免責(めんせき)
免責とは、自己破産の手続きにおいて、裁判所が「この人の借金は支払わなくてもよい」と認めることをいいます。つまり、免責が許可されることで、破産者は借金の返済義務から解放され、経済的な再出発が可能になります。この免責の判断は、破産手続きとは別に「免責許可決定」として裁判所が行います。
免責が認められると、クレジットカードの支払いや消費者金融、銀行のローンなど、ほとんどの債務が帳消しになります。ただし、すべての借金が免責されるわけではなく、税金、養育費、故意による損害賠償など一部の債務は除外されます。
任意売却と関連するケースでは、住宅ローンで家を手放しても残った借金が返済できない場合、最終手段として自己破産と免責の申立てが検討されます。任意売却だけでは借金の全額を返せないことが多く、免責を受けることで残債から解放されるという流れです。
なお、免責が認められるには、浪費やギャンブルによる多重債務、帳簿の隠蔽など「免責不許可事由」がないことが原則です。ただし、初めての破産で反省が見られる場合などは、裁判所が「裁量免責」として認めることもあります。
免責の有無は、借金問題の最終的な解決に大きく関わるため、手続きは慎重に進め、専門家の助言を受けることが重要です。