媒介契約(ばいかいけいやく)
媒介契約とは、不動産を売却したい人(売主)が、不動産会社(宅地建物取引業者)に対して買主を探してもらうよう依頼する契約のことです。不動産売買においては、不動産会社と売主との間でこの媒介契約を結ぶことで、正式に販売活動が始まります。任意売却でも、通常はこの媒介契約を締結してから手続きを進めます。
媒介契約には、大きく分けて以下の3種類があります。
専属専任媒介契約 ーあわせて確認〈専属専任媒介契約〉
1社の不動産会社だけに依頼する契約で、売主が自ら買主を見つけたとしても、その取引には必ずその不動産会社を通さなければなりません。販売状況の報告義務も厳しく、1週間に1回以上の報告が必要です。
専任媒介契約 ーあわせて確認〈専任媒介契約〉
こちらも1社だけに依頼する契約ですが、売主自身が買主を見つけて直接契約することは認められています。報告義務は2週間に1回以上です。
一般媒介契約 ーあわせて確認〈一般媒介契約〉
複数の不動産会社に同時に依頼できる契約で、売主自身が見つけた買主との直接契約も可能です。ただし、不動産会社側からすれば、他社に先を越されるリスクがあるため、積極的な販売活動が期待しにくい面もあります。
任意売却では、債権者(金融機関など)の同意を得て物件を売却するため、信頼できる不動産会社と適切な媒介契約を結ぶことが重要です。契約内容や活動状況をよく確認し、自分に合った媒介契約の形を選ぶことが、スムーズな売却への第一歩となります。