必要なため、任意売却の経験が豊富な不動産会社を選ぶことが重要です。

✅ 「任意売却専門」または「実績が豊富」な不動産会社を選ぶ
✅ 過去の成功事例を確認し、どのような売却実績があるかをチェックする
✅ 金融機関との交渉力があるかどうかを見極める

特に、経験の少ない不動産会社に依頼すると、
❌ 金融機関との交渉がうまく進まず、売却が成立しない
❌ 買主探しに時間がかかり、競売になってしまう
❌ 売却価格が適正でないため、不利な条件で手放すことになる

などのリスクがあります。

不動産会社を選ぶ際には、「通常の売却が得意な会社」ではなく、「任意売却のプロフェッショナル」を探すことが大切です。

【信頼できる不動産会社の見極めポイント】
? 任意売却の実績が豊富か?
? 金融機関との交渉経験があるか?
? 売却後のサポート(残債処理・新生活のアドバイスなど)が充実しているか?

こうした点を事前に確認し、任意売却の成功率を高めましょう。

6-3. 金融機関との適切なコミュニケーション

6-3-1. 誠実な対応と情報共有

任意売却を進めるには、金融機関(債権者)の同意が不可欠です。
そのため、金融機関と適切なコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことが重要になります。

【金融機関との交渉で大切なポイント】
✅ 誠実な対応を心がける(嘘をつかない・隠し事をしない)
✅ 現在の状況を正直に伝え、できる限りの解決策を模索する
✅ 金融機関からの連絡を無視せず、速やかに対応する

特に、金融機関とのやりとりを怠ると、
❌ 競売の手続きが進み、任意売却のチャンスを失う
❌ 不誠実な態度と判断され、売却条件の交渉が不利になる

といったリスクがあります。

また、金融機関は「できるだけ回収額を増やしたい」と考えているため、
「任意売却のほうが競売よりも高値で売れる可能性が高い」ことを理解してもらうことが大切です。

【金融機関との交渉を成功させるためのコツ】
✅ 専門家(任意売却のプロ)を介して交渉する(個人で交渉すると不利になるケースも)
✅ 金融機関の立場も考慮し、現実的な売却プランを提案する
✅ 売却後の残債務の返済計画も併せて説明し、了承を得る

「金融機関は敵ではなく、協力してもらう相手」と考え、丁寧な対応を心がけることが成功のポイントになります。

7.任意売却後の生活再建

任意売却を終えた後も、残債の返済や新しい住まいの確保など、生活を再建するための課題が残ります。
しかし、適切な対策を講じれば、無理のない形で生活を立て直すことが可能です。

ここでは、任意売却後の「債務整理」と「住居の確保」という2つの重要なポイントについて解説します。

7-1. 残債務の返済と債務整理の検討

7-1-1. 自己破産や個人再生の可能性

任意売却を行ったとしても、残債務(売却後も残る借金)の問題が発生します。

残債務の対応方法としては、主に以下の3つの選択肢があります。

分割払いの交渉
金融機関と話し合い、月々の無理のない範囲で返済を続ける方法です。
一括での支払いが難しい場合、低額の分割払いを認めてもらえることもあります。

債務整理(個人再生・任意整理)
収入が不安定で分割払いも厳しい場合、弁護士や司法書士に相談し、債務整理を検討するのもひとつの方法です。
特に「個人再生」は、住宅ローン以外の借金も整理しながら、残債務を大幅に減額できる可能性があるため、活用できるケースもあります。

自己破産
どうしても支払いが困難な場合、自己破産によって残債務を免除する選択肢もあります。
ただし、自己破産をすると一定期間クレジットカードやローンが組めなくなるため、慎重に検討する必要があります。

どの選択肢が適しているかは、収入状況や金融機関との交渉次第です。
弁護士や専門家に相談しながら、最適な方法を選びましょう。

7-2. 住居の確保と新生活のスタート

任意売却後は、自宅を手放すことになるため、新しい住まいを確保する必要があります。
主に、「賃貸物件への引越し」または「リースバックを利用して住み続ける」の2つの選択肢があります。

7-2-1. 賃貸物件への引越し

任意売却後、最も一般的な選択肢は賃貸物件に引越すことです。
しかし、信用情報(ブラックリスト)への影響があるため、賃貸契約にはいくつかの注意点があります。

✅ 保証会社の審査が厳しくなる可能性がある
✅ 連帯保証人を求められることがある
✅ 初期費用(敷金・礼金・引越し代)が必要になる

【賃貸物件をスムーズに契約するためのポイント】
? 家賃の安い物件を選ぶ(審査が通りやすくなる)
? 保証会社を使わずに借りられる物件を探す
? 行政や支援団体の住宅支援制度を活用する

特に、初期費用をどう捻出するかが課題になるため、売却時に引越し費用を確保できるかどうか、専門家と相談することが重要です。

7-2-2. リースバックによる住み続ける選択肢

「自宅を手放したくない」「同じ場所に住み続けたい」という場合は、リースバック(売却後も賃貸として住み続ける仕組み)を活用する方法もあります。

【リースバックの仕組み】

1.自宅を投資家や不動産会社に売却する
2.売却後もそのまま賃貸契約を結び、家賃を払って住み続ける
3.一定期間後に再購入の交渉が可能な場合も

リースバックのメリット
✅ 引越ししなくて済むため、生活環境を維持できる
✅ 賃貸契約になるため、所有者としての固定資産税の負担がなくなる
✅ 将来的に買い戻せる可能性がある(契約による)

ただし、リースバックを利用するには、
❌ 売却価格が通常の任意売却より低くなる可能性がある
❌ 家賃負担が大きくなり、長期的に支払いが難しくなることも
❌物件を買う投資家が見つからない
❌リースバックの審査に通らない

といったデメリットもあるため、契約内容を慎重に確認することが重要です。

【リースバックを利用する際の注意点】
? 家賃が適正な範囲かを確認する(相場より高すぎないか)
? 再購入のオプションがあるかどうかを確認する
? 無理のない家賃で長期的に住めるかシミュレーションする

リースバックを選ぶことで、引越しを回避しながら新生活をスタートできるため、
「引越しが難しい」「子どもの学校や仕事の関係で移動できない」という方にとっては、有力な選択肢になります。
但し、家を失いたくない思いのみでリースバックに固執すると、家賃の支払いが賃料に支払いに変わるだけで、問題の先送りになりいずれ破綻をきたす恐れもあります。本当に慎重な判断が必要です。

8.住宅ローンの支払いが厳しい…競売を避ける「任意売却」という選択肢

住宅ローンの返済が難しくなったとき、多くの方が「どうすればいいのか分からない」と悩みます。しかし、競売になってしまう前に取れる手段のひとつが「任意売却」です。これは、金融機関の同意を得て不動産を売却し、住宅ローンの負担を軽減する方法で、競売よりも有利な条件で解決できる可能性があります。

任意売却の最大のメリットは、競売よりも高い価格で売却でき、引越しのスケジュールを調整できる点にあります。通常の不動産売却と同じ流れで進めるため、周囲に知られずに手続きを進められることも大きな利点です。一方で、金融機関の承認が必要であり、時間的な制約があること、そして信用情報に一定の影響が出る点には注意が必要です。そのため、成功させるには早めの行動が重要になります。

任意売却を進めるには、まず専門家に相談し、金融機関と売却条件を交渉した上で、買主を見つける必要があります。売却後も残債が残る場合は、金融機関と返済計画を話し合い、新しい生活に向けた準備を進めていきます。引越しの際は、信用情報の影響で賃貸契約が難しくなる可能性があるため、早めの住居探しが大切です。また、リースバックを活用すれば、売却後も同じ家に住み続けることができる場合もあります。

まずは専門家へ相談を

住宅ローンの支払いに不安を感じたら、早めに専門家へ相談することが大切です。競売が進行すると選択肢が限られ、より不利な条件で家を手放さざるを得なくなります。しかし、任意売却であれば、売却価格や引越しのタイミングを調整しながら、より良い条件で解決できる可能性があります。

「このままだと住宅ローンが払えなくなりそう…」「競売を避けたいけれど、どうすればいいかわからない…」と悩んでいる方は、一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してください。無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。競売になってしまう前に、最善の方法を一緒に考えていきましょう。

よくあるお悩み このまま今の家に住み続けたい方へ
「任意売却」と「自己破産」について 解決事例

相談対応エリア

大阪府
大阪市内:北区中央区都島区福島区此花区西区港区大正区天王寺区浪速区西淀川区淀川区東淀川区東成区生野区旭区城東区鶴見区阿倍野区平野区住之江区住吉区東住吉区西成区

大阪市外:堺市堺区堺市中区堺市東区 ・堺市西区・堺市南区・堺市北区・堺市美原区・池田市箕面市豊中市茨木市高槻市吹田市摂津市枚方市交野市寝屋川市・東大阪市・八尾市・堺市・岸和田市・泉佐野市・他大阪府下全域

奈良県
奈良市・生駒市・天理市

兵庫県
神戸市内:東灘区・灘区・中央区・兵庫区・他市内全域
尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市

お気軽にお電話ください!

 tel.072-960-3257

電話受付:9:00~18:00(日祝日除く)

Copyright © 2019 大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室 All Rights Reserved.