大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室-競売回避の窓口

 

用語解説・用語辞典

開札(かいさつ)

 開札とは、不動産の競売において、入札期間中に提出された入札書を裁判所が開封し、入札者の中から最も高い金額を提示した「最高価買受申出人(こうかかばいうけもうしでにん)」を決定する手続きのことです。開札は、入札期間終了後に裁判所で公開のもと行われ、その場で落札候補者が判明します。

 この手続きは主に「期間入札」で行われ、入札者は定められた期間内に、入札額を記入した入札書と保証金(通常は買受可能価額の20%)を裁判所に提出します。開札当日は、提出されたすべての入札書が開封され、最も高い金額を記入した入札者が仮の落札者として選ばれます。

 ただし、開札によって選ばれた最高価買受申出人がすぐに不動産を取得できるわけではありません。その後、裁判所によって「売却許可決定」が出され、これが確定した上で残代金を納めることで初めて所有権が移転します。

 なお、開札日が設定されるということは、競売の手続きが最終段階に入っていることを意味します。任意売却を検討するなら、開札前のタイミングが最後のチャンスとなるため、できるだけ早期の対応が重要です。


残債(ざんさい)

 残債とは、住宅ローンや借金の返済がまだ終わっていない部分、つまり「これから支払わなければならない借金の残りの金額」のことをいいます。正式には「残債務(ざんさいむ)」とも呼ばれます。
例えば、住宅ローンで3,000万円を借りて、これまでに1,000万円を返済した場合、まだ支払いが終わっていない2,000万円が「残債」となります。住宅ローンは長期間にわたり返済するものなので、完済するまでは常に残債が存在します。

 特に任意売却や競売においては、この残債が大きな問題になることが多いです。例えば、住宅を売却して1,500万円で売れたとしても、住宅ローンの残債が2,000万円ある場合、500万円分は売却後も借金として残ってしまいます。これが「売却後の残債」です。

 売却してもローンが完済できない場合、この残債については金融機関との交渉が必要になります。任意売却の場合、多くのケースでは、残債の一括返済は求められず、分割払い(月々少額の返済)や、状況によっては減額、支払い猶予など柔軟な対応がされることもあります。

 ただし、残債がある限り借金の返済義務は続きます。売却すれば終わりというわけではないため、残債の返済方法について金融機関や専門家としっかり相談することが大切です。特に任意売却を検討する場合は、売却価格と残債のバランス、そして売却後の返済計画まで考えることが重要なポイントとなります。

抵当権(ていとうけん)

 抵当権とは、住宅ローンなどの借金をするときに、債権者(主に銀行などの金融機関)が、借主の不動産に設定する担保の一種です。万が一、借主が返済できなくなった場合、金融機関はこの抵当権に基づいて不動産を売却し、売却代金から優先的に借金を回収することができます。

 抵当権の特徴は、大きく2つあります。ひとつは、不動産を手元に置いたまま借金ができる点です。つまり、抵当権を設定しても、通常はそのまま自宅に住み続けたり、店舗を営業したりすることが可能です。もうひとつは、裁判所を通じた「競売」という手続きによって、不動産を強制的に売却できる点です。これにより、債権者は貸したお金を回収しやすくなっています。

 なお、抵当権は不動産登記簿に記録されるため、第三者に対しても権利を主張できます。不動産を購入するときや売却するときには、この抵当権が残っていないかどうかを必ず確認することが重要です。抵当権が残ったままだと、購入者も影響を受ける可能性があるからです。

 任意売却を検討する際も、抵当権の存在は非常に重要なポイントとなります。通常、任意売却を行うには、抵当権者(金融機関など)に売却に同意してもらい、売却代金から借金の返済に充てる手続きを取ります。つまり、抵当権者との交渉がスムーズに進まないと、任意売却は成立しません。

 このように、抵当権は不動産と借金を結びつける大切な権利であり、住宅ローンや任意売却において欠かせない基本用語のひとつです。

不動産仲介業者(ふどうさんちゅうかいぎょうしゃ)

不動産仲介業者とは、土地や建物などの不動産を「売りたい人」と「買いたい人」、または「貸したい人」と「借りたい人」の間に立ち、取引を成立させる役割を担う事業者です。宅地建物取引業の免許を持ち、「不動産会社」「不動産屋」とも呼ばれることがあります。

任意売却においては、この不動産仲介業者が非常に重要な存在です。なぜなら、住宅ローンの返済が困難になった人が自宅を手放す際、通常の不動産売却と同じように買主を見つける必要があり、その販売活動を担うのが仲介業者だからです。

任意売却は、通常の売却と異なり、売主が金融機関(債権者)の許可を得て売却を進める必要があるため、手続きが複雑です。そのため、任意売却に精通した不動産仲介業者を選ぶことが成功のカギとなります。具体的には、債権者との交渉、売却価格の調整、契約手続きなどを円滑に進めるための調整役として動きます。

また、任意売却では売却代金から仲介手数料が支払われますが、債権者がその費用を売却代金の中から認めるケースが多いため、売主が直接費用を負担することは基本的にありません。

不動産仲介業者は、単なる「買主探し」にとどまらず、任意売却をスムーズに成功させるための心強いパートナーとなる存在です。任意売却を検討する際は、実績や専門知識を持った信頼できる仲介業者を選ぶことが大切です。

管理費(かんりひ)

管理費とは、マンションやアパートなどの集合住宅において、共用部分の維持・管理にかかる費用を各所有者が毎月支払うお金のことです。エレベーターや廊下、エントランス、ゴミ置き場など、専有部分以外の共用部分を清掃・点検・修繕したり、管理人を配置したりするための費用に充てられます。

管理費は、物件の規模や設備、管理体制によって異なりますが、毎月1万円〜2万円前後が一般的です。なお、管理費とは別に、将来の大規模修繕のために積み立てる「修繕積立金」も毎月支払う必要があります。

任意売却を検討している場合、管理費の滞納があると注意が必要です。管理組合から支払いを求められるだけでなく、売却後も残債として請求されるケースがあるため、物件を売っても負担が続くことがあります。また、滞納が続いていると買い手に不安を与え、売却が難航する可能性もあるため、任意売却を進める際には、管理費の精算方法についても早めに相談することが大切です。

特にローン返済が苦しくなると、管理費の支払いも後回しにされがちですが、管理費は住まいを維持する上で欠かせない経費であり、売却手続きにおいても重要なポイントとなります。


残債務(ざんさいむ)

 残債務とは、住宅ローンやその他の借入れにおいて、まだ返済が終わっていない借金の残りの金額のことをいいます。簡単に言えば「これから支払わなければならない借金の合計額」です。

 住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、毎月の返済によって少しずつローンは減っていきますが、完済するまでの間は常に残債務が存在しています。たとえば、住宅ローンで3,000万円を借りて、1,000万円を返済し終えているとすると、残りの2,000万円が「残債務」となります。

 特に任意売却では、この残債務が大きな問題になることが多いです。任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった場合に、不動産を売却してその代金をローン返済に充てる方法ですが、売却価格がローン残高より低いケースが一般的です。たとえば、不動産を1,500万円で売却できたとしても、ローン残高が2,000万円あれば、500万円の差額が残債務として残ります。

 この残債務は、任意売却が終わったからといって消えるわけではありません。売却後も債務者(借りている人)は、この残った借金を金融機関や保証会社に返済していく義務があります。残債務については、状況に応じて分割払いにしたり、毎月少額の支払いにするなど、金融機関との話し合いによって返済条件が調整されることもあります。

 なお、残債務が大きすぎて返済が困難な場合は、任意売却の後に債務整理や自己破産といった法的な手続きを検討するケースもあります。いずれにしても、残債務は放置してしまうと利息や遅延損害金が増えていくため、早めに金融機関や専門家に相談し、今後の対応方法を決めることが重要です。

抵当権抹消(ていとうけんまっしょう)

 抵当権抹消とは、不動産に設定されている抵当権を登記簿上から正式に消す手続きのことをいいます。抵当権は、住宅ローンなどの借入れをするときに、金融機関が不動産を担保として設定する権利です。ローンを完済しても、抵当権は自動的には消えません。正式に「抵当権抹消登記」という手続きを行うことで、はじめて抵当権が消えたことが公的に認められます。

 抵当権が残っていると、その不動産を売却したり、新たに担保に入れたりする際に大きな支障となるため、完済後はできるだけ早く抹消することが重要です。手続きには、主に金融機関から発行される「登記原因証明情報」や「弁済証書」などの書類が必要で、通常は司法書士に依頼して進めるケースが多く見られます。

 任意売却の場合、通常は売却によって得た代金でローン残債の一部または全額を返済し、金融機関に抵当権の抹消に同意してもらう必要があります。任意売却が成立した後は、買主にきちんと所有権を移転するためにも、必ず抵当権抹消登記を行わなければなりません。もし抵当権が残ったままだと、新しい所有者が安心して購入できず、売買自体が成立しないこともあります。

 抵当権抹消には登録免許税という国に支払う税金(不動産1件につき1,000円)と司法書士報酬がかかりますが、手続き自体は比較的シンプルなものです。とはいえ、書類不備や手続きのミスを避けるためにも、専門家に相談することをおすすめします。

不動産登記(ふどうさんとうき)

不動産登記とは、土地や建物などの不動産について、「誰が所有しているのか」「どんな権利が設定されているのか」などの情報を、法務局に備え付けられた登記簿に記録し、公に明らかにする制度のことです。この制度により、不動産取引の安全性が確保され、第三者に対して自分の権利を主張することができるようになります。

たとえば、家を買ったときに不動産登記を行うことで、買主がその不動産の正式な所有者であることが証明されます。また、住宅ローンを組む際には、金融機関が担保として抵当権を設定し、それも登記されます。これにより、将来売却や相続などが発生した際にも、法的に認められた権利関係がはっきりしているため、トラブルを防ぐことができます。

登記の手続きは法務局で行われ、専門的な書類の作成や提出が必要です。個人で申請することも可能ですが、通常は司法書士などの専門家に依頼するケースが多く見られます。

任意売却を進めるうえでも、不動産登記の内容を正確に把握することが重要です。所有者や抵当権、差押えの有無などが登記簿に記載されているため、交渉や手続きの際の判断材料となります。登記情報は、誰でも法務局やオンラインで取得することができます。

期間入札(きかんにゅうさつ)

 期間入札とは、不動産の競売手続きにおいて用いられる入札方式のひとつで、あらかじめ定められた入札期間内に、購入希望者が裁判所に入札書を提出し、最も高い金額を提示した人が買受人として選ばれる仕組みです。これは一般的に行われている競売手続きの標準的な方式で、多くのケースでこの方法が採用されます。

 入札期間は通常5日程度で、裁判所が指定した日時までに、入札書・保証金(通常は買受可能価額の20%)を封筒に入れて提出します。入札書には買いたい価格を記入し、他の入札者と比較して最も高い金額を提示した人が「最高価買受申出人」となります。

 入札期間が終了すると、「開札日」に裁判所で全ての入札が開封され、結果が決定されます。ただし、落札が確定するには「売却許可決定」が裁判所から出される必要があります。この決定が確定し、残代金を納めることで、正式に物件の所有権が移転します。

 なお、任意売却を希望する場合は、この「期間入札」が始まる前に行動することが重要です。一度でも入札が始まると、任意売却の選択肢は原則として取れなくなるため、早めの相談がカギとなります。


サービサー(さーびさー)

 サービサーとは、正式には「債権回収会社」と呼ばれ、金融機関などから債権(借金の回収権利)を譲り受け、回収業務を行う会社のことをいいます。日本では、1998年に制定された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」によって設立が認められた民間の専門会社です。法務大臣の許可を受けて営業しており、厳格な管理体制が求められています。

 住宅ローンを滞納し続けると、金融機関は債権をサービサーに売却することがあります。この場合、債務者(お金を借りた人)は、元の銀行ではなくサービサーと直接やり取りして返済条件を調整したり、債務整理を進めたりすることになります。

 サービサーは、単に強制的な取り立てを行うだけでなく、債務者の状況に応じた柔軟な対応を行うことも特徴です。たとえば、任意売却を希望する場合、サービサーとの交渉によって不動産売却の同意を得たり、売却後の残債務について分割払いや減額交渉を行ったりすることが可能です。金融機関よりも対応がスピーディーで、話がまとまりやすいケースも少なくありません。

 ただし、サービサーも債権の回収を目的としているため、債務の返済や整理に関しては計画的に対応する必要があります。交渉を有利に進めるためには、任意売却や債務整理に詳しい専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

 任意売却を検討している方にとって、サービサーの存在は非常に重要な要素となります。もし通知や連絡が届いた場合には、放置せず、できるだけ早く状況を把握し、適切な対応をとることが、今後の生活再建に大きく影響します。

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