差押え(差し押さえ)
差押え(差し押さえ)とは、競売または公売の前段階として債務者の財産の売却を禁止する裁判所からの命令のことです。仮差押えは一時的に財産を凍結するのに対し、差押えは競売または公売の手続き開始と同時に行われます。
差押えの原因は
1.抵当権等の実行による担保不動産競売の開始
2.裁判所の判決等による強制競売の開始
3.税金の滞納による公売
のいずれかです。
差押え(差し押さえ)とは、競売または公売の前段階として債務者の財産の売却を禁止する裁判所からの命令のことです。仮差押えは一時的に財産を凍結するのに対し、差押えは競売または公売の手続き開始と同時に行われます。
差押えの原因は
1.抵当権等の実行による担保不動産競売の開始
2.裁判所の判決等による強制競売の開始
3.税金の滞納による公売
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