親子間売買・親族売買
不動産の親子間売買又は親族間売買とは、不動産を親子で売買することです。但し、親子で売買する場合で住宅ローンを付ける場合は住宅ローン引き受けを断る銀行が多いです。それは保証契約の内容で売主が親族の場合の売買契約では融資できない条項があり、(貸付対象物件の売主が申込み本人の配偶者、親、子のいずれかである場合、保証の対象とならない。)これは通常親族間での不動産所有権移転は贈与、相続が多く、売買での所有権移転は理に反する。住宅ローンは通常自分が住む家に設定するが親の住む家に設定するのは不条理である。等の理由であります。